親権・監護権・面会交流

養育費未払いを元配偶者の親に請求できるか|実親以外の親族への扶養義務

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

養育費を元配偶者の親(祖父母)に請求できるか

離婚後、元配偶者からの養育費の支払いが滞った場合、「元配偶者の親(子どもから見た祖父母)に代わりに支払ってもらえないか」と考える方は少なくありません。 結論から言うと、原則として元配偶者の親に対して養育費の支払いを法的に強制することは非常に困難です。

なぜ祖父母への請求は難しいのか

養育費は、親が未成年の子どもに対して負う「生活保持義務」に基づくものです。生活保持義務とは、「自分と同程度の生活水準を保障しなければならない」という強い義務です。

一方、祖父母が孫に対して負う扶養義務は、民法上「生活扶助義務」にとどまります。生活扶助義務とは、「自分の生活に余裕がある範囲内で援助すればよい」という相対的な義務です。 そのため、祖父母が十分な資産を持っていたとしても、第一義的な扶養義務者である親(元配偶者)が存命である以上、直ちに祖父母へ法的な請求を行うことは認められにくいのが実情です。

例外的に祖父母へ請求できるケース

原則として請求は難しいものの、極めて限定的な状況下では、祖父母への扶養請求が認められる可能性があります。

1. 元配偶者が死亡または行方不明等の場合

第一次的な義務者である元配偶者が死亡していたり、重病や行方不明、あるいは服役中などで、どうしても子どもへの扶養義務を果たせない特別な事情がある場合です。

2. 祖父母に十分な経済的余裕がある場合

さらに、祖父母自身の生活状況において、孫を援助してもなお十分な経済的余裕がある(生活扶助義務を果たせる状況にある)ことが条件となります。 これらの厳しい条件を満たす場合に限り、家庭裁判所に「扶養請求調停」を申し立てることが検討されますが、ハードルは決して低くありません。

養育費未払いへの現実的な対処法

元配偶者の親への請求を検討する前に、まずは本来の義務者である元配偶者に対する法的措置を講じることが重要です。

強制執行(給与や預貯金の差し押さえ)

公正証書や調停調書などの「債務名義」がある場合、元配偶者の給与や預貯金を差し押さえる強制執行手続きが可能です。法改正により、財産開示手続きも利用しやすくなっています。

弁護士による交渉

債務名義がない場合は、まずは弁護士から内容証明郵便を送付し、支払いを促す交渉を行います。それでも応じない場合は、養育費請求調停を申し立てて、法的な取り決めを確立させます。

養育費の未払いでお困りの場合は、祖父母への請求という難しい手段を選ぶ前に、まずは元配偶者からの回収について、離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート