一問一答・よくある質問Q&A

子どもが「両親のどちらとも暮らしたくない」と言った場合の親権指定

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 子どもが「両親のどちらとも暮らしたくない」と言った場合の親権指定
A: 子どもが双方の親との同居を拒絶する場合、家庭裁判所調査官が子どもの本音や精神状態を徹底的に調査します。大人の争いに巻き込まれた心理的負荷が原因であることも多く、親権者の指定にあたっては、子どもの福祉を最優先に考え、必要に応じて第三者機関や児童福祉施設、祖父母などの専門監護者を含めた柔軟な解決策が模索されます。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、子どもの心のケアを最優先にした法的サポートを行っています。

離婚調停や裁判の最中、夫婦の激しい争いを間近で見てきた子どもが、精神的に追い詰められ、「お父さんもお母さんも嫌だ」「どちらとも暮らしたくない」と発言するケースがあります。親としてはショックを受けると同時に、「このような状態で親権者はどう決まるのか」「自分の意思が通らないのではないか」と大きな不安を抱くことでしょう。

子どもがどちらの親とも暮らしたくないと拒絶した場合、家庭裁判所や法律はどのように判断を下すのでしょうか。実務上のアプローチや、子どもの心理状態、そして2026年改正民法を視野に入れた対応策について詳しく解説します。

なぜ子どもは「どちらとも暮らしたくない」と言うのか

子どもが両親との同居を拒絶する背景には、単なるワガママではなく、深刻な心理的要因が隠されています。家庭裁判所や調査官がまず注目するのも、この「拒絶の理由」です。

  • 忠誠葛藤(ちゅうせいかっとう)と心理的疲弊:父親をかばえば母親を裏切るような気がし、母親をかばえば父親に申し訳ないと感じる板挟み状態になり、心が耐えきれなくなっているケース。
  • 親の悪口や同調圧力による刷り込み:日常的に一方の親から他方の親の悪口を聞かされたり、「どちらについていくのか」と過度に追及されたりしたことで、防衛反応として両親を遠ざけようとしているケース。
  • 夫婦の不仲への強い恐怖感:両親が争う姿を見続けたトラウマから、家庭そのものに安心感を抱けなくなっているケース。

このように、子どもの発言の多くは「どちらの親も嫌い」というよりも、「これ以上争いに巻き込まれたくない」「自分の心の平穏を守りたい」という悲鳴に近いものが少なくありません。

家庭裁判所調査官による「子どもの意向調査」と心理分析

親権争いにおいて、子どもがこのような発言をした場合、家庭裁判所は直ちに家裁調査官(心理や福祉の専門家)を関与させます。調査官は、子どもと面談を行い、その発言が本心からのものか、あるいは大人からの影響によるものかを慎重に見極めます。

調査の主な手法や観点は以下の通りです。

  • 心理テストや絵画療法などの専門的アプローチ:言葉以外の表現から、子どもが潜在的にどちらの親に親愛感を抱いているか、あるいはどのような不安を抱えているかを分析します。
  • 監護実績と生活環境の確認:これまで実際にどちらの親が主要な養育者であったか、転居や転校によって子どもに過度な負担がかからないかを検証します。
  • 年齢に応じた意思の尊重:一般的に15歳以上の子どもの場合は法律上、その意見を聴かなければならないとされていますが、15歳未満であっても、10歳前後であれば十分な判断能力があるとみなされ、その意向が重視されます。ただし、拒絶の理由が合理性を欠く場合は、真の福祉を優先して判断されることがあります。

「子どもの福祉」を最優先にした親権者指定の実務判断

もし、子どもが本当にどちらの親とも暮らすことを拒絶し続けている場合、裁判所はどのように親権者を指定するのでしょうか。原則として、民法上は父母のどちらかを親権者(または共同親権の場合は監護者など)に定めなければならないケースが多いですが、実務では以下のような柔軟な対応や例外的な判断がなされることがあります。

1. 当事者間での冷却期間と面会交流の再構築

子どもが一時的にパニック状態に陥っている場合、まずは裁判所や第三者機関を介して面会交流を一時中断するか、あるいは心理カウンセラーのサポートを受けながら、親子の信頼関係を修復する期間が設けられます。裁判所は、一方が強引に引き取ることを厳しく戒めます。

2. 監護者と親権者の分離(必要な場合)

法的な親権(財産管理権や身分行為の代理権など)は一方が持ちつつ、実際の監護養育を祖父母などの親族や、場合によっては児童福祉施設などの専門機関に一時的に委ねる選択肢が検討されることもあります。これは非常に例外的な措置ですが、子どもの精神的安定が何よりも優先されるためです。

3. 2026年改正民法(共同親権制度)の下での留意点

改正民法の下で離婚後共同親権が選択されるケースにおいても、子どもが強烈な拒絶を示している場合、安易な共同親権の行使は子どもの利益を害すると判断され、単独親権とせざるを得ない、あるいは監護権を明確に分けるといった判断がなされます。法律上の制度が変わっても、「子どもの心身の健やかな育成」という大原則は変わりません。

親が取るべき適切な対応と弁護士の役割

子どもから「どちらとも暮らしたくない」と言われたとき、親としてショックを受けるのは当然ですが、感情的に反論したり、「本当はパパ/ママが好きなんでしょ?」と問い詰めたりすることは絶対に行ってはなりません。それは子どもをさらに追い詰める結果になります。

裁判や調停を有利に進め、何よりも子どもの心を守るために、以下のステップを踏むことが重要です。

  • 子どもの前での言い争いを直ちに止める:夫婦間の紛争を目撃させないことが、子どもの不安を取り除く第一歩です。
  • 専門家のカウンセリングを検討する:臨床心理士や児童精神科医などの専門家に相談し、子どもの心のケアを最優先に行います。
  • 弁護士を通じて冷静な話し合いを行う:当事者同士ではなく、代理人弁護士を通じて裁判所や相手方と交渉することで、無用な感情的対立を防ぎます。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、離婚における親権問題や、子どもの心理に配慮した調停・訴訟対応について豊富な実績を有しています。落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしております。子どもにとって最善の解決策を一緒に見つけ出すために、ぜひ一度ご相談ください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート