婚姻費用(生活費)請求
別居中の生活費を確保し、経済的な不安を解消します
別居中の生活費は「もらう権利」があります
夫婦には、お互いに同等の生活レベルを保つ義務(生活保持義務)があります。そのため、離婚が成立するまでの別居期間中、収入が少ない方(多くの場合は妻)は、収入が多い方(夫)に対して生活費を請求する正当な権利があります。これを「婚姻費用(こんいんひよう)」と呼びます。
相手が「勝手に出て行ったのだから生活費は払わない」と主張しても、法律上は支払う義務があります。経済的な不安から不利な条件で離婚を急ぐことがないよう、まずは婚姻費用を確保することが離婚交渉の第一歩となります。
こんなお悩みはありませんか?
- 別居を始めた途端、生活費を一切振り込んでくれなくなった。
- 相手が提示してきた金額が少なく、子どもと生活していけない。
- 別居したいが、専業主婦なので当面の生活費が心配で踏み切れない。
- 「俺の金だ」と言われ、生活費を渡すことを拒否されている。
- 婚姻費用の調停を起こしたいが、手続きが難しそう。
当事務所の解決アプローチ
1. 迅速な内容証明郵便での請求
婚姻費用は「請求した時点」からしか受け取れないのが原則(過去にさかのぼって請求するのは難しい)です。そのため、ご相談を受け次第、速やかに内容証明郵便等で明確な請求を行い、権利を保全します。
2. 算定表に基づく適正な金額の交渉
裁判所が公表している「婚姻費用算定表」をベースに、お互いの収入、子どもの数・年齢、住宅ローンの負担などを総合的に考慮し、適正な金額を算出して相手方に支払いを求めます。
3. 調停・審判、そして強制執行
相手が話し合いでの支払いに応じない場合は、直ちに「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。それでも支払わない場合は、裁判所からの命令(審判)を得た上で、相手の給与や銀行口座を差し押さえる(強制執行)手続きをとります。