財産分与の実務

財産分与不払い時の差押え手続き|調停調書や判決を元にした強制執行の流れ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

財産分与の不払いとは?強制執行の前提条件

離婚時に合意した、あるいは裁判所で決定された財産分与が支払われない場合、元配偶者の財産を強制的に差し押さえて回収する「強制執行」という手続きをとることが可能です。ただし、強制執行を行うためには、法的な効力を持つ公的な文書である「債務名義」が必要となります。

主な債務名義には以下のようなものがあります。

  • 裁判所の判決文

  • 調停調書

  • 和解調書

  • 執行認諾文言付きの公正証書

当事者間のみで作成した離婚協議書(私製文書)では、直ちに強制執行を行うことはできません。その場合は、まず家庭裁判所に財産分与の調停や審判を申し立てるか、訴訟を起こして債務名義を取得する必要があります。

強制執行(差押え)の対象となる財産

強制執行によって差し押さえることができる財産には、主に以下のようなものがあります。

預貯金の差押え

元配偶者が利用している金融機関の預貯金口座を差し押さえる方法です。裁判所から金融機関へ差押命令が送達された時点での口座残高が差押えの対象となります。実行するためには、金融機関名および支店名を特定している必要があります(口座番号までは不明でも手続き可能な場合があります)。

給与の差押え

元配偶者が勤務先から受け取る給与の一部を差し押さえる方法です。法律上、原則として手取り給与の4分の1までしか差し押さえることができませんが、勤務先から直接回収できるため、確実性が高いというメリットがあります。給与を差し押さえるには、元配偶者の勤務先を特定している必要があります。

不動産・動産の差押え

元配偶者が所有する自宅や土地などの不動産、あるいは自動車や貴金属などの動産を差し押さえて競売にかけ、その代金から回収する方法です。ただし、手続きが複雑で費用や時間がかかるため、預貯金や給与からの回収が困難な場合に検討されるのが一般的です。

強制執行の手続きの流れ

強制執行の基本的な手続きは以下のように進みます。

1. 債務名義と送達証明書・執行文の取得

まずは手元にある債務名義を確認します。調停調書や判決文などを用いて強制執行を行うためには、その文書が相手方に間違いなく届いていることを証明する「送達証明書」が必要です。また、文書によっては強制執行できる力があることを証明する「執行文」の付与を受ける手続きが必要になることもあります。

2. 差押え対象財産の特定

差し押さえるべき財産(銀行口座や勤務先など)を申立人側で特定しなければなりません。相手方の財産状況が不明な場合は、裁判所を通じて相手方に財産状況を開示させる「財産開示手続」や、金融機関などに情報を照会する「第三者からの情報取得手続」を利用することができます。

3. 裁判所への強制執行の申立て

必要書類を揃え、管轄の地方裁判所に強制執行の申立てを行います。裁判所が申立てを認めると差押命令が発令され、第三債務者(銀行や勤務先)および債務者(元配偶者)に送達されます。その後、定められた手続きに従って金銭を取り立てます。

まとめ

財産分与の不払いにお困りの場合、強制執行は有効な解決手段となりますが、事前の財産調査や複雑な法的手続きが求められます。確実に支払いを確保するためには、手続きの要件を満たしているかを正確に確認することが重要です。手続きに不安がある場合や、相手方の財産が把握できていない場合は、専門家である弁護士に相談し、適切な法的手続きを進めることをお勧めします。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート