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2026年新法での「共同親権とDV・虐待」の裁判所の見極め基準

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 2026年新法での「共同親権とDV・虐待」の裁判所の見極め基準
A: 2026年施行の改正民法では原則として父母の双方を親権者とする「共同親権」が導入されましたが、DVや児童虐待のおそれがある場合は例外的に「単独親権」が指定されます。裁判所は、過去の警察への相談履歴、保護命令、医師の診断書、子供の恐怖反応といった客観的証拠を厳格に審査し、「子の利益」を最優先に判断します。夕陽ヶ丘法律事務所では、こうした客観的証拠を効果的に裁判所に提示し、安全な生活環境を守るための単独親権獲得を強くサポートします。

2026年改正民法における共同親権の導入と「DV・虐待の例外規定」

2026年に施行された改正民法により、離婚後の親権のあり方は大きな転換期を迎えました。これまでの「離婚時はどちらか一方のみを親権者とする単独親権の原則」から、父母の話し合い、あるいは家庭裁判所の判断によって「共同親権」を選択することが可能となりました。

しかし、この共同親権の導入にあたって最も深刻な懸念と議論の的となったのが、配偶者からの暴力(DV)や子供への虐待が存在するケースです。法改正においては、DVや虐待、その他子の心身に害悪を及ぼすおそれが認められる場合については、共同親権を強制せず、例外的に単独親権を指定しなければならないという規定が明確に設けられました。

夕陽ヶ丘法律事務所には、「元配偶者からDVを受けていたため、共同親権にされたら恐怖で子供の監護に支障が出る」「子供に対して暴言を吐いていた人間と親権を共有させたくない」という切実なご相談が連日寄せられています。家庭裁判所がどのような基準でDVや虐待を認定し、単独親権を認めるのか、その実務的な判断基準を詳しく解説します。

裁判所がDV・虐待を認定するために重視する4つの客観的証拠

裁判所は、当事者の一方が「暴力を受けていた」「子供が虐待されている」と口頭で主張するだけでは、容易に共同親権を排除し単独親権とすることはしません。共同親権は子の健やかな成長にとって双方の関わりが有益であるという原則に基づいているため、それを覆すだけの「法的に価値のある客観的証拠」が不可欠となります。

実務上、家庭裁判所がDVや虐待の存在を見極めるにあたって、特に重視している証拠は主に以下の4つに分類されます。

  • 過去の警察相談履歴および110番通報の記録:事件化していなくても、交番や警察署に相談した事実、110番通報の履歴は強力な客観証拠となります。
  • 裁判所の保護命令(接近禁止命令や退去命令):配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に基づく保護命令が出されている場合は、極めて高い証明力を持ちます。
  • 医師の診断書およびカルテ:身体的暴力による外傷だけでなく、精神的DVによる適応障害やうつ病などの診断書、通院記録は精神的虐待・DVの裏付けとなります。
  • 子供の恐怖反応や心身の変調を示す記録:学校や保育園の教員からの聞き取り、児童相談所の介入記録、面会交流の場面における子供の拒絶反応などを記録した日記やメモです。
  • 音声データやメール・LINEのやり取り:暴言、威圧的な脅し、経済的モラハラを示すメッセージのスクリーンショットなどは、家庭裁判所の調査官調査においても重視されます。

裁判所の「見極め基準」のプロセスと調査官の役割

家庭裁判所では、離婚事件や親権者指定の調停・審判において、必要に応じて「家庭裁判所調査官」による調査が実施されます。この調査官調査こそが、共同親権とするか単独親権とするかの見極めにおいて決定的な役割を果たします。

調査官は心理学や社会学の専門家であり、父母双方との面談、子供との個別面談、家庭訪問などを通じて、家庭内の力関係や心理的安全性を詳細に分析します。

  • 支配関係(パワーバランス)の有無の査定:一方が他方に対して心理的に圧倒的な優位に立ち、意に沿わないことを抑圧しているような関係性がある場合、共同親権の前提となる「父母間の協力関係」の構築は不可能とみなされます。
  • 子供への直接的・間接的影響の評価:直接的な暴力が子供に向けられていなくとも、目の前で配偶者に暴力を振るう姿を見せること(面前DV)自体が児童虐待(心理的虐待)に該当するかどうかが厳しく審査されます。
  • 面会交流における安全性の検証:仮に離婚が成立したとしても、受け渡しの際に暴力や威圧が行われる危険性がある場合、安全な方法が確保できないとして共同親権の指定が回避される傾向にあります。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が実践する単独親権獲得のためのアプローチ

もし、ご自身や大切なお子様がDVや虐待の環境に置かれており、2026年新法の下でも確実に単独親権を獲得したいと望まれるのであれば、証拠の選別と法的な主張の組み立てが勝負の分かれ目となります。

当事務所では、これまで数多くの離婚・親権紛争を解決してきた実績に基づき、以下のような実務的サポートを提供しています。

  • 証拠の収集・整理と時系列表の作成:点在しているLINEの履歴や病院の受診記録、警察への相談メモを時系列で整理し、裁判官や調査官が一目でDVの継続性と深刻度を理解できる資料を作成します。
  • 保全処分や保護命令の活用:離婚調停や訴訟の係属中であっても、必要に応じて接近禁止の仮処分申し立てや保護命令の手続きを並行し、依頼者と子供の身の安全を法的裏付けをもって確保します。
  • 家庭裁判所調査官に対する的確な意見表明:調査官面談の前に事前のシミュレーションを行い、感情的な訴えに終始するのではなく、なぜ共同親権では子の利益が損なわれるのかを論理的かつ客観的に伝達できるようにサポートします。
  • プライバシーに配慮した安心の相談環境:当事務所では、ご相談者様が安心して率直な被害状況を語っていただけるよう、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースを完備しています。外部に情報が漏れる心配はありませんので、安心してご来所ください。

2026年新法における共同親権の原則化は、あくまで「子の利益」にかなう場合を想定したものです。DVや虐待の影におびえる中で、不当に共同親権を強いられる必要は一切ありません。不安な点や具体的な証拠集めにお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談ください。あなたの安全と平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力を尽くしてサポートいたします。

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