外国人との離婚手続きと国際私法の適用|日本国内での手続きと国際離婚ルール

国際離婚の複雑さと「国際私法」

日本人同士が日本国内で離婚する場合、当然に日本の民法が適用され、市区町村役場に離婚届を提出するだけで成立する「協議離婚」が認められています。しかし、夫婦の一方または双方が外国人の場合、事態は複雑になります。

「どの国の法律に基づいて離婚するのか(準拠法)」、「どこの国の裁判所で手続きを行うのか(国際裁判管轄)」という問題が発生するためです。国によっては、日本のような話し合いによる「協議離婚」の制度自体が存在せず、必ず裁判所の裁判を経なければ離婚が認められない国も多数あります。これらの国際的なルールを定めているのが、日本の「法の適用に関する通則法(通則法)」という法律です。

どの国の法律が適用されるか?(準拠法の決定)

国際離婚において、どの国の法律を適用して離婚の可否や条件を決めるかは、通則法第27条および第25条によって以下の優先順位で決定されます。

1. 夫婦の本国法が同一である場合

夫婦が同じ国籍を持っている場合、その国の法律が適用されます。(例:韓国人同士の夫婦なら韓国法)

2. 夫婦の常居所地法が同一である場合

国籍が異なる夫婦でも、生活の基盤(常居所)が同じ国にある場合は、その国の法律が適用されます。(例:アメリカ人とフランス人の夫婦が、長年日本で生活している場合は日本法)

3. 夫婦に最も密接な関係がある地の法律

上記1および2のいずれにも該当しない場合は、夫婦のこれまでの経歴などを総合的に考慮し、最も密接な関係がある国の法律が適用されます。

【重要な例外】日本法が適用されるケース

ただし、通則法には「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」という重要な規定があります。 つまり、「日本人」と「外国人」の夫婦であり、日本人が日本に住んでいるケースであれば、相手の国籍に関わらず、日本の法律(民法)を適用して離婚手続きを進めることが可能です。

日本の裁判所で手続きできるか?(国際裁判管轄)

日本の法律が適用されるとしても、相手方が海外に住んでいる場合などに、日本の裁判所(家庭裁判所)で調停や裁判を行えるかどうかが問題となります(国際裁判管轄)。

日本の人事訴訟法などの規定によれば、原則として「被告(相手方)の住所が日本にある場合」には、日本の裁判所に管轄が認められます。 また、相手方が海外に住んでいても、以下のような特別な事情がある場合には、例外的に日本の裁判所で離婚訴訟を起こすことができます。

  • 相手方が行方不明である場合
  • 相手方から悪意で遺棄されている場合
  • その他、日本で裁判を行うことが公平であると認められる特段の事情がある場合

手続き上の注意点と相手国での効力

日本法が適用され、日本国内で有効に離婚(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)が成立したとしても、それだけで問題が完全に解決するわけではありません。

相手の国でもその離婚が有効と認められるか(承認されるか)は、相手国の法律に依存します。例えば、日本では協議離婚が成立していても、相手国が裁判離婚しか認めていない場合、相手国では「まだ婚姻が継続している」とみなされる法的リスクが残ります。そのため、日本の役所で離婚を成立させた後、相手国の大使館や領事館へ赴き、相手国の法律に基づいた報告的届出や承認手続きを行う必要があります。

国際離婚は、語学の問題だけでなく、複数国の法律が絡み合う極めて専門性の高い分野です。手続きに錯誤があると、将来的に再婚ができないなどの重大な不利益を被る可能性があります。国際離婚を検討される際は、自己判断で進めず、渉外家事事件(国際的な家族法の問題)に精通した弁護士に必ずご相談ください。

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