離婚コラム

「主たる監護者」の意義と監護権指定|共同親権下でも実質的な子育て権を守る方法

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

離婚後の親権を巡る議論や手続きの中で、「監護権」という概念は非常に重要です。たとえ共同親権制度が適用されたとしても、日常的に子どもと同居し、日々の世話をする「主たる監護者」がどちらになるかは、子どもの健全な成長と生活の安定に直結する極めて重大な問題です。

Q 離婚後、共同親権になっても日々の監護権や子育ての主導権を奪われないためには、どのような基準で「主たる監護者」と認められるかが知りたい。
A 【法的判断基準】家庭裁判所が監護者を指定・判断する際は、「子の利益(福祉)」を最優先原則とし、これまで実際にどちらが育児を担ってきたかを示す「監護実績」や、現在の生活環境を変えない「継続性の原則」が強く重視されます。また、乳幼児における母性優先の傾向や、子どもの年齢、健康状態、本人の意思なども総合的に考慮されます。
【弁護士による解決メリット】調停や裁判において主たる監護者としての実績を法的かつ客観的に証明するためには、日記や写真、学校の連絡帳などの証拠の積み上げが不可欠です。弁護士に依頼することで、裁判所に響く監護実績の主張書面を作成してもらえるほか、相手方との交渉を有利に進め、共同親権下でも実質的な子育て権と安定した生活環境を確実に守り抜くための的確なサポートを受けられます。

「監護権」と「主たる監護者」の法的意義

法的な「親権」には、子どもの財産を管理する「財産管理権」と、子どもの心身の成長をサポートする「身上監護権(監護権)」の2つの側面があります。このうち、身上監護権とは、子どもと共に生活し、日常の食事、教育、しつけ、健康管理などを行う権利と義務のことです。そして、「主たる監護者」とは、この監護権を実際に主導して行使し、子どもとの同居を伴う親を指します。

共同親権における監護権の重要性

共同親権下では、進学や大病の治療などの重要な決定は両親が共同で行うことが求められますが、日々の生活における細かな意思決定や世話は、当然ながら主たる監護者が担うことになります。そのため、どちらが主たる監護者として指定されるかは、実質的な子育ての主導権を握る上で極めて重要であり、離婚協議において最も争いになりやすいポイントの一つです。

家庭裁判所における監護権指定の判断基準

家庭裁判所が監護者を指定する際、あるいは親権者を決定する際には、「子の利益(福祉)」が最優先の判断基準となります。

継続性の原則と監護実績の評価

裁判所は、これまでどちらの親が主に子育てを担ってきたかという「監護の実績」を非常に重視します。また、現在の生活環境(学校や友人関係など)を不必要に変更しないことが子どもにとって望ましいとする「継続性の原則」も強く働きます。これに加えて、子どもの年齢(乳幼児期は母親が優先されやすい傾向)、子ども自身の明確な意思、親の心身の健康状態などが総合的に判断されます。

実質的な子育て権を守るための対策

自身が主たる監護者として指定されるためには、日常的な子育ての実績を日記や母子手帳、保育園の連絡帳などの客観的な記録として残しておくことが重要です。また、離婚後も経済的かつ精神的に安定した生活環境を子どもに提供できることを、具体的な監護計画として主張する必要があります。法的な手続きにおいては、早期に弁護士のサポートを得て証拠を整えることが有利に働きます。