戸籍から離婚歴を知られないように転籍する方法|新規戸籍の作成と離婚事実の目隠し

離婚歴は戸籍にどのように記載されるのか

離婚が成立すると、その事実は役所に届け出られ、夫婦の戸籍に反映されます。再婚の際や、就職、パスポートの申請などで戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得した際に、「離婚歴が記載されているのを見られたくない」と悩む方は少なくありません。

まず、離婚の事実が戸籍にどのように残るのかを理解しておく必要があります。

筆頭者の戸籍には「除籍」として残る

婚姻時に新しく戸籍を作った際、その筆頭者(多くは夫)の戸籍には、離婚後も配偶者の情報が残ります。配偶者の欄に大きな「×(バツ)」印がつき(現在のコンピュータ化された戸籍では「除籍」と記載されます)、身分事項の欄に「協議離婚届出」等の記載と日付が残ります。これが「バツがつく」という言葉の由来です。

復氏した配偶者の戸籍への影響

一方、結婚によって名字を変え、離婚に伴い元の名字に戻った側(多くは妻)は、自身の親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。新しい戸籍を作った場合でも、どこから異動してきたかが記載されるため、元の配偶者の氏名や離婚の事実が身分事項欄に記載されます。

転籍を利用して離婚歴を「目隠し」する方法

戸籍に記載された離婚の事実そのものを消し去ることは法律上不可能です。しかし、戸籍の仕組みを利用して、一見しただけでは現在の戸籍に離婚歴が載らないようにする「目隠し」の方法が存在します。それが「転籍」です。

本籍地を別の市区町村へ移す(転籍)

「転籍」とは、自分の本籍地を別の市区町村へ移動させる手続きです(例:東京都新宿区から大阪府大阪市へ本籍を移す)。日本国内であれば、実際の居住地に関わらず、どこにでも本籍地を置くことができます。

新しい戸籍には過去の離婚事実が引き継がれない

別の市区町村へ転籍を行うと、その移動先で「新しい戸籍」が編成されます。このとき、現在の戸籍の運用ルールでは、「新しく編成された戸籍には、過去に除籍された者の情報や、過去の離婚事実は原則として引き継がれない」ことになっています。

つまり、転籍後の新しい戸籍謄本を取得すると、そこに記載されているのは自分(と子供などの現在の在籍者)の情報だけであり、元配偶者の名前や離婚したという履歴の記載は綺麗に消えている(目隠しされている)状態になります。

※注意:同じ市区町村内での転籍(管内転籍)では、戸籍の記載事項がそのまま引き継がれる場合があるため、離婚歴を目隠ししたい場合は必ず「別の市区町村(管外転籍)」へ移す必要があります。

戸籍の移動における注意点・デメリット

この転籍による目隠しは合法的な手続きですが、いくつかの注意点やデメリットがあることを理解しておきましょう。

遡って調べられれば離婚歴は判明する

転籍によって現在の戸籍から記載が消えたとしても、過去の事実そのものが抹消されたわけではありません。

新しく編成された戸籍には「従前の本籍地(転籍元の住所)」が必ず記載されています。そのため、転籍前の役所で「除籍謄本」や「改製原戸籍」を取得して過去に遡って調査を行えば、当然ながら離婚の事実は判明します。再婚相手の親族が探偵等を雇って徹底的に調査した場合などには、完全に隠し通すことはできません。

将来の相続手続きの際に手間が増える

自分自身が亡くなった際、相続人は相続手続き(銀行口座の解約や不動産の名義変更など)を行うために、「亡くなった方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本」を収集する必要があります。

転籍を繰り返していると、遺族は本籍地があった複数の役所にそれぞれ請求を行わなければならず、書類集めの手間と費用が大幅に増加します。

「戸籍の目隠し」はあくまで現在の戸籍謄本の見栄えを変えるための手段です。再婚を考えている場合は、誠実に過去の事実を伝えて信頼関係を築くことが、長期的なトラブル回避に繋がります。

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