離婚コラム

独身だと騙されて既婚者と交際した場合|「貞操権侵害」として相手に慰謝料を請求する方法

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 独身だと嘘をつかれて既婚者と交際し肉体関係を持たされた場合、慰謝料(貞操権侵害)を請求できますか?認められる条件や必要な証拠を知りたいです。
A 【法的判断基準】独身と偽って肉体関係や結婚の約束をした場合、民法上の不法行為に基づく「貞操権侵害」として慰謝料請求が認められる可能性があります。認められる主な条件は、相手が既婚者であると知らず、かつ知らなかったことに過失がないこと、相手が独身であると積極的に騙していたこと、そして結婚を前提とした真剣な交際であったことです。マッチングアプリのプロフィール詐称や独身証明の偽造などは悪質性の高い証拠となります。
【弁護士による解決】慰謝料請求を有利に進めるには、騙された事実や婚姻関係の隠蔽を示すLINE履歴、婚約指輪、写真、相手の自認音声などの客観的証拠が不可欠です。個人での交渉は相手に逃げられるリスクが高いため、弁護士に依頼することで、証拠保全から慰謝料の示談交渉、裁判手続きまでを安全かつ確実に進め、適正額の支払いを実現させることができます。

独身だと騙されていた場合の慰謝料請求(貞操権侵害)とは?

交際相手から「独身である」と嘘をつかれ、結婚の約束までしていたにもかかわらず、後になって実は既婚者だったと発覚するケースは少なくありません。このような場合、騙されていた側は、相手に対して「貞操権の侵害」を理由とした慰謝料請求を行うことができる可能性があります。

貞操権とは、「誰と肉体関係を持つかを自らの意思で決定する権利」のことです。既婚者であることを隠し、独身であると偽って肉体関係を持つことは、この貞操権を侵害する不法行為に該当する場合があります。

貞操権侵害が認められるための条件

貞操権侵害による慰謝料請求が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 相手が既婚者であることを知らなかった(過失がない)こと

    交際相手が既婚者であると知らなかったこと、さらに「知らなかったことについて落ち度(過失)がない」ことが重要です。相手が巧妙に独身を装っていた場合は過失なしと判断されやすいですが、相手の言動や状況から既婚者であると容易に疑える状況があった場合は、過失ありとみなされる可能性があります。

  2. 相手が独身であると積極的に騙していたこと

    相手がマッチングアプリのプロフィールに「未婚」と記載していた、独身証明書を偽造していた、偽名の身分証を見せていたなど、積極的に独身であると騙す行為があった場合は、悪質性が高いと判断されます。

  3. 結婚を前提とした交際であったこと(婚活など)

    単なる遊び目的ではなく、結婚を前提とした真剣な交際であった場合の方が、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料請求が認められやすくなります。

貞操権侵害で慰謝料を請求するための証拠集め

慰謝料請求を成功させるためには、相手が「独身だと騙していた事実」を証明する客観的な証拠が必要です。以下のような証拠が有効となります。

有効な証拠の例

  • マッチングアプリや婚活サイトのプロフィール画面

    「未婚」や「独身」と記載されているプロフィールのスクリーンショットは有力な証拠になります。

  • LINEやメールのやり取り

    「結婚しよう」「親に挨拶に行こう」といった結婚をほのめかすメッセージや、「独身である」と明言しているメッセージの履歴。

  • 音声データ

    「自分は独身だ」「絶対に結婚する」といった発言の録音データ。

  • 相手の嘘を裏付ける状況証拠

    偽の住所を教えていた、常に左手薬指の指輪を外していたなど、騙す意図があったことを推測させる事実。

相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されるリスクと対処法

独身だと騙されて既婚者と交際していた場合、相手の配偶者から「不倫(不貞行為)の慰謝料」を請求されるリスクがあります。

不貞の故意・過失がなければ支払う必要はない

不貞行為による慰謝料請求が成立するためには、交際相手が既婚者であることを「知っていた(故意)」か、または「注意すれば知ることができた(過失)」ことが必要です。

相手に完全に騙されており、既婚者であると気づくことが不可能だったと証明できれば、故意・過失がないとして、相手の配偶者に対する慰謝料の支払い義務は生じません。この場合も、相手が独身だと偽っていたことを示す証拠が身を守る強力な武器となります。

弁護士に依頼するメリット

独身だと騙された精神的ショックの中で、相手と直接交渉したり、法的な手続きを進めたりすることは非常に大きな負担となります。

弁護士に依頼することで、以下のようなサポートを受けることができます。

  • 適切な慰謝料額の算定と交渉

    過去の判例に基づき、適正な慰謝料額を算定し、相手と粘り強く交渉します。

  • 相手の配偶者からの請求に対する防衛

    万が一、相手の配偶者から不倫慰謝料を請求された場合でも、故意・過失がなかったことを法的に主張し、不当な請求から守ります。

  • 精神的負担の軽減

    相手との連絡や交渉はすべて弁護士が代理で行うため、直接顔を合わせたり話をしたりする必要がなくなり、精神的な負担を大幅に軽減できます。

既婚者に騙されて深く傷ついている方は、一人で悩まずに、まずは離婚や男女問題に詳しい弁護士へご相談ください。適切な法的対処によって、正当な慰謝料を獲得し、新たな一歩を踏み出すためのサポートをいたします。