一問一答・よくある質問Q&A

相手の親が「息子の代わりに慰謝料・分与金を払う」と言ってきた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手の親が「息子の代わりに慰謝料・分与金を払う」と言ってきた時
A: 相手の親からの肩代わり提案は、夫本人に支払い能力がない場合に有効な解決策となり得ます。法律上、親による任意の立替払いとして問題なく受領可能です。ただし、口約束だけでは後々の未払いや親族間のトラブルに発展するリスクがあるため、必ず公証役場で親も連帯保証人に加えた強制執行認諾文言付公正証書を作成することが不可欠です。

離婚協議を進める中で、夫本人に経済的な余裕がない場合や失業中である場合、その親御さん(義父母)から「息子の代わりに、私たちが慰謝料や財産分与の支払いを引き受けます」と申し出を受けるケースがあります。

一見すると「確実に支払ってもらえるなら安心だ」と思える提案ですが、法的な手続きや書面を誤ると、後から「そんな約束はしていない」「親の財産だから差し押さえられない」といった予期せぬトラブルに巻き込まれるおそれがあります。

本記事では、相手の親が慰謝料や財産分与を代納(肩代わり)すると申し出た場合の法律上の取り扱い、確実に回収するための実務的なステップ、そして2026年施行の改正民法を見据えた注意点について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 相手の親による肩代わり提案は法的に有効か?

結論から申し上げますと、配偶者の親(義父母など)が第三者として慰謝料や財産分与の支払いを肩代わりすること自体は、法律上何ら問題なく有効です。

民法上、債務の弁済は原則として第三者でも行うことができます(ただし、債務の性質上これを許さない場合や当事者が反対した意思を表示した場合を除きます)。したがって、夫が支払うべき金銭債務を、その親が代わりに支払うことは法的に認められています。

しかし、実務上重要なのは「どのようにして親の支払い約束を法的に担保するか」という点です。夫と離婚するだけでなく、その親を巻き込んだ複雑な金銭給付が絡むため、通常の離婚協議よりも慎重な書面作成が求められます。

2. 親の肩代わりを受ける際に潜むリスク

相手の親の好意や「早く決着をつけたい」という思いから、口頭の約束や簡単なメモ書きだけで肩代わりを受け入れてしまうと、以下のような大きなリスクが生じる可能性があります。

  • 約束の反故(ほご): 「あのときは感情的になって払うと言ったが、冷静になったら息子の借金まで肩代わりする筋合いはない」と後から言われるリスクがあります。
  • 名義と贈与税の問題: 親からお金が振り込まれた場合、それが「夫への貸付」なのか「あなたへの慰謝料の代納」なのかが不明確だと、税務上のトラブルや夫婦間の財産評価の齟齬が生じることがあります。
  • 強制執行の困難さ: 離婚協議書を一般的な私文書で作っているだけでは、親が支払いを滞らせた際に、直ちに親の財産(預貯金や不動産など)を差し押さえることができません。

3. 確実に回収するための3つの実務ステップ

相手の親から安全かつ確実に慰謝料・財産分与を回収するためには、以下のステップを必ず踏む必要があります。

ステップ1:合意内容を明確にした「示談書・離婚協議書」の作成

まずは、夫本人との間で離婚条件を確定させます。その上で、「夫が負担すべき慰謝料〇〇万円および財産分与〇〇万円について、夫の父(または母)である〇〇がこれを引き受け、令和〇年〇月〇日までに指定口座に振り込むこと」を明記します。

また、この肩代わりが「免責的債務引受(夫の債務を親が完全に引き受け、夫の義務を消滅させる形式)」なのか「重畳的債務引受(夫と親が連帯して責任を負う形式)」なのかを明確にする必要があります。債権者であるあなたにとって有利なのは、夫と親の両方に請求権が残る「重畳的債務引受」や「連帯保証」の形です。

ステップ2:公証役場での「強制執行認諾文言付公正証書」の作成

ここが最も重要なポイントです。親が肩代わりを約束する場合、その親を「連帯保証人」として正式に契約に巻き込む必要があります。

夫と親の双方が公証役場に出頭するか(あるいは代理人を立てる)、公証人と打ち合わせを行い、「公正証書」を作成します。この際、必ず「金銭債務の不履行があった場合には、直ちに強制執行に服する」という文言(強制執行認諾文言)を入れてもらいます。

この公正証書を作成しておけば、万が一、期限になっても親が支払いをしなかった場合、裁判を起こすことなく、直ちに親の給与や預貯金口座の差し押さえ手続き(強制執行)に移ることができます。

ステップ3:親の資力と意思の確認

どれほど立派な公正証書を作っても、肝心の親御さん自身に支払い能力(資力)がなければ意味がありません。定年退職していて貯蓄がほとんどない場合や、多額の住宅ローンを抱えている場合は、回収不能に陥るリスクがあります。

弁護士が代理人として交渉する場合、相手の親が本当に支払えるだけの経済基盤があるか、またその親御さんが本心から息子の責任を代わって果たす意思を持っているかを慎重に見極めます。

4. 2026年改正民法とこれからの離婚実務

2026年に施行される改正民法(共同親権の導入や財産分与請求権の除斥期間の原則5年化など)の議論が進む中、離婚に伴う金銭給付の重要性はますます高まっています。

特に財産分与の請求期間が5年に伸長されたことに伴い、離婚後であっても財産分与に関する紛争が継続・発生しやすくなっています。相手の親を巻き込んだ金銭の支払い合意においても、将来にわたる法改正の趣旨や、養育費・財産分与に関する最新の法的解釈を踏まえた正確な合意書面が不可欠です。

5. トラブルを防ぐために弁護士への相談を

「相手の親が払うと言っているから安心だ」と個人間で話を進めてしまうと、法的な不備を突かれて一円も回収できなくなったり、親族間での感情的な対立がさらに激化したりするケースが後を絶ちません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、離婚問題に精通した弁護士が親身に対応しております。相手の親からの肩代わり提案にお困りの方、公正証書の作成や文言の調整を確実に行いたい方は、ぜひ一度当事務所の法律相談をご利用ください。

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