離婚協議や別居期間中において、配偶者から生活費である婚姻費用を請求した際によくある言い訳の一つが、「現在、病気で休職しており給与が出ていないから払えない」というものです。
本当に収入がゼロであれば支払いは難しいのではないかと不安になる方も多いでしょう。しかし、法的な実務においては、会社からの給与が途絶えていたとしても、さまざまな公的給付や資産を考慮して婚姻費用の算定が行われます。
本記事では、相手が休職中を理由に婚姻の支払いを拒んできた場合の法的対処法と、実務的なポイントについて詳しく解説します。
相手が休職中でも婚姻費用を請求できる法的根拠
民法上、夫婦は同居・協力し、互いに扶助しなければならない義務(夫婦間の協力扶助義務)を負っています(民法第752条)。この義務は別居中であっても解消されるものではなく、収入が多い側の配偶者は、自分と同等の生活水準を維持できるように収入が少ない側の配偶者に対して婚姻費用を分担する義務があります。
相手が病気や怪我で会社を休職している場合であっても、この扶助義務が当然になくなるわけではありません。給与という形での収入が一時的に減少・停止していたとしても、生活の維持に必要な経済的支援を行うべき義務は継続します。
休職中でも「収入」とみなされるものとは
「働いていないから収入はない」という相手の主張をそのまま鵜呑みにしてはいけない理由がここにあります。日本の法律および裁判実務では、給与所得以外にも以下のような金銭を「収入」として捉え、婚姻費用の算定基礎に含めることがあります。
- 傷病手当金:健康保険の被保険者が病気や怪我で仕事を休んだ際、給与の補填として支給される手当(標準報酬日額の約3割を除いた額)。これは立派な収入とみなされます。
- 休業補償給付(労災保険):業務上の災害や通勤災害によって休業する場合に支給される給付金も同様です。
- 各種公的給付や年金:障害年金や休職期間中に受給できる公的な手当等も考慮されます。
もし相手が健康保険組合などから傷病手当金を受給しているにもかかわらず、「給料がない」ことを理由に支払いを拒んでいるのであれば、それは法的に通用しない主張です。
預貯金や他の資産からの支払義務
仮に、傷病手当金などの公的給付すら受給しておらず、文字通り「完全に無収入」である期間が存在する場合であっても、直ちに婚姻費用の支払義務が免除されるとは限りません。
裁判実務において婚姻費用は、単に「現在の月収」だけで決まるものではありません。義務者(支払う側)に十分な預貯金や不動産などの資産がある場合、その資産を切り崩してでも生活費を分担すべきであると判断されるケースが多く存在します。
特に、病気療養中であることを口実に資産を隠したり、意図的に生活費の支払いを免れようとする事例も見受けられます。このような場合、弁護士を通じて財産の開示を求めたり、裁判所の手続きを利用して相手の経済状況を明らかにすることが不可欠となります。
2026年改正民法を見据えた財産分与と婚姻費用の重要性
近年、家族法制の見直しが進み、2026年施行の改正民法に向けて離婚や夫婦間の財産に関するルールがより厳格化されています。特に、別居期間中の生活費の不払い問題や、離婚時の財産分与(請求期間が5年に伸長されるなど)における公平性の確保は、実務上非常に重要なテーマとなっています。
相手が病気や休職を盾に支払いを逃れようとする行為は、長期化する別居期間中において権利者側の生活基盤を著しく脅かすものです。法改正の動向を踏まえ、適正な権利行使を行うためには、早い段階で正確な証拠を確保し、法的なプレッシャーをかけることが有効です。
相手が支払いに応じない場合の具体的な対処法
では、相手が「払えない」の一点張りで話し合いが進まない場合、具体的にどのようなステップで解決を目指すべきでしょうか。
1. 相手の収入・資産状況の証拠集め
まずは、相手がどのような状況にあるのかを客観的に把握します。源泉徴収票や確定申告書だけでなく、病気療養前後の給与明細、休職に至った経緯、そして健康保険からの傷病手当金の受給状況などが重要です。相手が任意で開示しない場合は、弁護士会照会や訴訟上の文書提出命令などの法的手続きを活用して調査を行うことになります。
2. 裁判所の調停手続きの利用
当事者間の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。調停では、裁判所の調停委員が間に入り、相手の実際の収入(傷病手当金や資産状況を含む)をベースにした適正な分担額について協議を行います。
3. 強制執行(差し押さえ)の活用
調停や審判、あるいは公正証書によって婚姻費用の額が確定したにもかかわらず、相手が支払いを拒否し続けた場合、相手の給与口座や傷病手当金の支給口座、あるいは保有する預貯金に対して強制執行(差し押さえ)を申し立てることができます。休職中であっても、過去に蓄積された預貯金や口座に振り込まれる傷病手当金を差し押さえることで、確実に回収を図ることが可能です。
まとめ:病気休職を理由にした支払拒否には弁護士にご相談を
相手が「病気で休職中だから婚姻費用は払えない」と主張した場合でも、傷病手当金や既存の預貯金などの資産が考慮されるため、支払義務が消えるわけではありません。
しかし、法的な知識がないまま相手の主張に押されてしまうと、本来受け取れるはずの生活費を受け取れないまま泣き寝入りしてしまう危険性があります。
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