不貞行為の慰謝料相場と増減要因|いくら請求できるか弁護士が解説

不貞行為(不倫)の慰謝料の相場

配偶者の不貞行為(肉体関係を伴う不倫)が発覚した場合、精神的苦痛に対する賠償として慰謝料を請求することができます。 しかし、「不倫されたら必ず数千万円もらえる」といった誤った認識を持っている方も少なくありません。実際の裁判所の実務における慰謝料の相場は、おおよそ以下の範囲に収まることが一般的です。

  • 離婚しない場合(夫婦関係を修復する場合):数十万円 〜 150万円程度
  • 別居する場合:100万円 〜 200万円程度
  • 離婚する場合:150万円 〜 300万円程度

このように、不倫が原因で「夫婦関係が完全に破綻してしまったか(離婚に至ったか)」が、慰謝料額を決定する最大のベースとなります。

慰謝料が増額される(高くなる)要因

上記のベースとなる金額から、個別具体的な事情を考慮して慰謝料額が増減します。慰謝料が相場よりも高くなる傾向があるのは、以下のような要因がある場合です。

  1. 婚姻期間が長い 結婚している期間が長ければ長いほど(例えば10年以上など)、不倫によって平穏な家庭を壊された精神的苦痛は大きいと判断され、慰謝料は増額傾向にあります。
  2. 不貞行為の期間や回数が多い 数年間にわたり継続的に不貞関係にあった場合や、同棲しているような場合は悪質性が高いとみなされます。
  3. 未成年の子どもがいる 幼い子どもがいるにもかかわらず不倫に走り家庭を顧みなかった場合、子どもの生育環境にも悪影響を与えるため、増額事由となります。
  4. 不倫相手との間に子どもができた 不貞関係の結果として相手が妊娠・出産した場合、配偶者が受ける精神的ショックは甚大であるため、慰謝料は高額になります。

慰謝料が減額される(低くなる)要因

逆に、以下のような事情がある場合は、慰謝料が減額されたり、最悪の場合は請求自体が認められないこともあります。

  1. 不倫の前から夫婦関係が破綻していた すでに長期間別居状態にあり、離婚に向けて話し合っている最中に不貞行為があった場合などは、「不貞行為によって夫婦関係が壊れたわけではない」と判断され、慰謝料が認められないケースがあります。
  2. 不貞関係の期間が極めて短い 1回限りの過ちであった場合などは、継続的な不倫に比べて慰謝料額は低く算定されます。
  3. すでに配偶者(または不倫相手)から十分な支払いを受けている 不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手の「連帯債務」となります。すでに配偶者から十分な慰謝料(例:300万円)を受け取って離婚した場合、さらに不倫相手に対しても満額を請求することは原則としてできません。

確実に慰謝料を獲得するために

適正な慰謝料を獲得するためには、単に「不倫された」と主張するだけでなく、それを裏付ける客観的な証拠(ラブホテルの領収書、性交渉を推認させるLINEや写真など)が絶対に不可欠です。

証拠が不十分なまま相手を問い詰めると、警戒して証拠を隠滅されてしまう危険性があります。相手の不倫を疑い始めたら、まずはご自身で行動を起こす前に、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。有効な証拠の集め方から、相手への具体的な請求手順まで、経験豊富な弁護士がサポートいたします。

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