一問一答・よくある質問Q&A

相手の「親が建ててくれた家(住宅ローン無)」の財産分与の扱い

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手の「親が建ててくれた家(住宅ローン無)」の財産分与の扱い
A: 配偶者の親が建てた住宅ローンなしの家は、原則として親から配偶者への「特有財産(または贈与)」とみなされ、そのままでは財産分与の対象外になりやすいです。しかし、婚姻期間中に夫婦の収入から大規模なリフォームを行っていたり、維持管理に多大な貢献をしていたりする場合は、その寄与度に応じた金銭的清算が認められるケースがあります。まずは建物の名義や建築資金の出資背景を精査し、弁護士にご相談ください。

離婚を考えた際、夫婦で築いた財産は原則として半分ずつ分ける「財産分与」の対象となります。しかし、それが「配偶者の親が建ててくれた家」であり、しかも「住宅ローンが残っていない」というケースでは、どのような扱いになるのでしょうか。

不動産の所有名義や建築費用の出所によって、財産分与の結論は大きく異なります。ここでは、法律上の考え方や実務における解決のポイントを詳しく解説します。

「親が建ててくれた家」が財産分与の対象になりにくい理由

離婚時の財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた「共有財産」です。これに対して、婚姻前からの財産や、夫婦の協力とは無関係に一方が相続・贈与によって取得した財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象外とされています。

配偶者の親が自己資金で建て、そのまま配偶者名義にした(あるいは親名義のまま居住していた)家は、法律上は親からの贈与または親個人の所有物と評価されます。したがって、夫婦の共同生活で形成された財産とは言えず、原則として財産分与の対象外(分与請求できない)となるのが一般的な実務の運用です。

名義と建築資金の出所による権利関係の切り分け

「親が建てた家」と言っても、登記名義や資金の出し方によって法律構成が異なります。夕陽ヶ丘法律事務所の離婚専門チームが実務で確認する主なポイントは以下の通りです。

  • 建物および土地の登記名義が誰になっているか(配偶者単独名義、親の名義、あるいは夫婦の共有名義か)
  • 建築資金は全額親が出したのか、それとも一部を夫婦が負担したか
  • 土地についても親の所有地か、あるいは親からの借地・無償使用(使用貸借)か
  • 住宅ローンが過去にあった場合、それを誰の収入で完済したか

もし建築資金の全額が親のポケットマネーから出されており、配偶者名義になっている場合であっても、それは実質的に親からの「贈与」と扱われます。そのため、離婚時にその建物の価値そのものを半分に分けてほしいと主張することは、原則として困難です。

例外的に財産分与や金銭請求が認められるケース

原則として特有財産として扱われる家であっても、婚姻期間中の事情によっては、例外的に財産分与の対象に準じた金銭請求が認められる余地があります。

婚姻中の共同資金によるリフォームや増改築

親が建てた家であっても、婚姻期間中に夫婦の共有財産(給与所得など)から数百万円を投じて大規模なリフォームや増改築を行った場合、その家の資産価値(または残存価値)を維持・向上させたと言えます。この場合、向上させた分の価値については夫婦の協力があったと評価され、リフォーム費用相当額や価値増加分に対する寄与分として、財産分与の清算対象に含められる可能性があります。

住宅ローンの有無と実質的な返済貢献

「住宅ローン無」とされていますが、もし過去に夫または妻の収入からローンを返済していた期間がある場合は注意が必要です。たとえ家自体が親の資金で建てられたものであっても、ローン返済を夫婦の共通財産から行っていたのであれば、その返済額や不動産価値への寄与割合に応じた金銭的精算を求める交渉が可能です。

2026年改正民法および近年の実務動向を踏まえた注意点

近年、離婚に際する財産分与の請求権には消滅時効(離婚成立後5年)の厳格な適用がなされており、財産の隠匿や不透明な名義変更に対する司法の目も厳しくなっています。

親名義や親が建てた家をめぐるトラブルでは、配偶者側が「これは私の親の財産だから関係ない」と一方的に主張し、婚姻中の生活実態や維持・管理への貢献度を無視しようとするケースが後を絶ちません。しかし、公正な財産分与を実現するためには、固定資産税の支払い実績、水道光熱費の負担、修繕の履歴などを客観的な証拠として積み重ねることが極めて重要です。

泣き寝入りせず、まずは弁護士へご相談ください

「親が建てた家だから、自分には一切権利がないと言われて追い出されそうになっている」「ローンはないが、自分も長年この家の維持費を払い、リフォームにも立ち会った」といったお悩みをお持ちの方は、諦める前に一度法律の専門家である弁護士にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースにて、依頼者様のプライバシーに配慮しながら丁寧にお話を伺います。財産分与や不動産の評価に関する複雑な法的問題について、豊富な実績を持つ弁護士が的確なアドバイスとサポートを提供いたします。

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