一問一答・よくある質問Q&A

相手が「自分の職場へ離婚の事実を言いふらすぞ」と脅してきた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「自分の職場へ離婚の事実を言いふらすぞ」と脅してきた時
A: 相手による職場の暴露や言いふらしの脅しは、刑法上の脅迫罪や名誉毀損罪に該当する明確な違法行為です。決して言いなりになってはなりません。夕陽ヶ丘法律事務所では、即座に相手へ警告書を送付し、接触禁止や法的ペナルティを課すことで、皆様の社会的信用と平穏な日常生活を徹底的に守り抜きます。

配偶者との離婚協議を進める中で、相手が感情的になり、最も恐れている「仕事関係の人間関係」を盾に取って脅迫してくるケースが後を絶ちません。

「会社の上司や同僚に離婚調停の件をバラしてやる」「取引先に連絡して社会的信用を失墜させてやる」といった言葉を浴びせられると、精神的に追い詰められてしまい、相手の理不尽な離婚条件や財産分与の要求を飲んでしまいたくなるかもしれません。

しかし、夫婦間の私的な問題や離婚の協議内容を相手の職場に暴露することは、法的に許されない重大な権利侵害です。

本記事では、このような悪質な脅しに対する法的評価、直ちに行うべき証拠の確保方法、そして夕陽ヶ丘法律事務所がどのようにしてあなたの職場と生活を守るのか、具体的な実務対応を解説します。

職場の暴露を匂わせる脅迫の法的リスクと重大性

配偶者が「職場に離婚の事実を言いふらす」と告げる行為は、単なる感情的な暴言にとどまらず、法的な観点から非常に悪質な犯罪および不法行為に該当します。

刑法上の「脅迫罪」および「名誉毀損罪」の成立

相手が他人に知られたくないプライバシー(離婚協議中であること、夫婦間の不和、過去のトラブルなど)を職場の関係者に伝えると告げる行為は、刑法第222条の脅迫罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)に該当する可能性があります。

また、実際に職場でその事実を言いふらした場合、不特定または多数の人が知る状態を作り出すため、刑法第230条の名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)が成立します。たとえ話の内容が事実であったとしても、社会的な評価を低下させる目的で公然と摘示すれば名誉毀損は免れません。

民事上の不法行為による損害賠償請求

刑事上の罰則だけでなく、民法第709条に基づく不法行為責任が発生します。プライバシー権や名誉権を侵害されたとして、相手に対して慰謝料請求訴訟を提起することが可能です。

会社での立場や信用を傷つけられたことによって、業務に支障が出たり、精神的苦痛を被ったりした損害は、法的に大きな賠償対象となります。

脅しを受けた時に絶対にやってはいけないこと

パニックに陥った状態のまま誤った対応をとってしまうと、かえって相手の要求をエスカレートさせる原因になります。以下の点には十分注意してください。

  • 相手の勢いに押されて、不利な離婚条件(不当に低い養育費や高額すぎる慰謝料など)にその場で合意してしまうこと
  • 感情的になって相手を罵倒し、同様に脅し返したり暴力を振るったりすること(こちら側が不利な証拠を握られるリスクがあります)
  • 脅しに屈して、相手と直接連絡を取り続け、精神的に追い詰められ続けること

冷静な対応が何よりも求められます。まずは相手の言動を客観的な証拠として残すことが、事態を早期に収束させるための第一歩となります。

今すぐ実行すべき具体的な防衛策と証拠の残し方

相手から「言いふらすぞ」と脅された場合、泣き寝入りする必要は一切ありません。以下の手順で確実な証拠を確保し、弁護士へご相談ください。

1. 脅し文句の客観的証拠を確保する

口頭でのやり取りだけでは、後から「そんなことは言っていない」と相手がシラを切る恐れがあります。

  • LINEやメールの履歴:「会社にバラす」「明日連絡してやる」といったメッセージが残っている画面のスクリーンショットを保存する
  • 録音データの作成:電話や直接の会話で脅迫的な発言があった場合、スマートフォン等のボイスレコーダーで会話を録音する
  • 日記やメモの記録:いつ、どのような状況で、どのような言葉で脅されたのかを時系列で詳細にメモに残す

2. 会社の信頼できる上司や人事へ事前に相談する

もし相手が実際に会社へ連絡してくるリスクが切迫している場合は、あらかじめ信頼できる上司や人事・総務の担当者に事情を伝えておくことが効果的です。

「現在、配偶者との間で離婚に関するトラブルがあり、相手が感情的になって嫌がらせや虚偽の連絡をしてくる可能性がある」と簡潔に伝えておくことで、会社側も万が一連絡があった際に冷静に対処し、取り合わない体制を作ることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所が提供する実務的な解決アプローチ

夕陽ヶ丘法律事務所では、モラハラ気質の配偶者や悪質な脅しを伴う離婚案件を数多く解決に導いてきました。当事務所にご依頼いただいた場合、以下の体制であなたの生活と名誉を守り抜きます。

弁護士名義による厳格な警告書(内容証明郵便)の即時送付

ご依頼をいただいた後、直ちに弁護士名義で相手方に対して警告書を内容証明郵便にて発送します。

「職場への接触、プライバシーの暴露、およびそれに類する一切の脅迫行為は刑法上の犯罪および不法行為に該当するため、直ちに停止すること」「今後、窓口はすべて弁護士を通じること」を法的根拠とともに通告します。

法律の専門家である弁護士からの正式な書面が届くことで、多くのモラハラ配偶者や脅しを行う相手は冷静さを取り戻し、それ以上の接触をピタリと止めるようになります。

迅速かつ安全な離婚協議・調停・裁判の代理進行

相手があなたに対して直接連絡を取る手段を法律上完全に遮断します。あなたは相手の顔色を伺ったり、理不尽な脅しに怯えたりする必要はもうありません。

2026年改正民法で注目されている共同親権制度法定養育費のルール、さらに適正な財産分与(5年の消滅時効に配慮した適正分割)など、あなたの権利を最大限に守るための法的手続きを、弁護士が全面的に代理して進めます。

当事務所では、プライバシーに配慮した面談スペースをご用意しており、落ち着いた環境の中でじっくりとお話を伺います。誰にも言えずに一人で抱え込んでいた苦しみを、ぜひ私たちにお聞かせください。

まとめ:職場を盾にした脅しに屈する必要はありません

配偶者が「職場に離婚の事実を言いふらすぞ」と脅してくる行為は、卑劣であり、法的に決して許されない違法行為です。相手の狙いは、あなたを恐怖心でコントロールし、自分に有利な条件で離婚を成立させることにあります。

ここで相手の言いなりになってしまうと、要求はさらにエスカレートしかねません。大切なご自身の社会的信用、そしてこれからの平穏な生活を守るために、どうか一歩を踏み出してください。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士・スタッフが、あなたの味方となり、強力かつ迅速な法的措置をもって全力でサポートいたします。まずは一度、当事務所の初回相談をご活用ください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

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