一問一答・よくある質問Q&A

相手が「自分は海外の永住権を持っているから高飛びする」と脅してきた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「自分は海外の永住権を持っているから高飛びする」と脅してきた時
A: 相手が海外逃亡をほのめかしている場合、口論や説得に時間を費やすのではなく、直ちに日本国内にある全ての銀行口座、給与債権、不動産に対する「仮差押え」の法的措置を講じることが最優先です。2026年改正民法を見据えた財産分与の請求権を保全し、資産隠しを防ぐためのスピード対応を弁護士が徹底サポートします。

離婚協議や別居の話し合いの最中、配偶者から「自分には海外の永住権があるから、資産をすべて外国に持ち出して音信不通になってやる」「日本国内の裁判なんて関係ない」などと脅されるケースが後を絶ちません。こうした発言は、相手側の心理的な優位に立とうとする威嚇である場合が多いものの、実際に資産を海外へ送金したり、突然出国してしまったりするリスクがゼロではないため、迅速かつ冷静な法的防御が必要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの国際離婚や財産隠し事案を手がけてまいりました。本記事では、相手が海外逃亡をほのめかした際に、日本国内の財産を守り抜くための具体的な保全手順と、2026年改正民法を踏まえた最新の法的実務について詳しく解説します。

海外逃亡の脅しに屈してはいけない理由と法的現実

配偶者が「海外に逃げる」「日本に資産を残さない」と主張したとき、多くの方は「海外に行かれたら二度と連絡が取れないのではないか」「財産分与や養育費を諦めるしかないのではないか」と絶望してしまいます。しかし、日本の法律と国際間の法秩序において、海外の永住権を持っているという理由だけで、国内にある財産を勝手に持ち出し、法的責任から完全に逃れることは容易ではありません。

「海外移住=日本の債務・責任の消滅」ではない

相手が仮に外国の永住権や市民権を保有していたとしても、婚姻期間中に日本国内で築いた財産(預貯金、不動産、株式、自動車など)は、日本の法律における「夫婦共有財産」の清算対象となります。また、日本国内で生じた養育費の支払い義務や慰謝料請求権も同様です。 相手が単に出国しただけでは、国内の財産に対して正当な法的手段をとることで、十分に権利を行使することが可能です。重要なのは、相手が実際に資金移動や出国を実行に移す「時間的猶予」を与えないことにあります。

最優先すべき実務対応:日本国内の資産に対する「仮差押え」

相手が逃亡を匂わせた段階で、弁護士が最も急ぐべきなのは、相手名義の財産をその場で凍結させる仮差押え(かりさおさえ)の手続きです。

仮差押えとは、裁判所の決定により、相手が勝手に預貯金を引き出したり、不動産や自動車を売却したりできないように一時的に差し止める保全処分です。通常の裁判(離婚訴訟や財産分与請求訴訟)を待っていると、その間に全財産が海外送金されてしまう危険性があるため、この保全手続きが決定的な防御策となります。

  • 銀行預金の仮差押え: 国内の主要銀行にある相手の口座を特定し、引き出しをストップさせます。口座番号が不明な場合でも、勤務先や過去の取引履歴から推認できるケースがあります。
  • 給与債権の仮差押え: 相手が日本国内の企業に勤務している場合、将来支払われる給与の一部についても差し押さえることが可能です。
  • 不動産の処分禁止の仮登記・仮差押え: 自宅や投資用物件などの不動産を勝手に第三者に売却して現金化されるのを防ぎます。

これらの保全処分をスピーディーに実行するためには、弁護士がいかに迅速に証拠を収集し、裁判所に対して「隠匿・逃亡のおそれ(保全の必要性)」を論理的に主張できるかが勝負の分かれ目となります。

2026年改正民法と国際的財産分与・養育費確保のポイント

2026年に施行される改正民法や近年の法改正動向は、離婚に伴う財産分与や養育費の確実な履行を強力にバックアップする内容となっています。海外逃亡をほのめかすような悪質なケースに対しても、法的な包囲網は年々強化されています。

財産分与請求権の期間制限と保全の重要性

従来の民法では、離婚から2年以内が財産分与の請求期間とされていましたが、法改正の議論や実務運用において、権利保護の重要性がより一層高まっています。海外に資産を分散させようとする動きに対しては、別居時における財産リストの作成と、隠し口座の調査(弁護士会照会など)をフル活用します。 相手が「海外の口座に移した」と主張した場合であっても、婚姻期間中の国内からの不正な送金履歴を追跡し、財産分与の対象(みなし財産)として算入させるよう裁判所に求めることが可能です。

法定養育費制度と将来の強制執行への備え

養育費の未払い問題に対しても、法改正により行政や裁判所による執行妨害への対策が強化されています。仮に相手が海外へ出国したとしても、日本国内に給与や退職金、あるいは親族からの相続財産などの国内資産が残されている場合、それらをターゲットにした強制執行を行うことができます。 また、将来的な国際間の養育費取り立てを見据え、公正証書(執行認諾文言付き)や調停調書といった、強力な債務名義を国内で確実に取得しておくことが不可欠です。

脅しに直面したとき、あなたが取るべき具体的なアクション

配偶者から海外永住権や逃亡をちらつかせたモラハラ的発言、あるいは資産隠しの兆候があった場合は、以下のステップで冷静に行動してください。

  1. 感情的な反発や口論を避ける: 相手に警戒心を抱かせると、急ぎ足で資産の隠蔽や出国工作を進められてしまいます。相手を刺激せず、淡々と証拠を集める姿勢を保ちましょう。
  2. 財産に関する資料をできる限り確保する: 通帳のコピー、ネットバンクの画面、源泉徴収票、不動産の権利証、保険証券など、資産を特定できる証拠をスマホで撮影する等して手元に残しておきます。
  3. 一刻も早く弁護士に相談する: 国際離婚や財産隠し・逃亡対策に精通した弁護士に状況を説明し、即座に資産の仮差押えや交渉の受任通知の発送を依頼してください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様のプライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、秘密厳守でご相談をお受けしております。「相手が本当に海外に行ってしまうかもしれない」という不安を抱えたまま一人で悩む必要はありません。財産を失う前に、そして相手に逃げ切られる前に、私たち法律の専門家へ今すぐご相談ください。

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