一問一答・よくある質問Q&A

相手から「離婚裁判を起こすなら自分も反訴する」と言われたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手から「離婚裁判を起こすなら自分も反訴する」と言われたら?
A: 相手が「反訴(はんそ)」を口にしても、決して恐れる必要はありません。反訴とは、裁判を起こされた被告側が原告に対して逆に訴えを提起する法的手段ですが、相手側に正当な離婚原因や慰謝料請求の根拠がない場合、その主張は裁判所で一切通用せず、最終的に棄却されます。むしろ、感情的な報復や威嚇であるケースが多いため、法的証拠に基づき冷静に対処することが重要です。夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した面談スペースでご相談を承っております。

離婚裁判における「反訴」とは何か?基本的な仕組み

離婚調停が不成立となり、いざ家庭裁判所で離婚裁判(離婚訴訟)を提起しようとした際、配偶者から「それならこちらも反訴してやる」「お前にも落ち度があることをすべて裁判でバラしてやる」などと威嚇されるケースは少なくありません。

そもそも「反訴」とは、民事訴訟法上認められている正当な権利です。離婚裁判において、訴えを起こされた側(被告)が、訴えを起こした側(原告)に対して、同一の訴訟手続の中で逆に請求を行うことを指します。

  • 離婚請求の反訴: 原告からの離婚請求に対して、被告側からも「こちらこそ離婚を求める」「あるいは、夫婦関係の修復を求めつつ、婚姻費用や慰謝料を請求する」といった形で対抗する。
  • 慰謝料請求の反訴: 裁判を起こされた側が、実は原告側にこそ不貞行為やモラハラ、暴力などの有責性があるとして、多額の慰謝料を逆請求する。

このように、反訴自体は法律上認められた通常の訴訟手続きの一つです。しかし、相手がこの言葉を「あなたを言い負かすための切り札」「裁判で不利に陥れるための脅し」として使っている場合、過度に恐れる必要はまったくありません。

相手が「反訴する」と威嚇してくる心理と背景

配偶者が裁判手続きの中で「反訴」という専門用語を持ち出し、強硬な姿勢を見せる背景には、多くの場合「心理的なプレッシャーを与えて裁判を諦めさせたい」「自分の不貞や落ち度を隠蔽・相殺したい」という焦りや保身が隠されています。

  • 裁判への恐怖心とプライド: 自分が訴えられる側(被告)になることへのプライドの傷つきや、裁判所から呼出状が届くことへの恐怖から、攻撃的な態度に出るケース。
  • 交渉の主導権を握りたい: 「お前も訴えてやる」と脅すことで、財産分与や親権の条件で自分に有利な妥協を引き出そうとする心理的揺さぶり。
  • 有責性のすり替え: 例えば、相手側に不貞行為やモラハラがあったにもかかわらず、「お前も家庭を顧みなかった(悪意の遺棄だ)」などと無理やり理由こじつけて対抗しようとするケース。

しかし、日本の家事裁判所は、感情的な言い分や辻褄の合わない主張をそのまま認めることはありません。すべては「客観的な証拠」と「民法上の規定」に基づいて厳格に審理されます。

不当な反訴や虚偽の主張は裁判所でどう扱われるか?

もし相手が実際に反訴を起こしてきたとしても、根拠のない虚偽の主張や、単なる嫌がらせ目的の請求であれば、裁判所における審理の過程で論破され、最終的には排斥(棄却)されます。

裁判所は、以下のような基準で双方の主張を精査します。

  • 法的根拠の有無: 単なる性格の不一致や感情的な対立を超えて、民法770条が定める法定離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄、回復見込みのない婚姻継続困難な重大な事由など)に該当するかどうか。
  • 客観的証拠の存在: 相手が「自分も慰謝料を請求する」と主張しても、それを裏付けるLINEのやり取り、音声データ、診断書などの証拠がなければ、裁判官は「理由なし」と判断します。
  • 有責配偶者からの離婚請求の制限: 自ら積極的に夫婦関係を破綻させた主たる原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として厳しく制限されています。相手が有責配偶者である場合、逆にお金を請求するような反訴は極めて認められにくいのが実務の鉄則です。

このように、相手がどれほど威勢よく「反訴するぞ」と主張しても、法的根拠が欠けていれば、裁判が進むにつれて相手自身が追い詰められていくことになります。

2026年改正民法を見据えた離婚・財産分与・親権の重要ポイント

離婚裁判を進めるにあたっては、近年の法改正、特に2026年施行の改正民法等の動向を正確に把握しておくことが不可欠です。裁判実務や財産分与のルールにおいても、以下のような最新の法的視点が大きく影響します。

1. 共同親権制度と子の利益の判断

改正民法により導入された「離婚後の共同親権」の枠組みの下では、裁判所は「どちらの親がより適格か」という従来のゼロサム思考だけでなく、子の利益を最優先に考慮して判断します。相手が裁判で「親権を絶対に渡さない、反訴して親権を奪う」と主張したとしても、これまでの監護実績、育児への関与度、子の意向などが総合的に評価されるため、感情的な脅しが裁判所の判断を左右することはありません。

2. 財産分与の請求期間の変更と適正清算

財産分与の請求に関する実務運用や法的な期間制限についても、近年の法改正議論や実務の厳格化が進んでいます。隠し財産やモラハラ夫(妻)による資産の隠匿に対しては、弁護士会照会や各種調査嘱託手続きを用いて徹底的に追及されます。相手が「裁判を長引かせて財産分与をうやむやにしてやる」と構えていても、法的な適正手続を踏むことで、正当な分け前を確実に確保することが可能です。

3. 法定養育費の確実な履行確保

子を育てる親にとって重要な養育費についても、制度的な実効性が高まっています。相手が反訴や引き延ばし工作によって離婚そのものを遅らせようとしても、婚姻費用(別居中の生活費)の分担請求や、離婚成立後の養育費の取り決め、強制執行の準備を並行して進めることで、経済的な不安を最小限に抑えることができます。

相手から反訴を匂わせられたときに取るべき具体的な対処法

配偶者から裁判や反訴について脅された場合、ご自身で直接やり取りを続けることは精神的にも大きな負担となります。以下のステップに沿って、冷静かつ戦略的に対応しましょう。

  • 感情的な反論や連絡を控える: メッセージや電話で相手の挑発に乗り、感情的に言い返すことは避けましょう。それらのやり取りの履歴が、かえって相手に利用されるリスクがあります。
  • すべての証拠を保全する: これまでの夫婦間のやり取り(メール、LINE、通話録音、日記、メモ、家計簿、暴力を受けた場合の診断書や写真など)をすべて保存し、いつでも提出できる状態にしておきます。
  • 弁護士を代理人に立てる: 弁護士が代理人に就任することで、相手からの直接の連絡や威嚇を完全にシャットアウトすることができます。相手も、弁護士が背後にいると知れば、根拠のない虚偽の反訴を行うリスクを冷静に計算し直し、早期の和解や条件交渉に応じざるを得なくなるケースが多くあります。

まとめ:恐れる必要はありません。確かな証拠と法的アプローチで解決へ

「離婚裁判を起こすなら自分も反訴する」という言葉は、多くの場合、相手の恐怖心や見栄、あるいは交渉を有利に進めたいという焦りから発せられるハザード(威嚇)にすぎません。

客観的な証拠を揃え、法律の専門家である弁護士のサポートを受けながら冷静に裁判手続きを進めれば、不当な反訴請求に怯える必要は一切ありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様一人ひとりの置かれた状況を丁寧にお伺いし、プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースで、最善の解決策をご提案いたします。相手の言動に一人で悩む前に、ぜひ一度、当事務所の弁護士までご相談ください。

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