属性・職業別・熟年離婚

モラハラ加害者と交わす「二度と接近・連絡しない」違約金付示談書

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚後もモラハラ元夫からしつこく連絡やつきまといをされます。「二度と近づかない」と約束させるにはどうすればいいですか?
A 【法的判断基準】接触禁止条項に違反した場合の「1回につき100万〜300万円」などの具体的な違約金特約を定めた示談書の締結が有効です。口頭や通常の誓約書ではモラハラ加害者の心理的抑止力として不十分であり、経済的なペナルティを明文化することで執拗な連絡やつきまといを防ぎます。また、強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくことで、万が一の違反時に裁判を経ず差し押さえ等の強制執行が可能となります。
【弁護士による解決メリット】ご自身で加害者と直接交渉するとモラハラが再燃・悪化する危険が高いため、弁護士が代理人として交渉および法的拘束力のある示談書の作成を迅速に行います。公正証書の必要書類の手続きや最適な違約金額の設定まで一貫してサポートし、安全かつ平穏な日常を取り戻すための万全な法的防衛策を講じます。

モラハラ離婚の後に待ち受ける「しつこい連絡」の恐怖

夫婦関係が破綻し、ようやく離婚が成立したとしても、モラハラ気質な元配偶者との戦いが完全に終わるわけではありません。むしろ、離婚によって自尊心を深く傷つけられた加害者が、執拗な連絡やつきまとい、職場への嫌がらせなどに走るケースは後を絶ちません。

警察に相談しても、具体的な実害が生じる前は「民事不介入」として十分な対応をしてもらえないことが多く、被害者は常に恐怖と隣り合わせの生活を強いられます。このような事態を防ぐための有効な防衛策が、接触禁止の約束に経済的なペナルティ(違約金)を課した示談書の締結です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、これまで数多くのモラハラ・ストーカー事案を取り扱ってまいりました。本記事では、実効性の高い「違約金付示談書」の作成方法と、法的効力を担保するための実務上のポイントを詳しく解説します。

なぜ「違約金特約」がモラハラ防止に絶大な効果を持つのか

口頭や通常の誓約書だけで「二度と連絡しない」と約束させても、モラハラ加害者はその言葉を簡単に破ることが少なくありません。法律や道徳に訴えても効果がない相手には、経済的な痛手を伴うプレッシャーを与えることが最も実用的です。

心理的抑止力と経済的ペナルティの連動

違約金特約とは、「もし指定されたルールに違反した場合、一回につき金〇〇万円を支払う」という取り決めを契約書に明記するものです。

  • 電話、メール、LINEなどの一切の通信手段を用いた連絡の禁止
  • 自宅や勤務先への接近、待ち伏せの禁止
  • SNSやインターネット上での誹謗中傷・個人情報の暴露の禁止

上記のような禁止事項に違反するたびに多額の金銭を請求されるリスクが生じるため、加害者側にとって「連絡をすることのリスク」が跳ね上がり、強い心理的抑止力として機能します。

損害賠償請求との違いと実務上のメリット

通常の不法行為に基づく損害賠償請求では、被害者が被った精神的苦痛などを具体的な証拠に基づいて立証し、裁判所が認めた額しか受け取れません。そのため、慰謝料が数十万円程度にとどまることも多々あります。

これに対し、あらかじめ契約で「違約金(ペナルティ)」の金額を合意しておけば、違反行為が確認された時点で、損害の発生やその額を細かく証明せずとも、合意した金額を直接請求することが可能になります。

実効性を担保する違約金付示談書作成の重要ポイント

違約金付示談書を作成するにあたっては、法的に有効な書面にするための緻密な構成が不可欠です。曖昧な表現や法外な金額設定は、後々のトラブルや無効化の原因となります。

1. 禁止行為と対象範囲の具体化

「一切の接触を禁止する」という抽象的な表現だけでは、どこからが違反に該当するのか解釈が分かれる余地が生じます。

  • 連絡手段の特定(電話、SMS、LINE、電子メール、手紙など)
  • 接近禁止の地理的範囲(自宅、実家、勤務先、子どもの学校や保育園の周辺から半径〇メートル以内)
  • 第三者を介した接触の禁止(共通の知人を通じて伝言を頼む行為なども含む)

このように、対象となる行為を網羅的かつ具体的に列挙することが重要です。

2. 違約金の金額設定と「公序良俗違反」の回避

違約金の金額は高ければ高いほど良いというわけではありません。一般的には、1回の違反につき100万円から300万円程度に設定されることが多いですが、当事者の資産状況や収入に比べてあまりにも法外な金額(例えば1億円など)を設定した場合、裁判所において「公序良俗に反する(民法第90条)」として一部または全部が無効と判断されるリスクがあります。

裁判例の傾向を踏まえ、相手が支払える現実的な範囲でありつつ、十分に痛手を伴う妥当な金額設定を弁護士と相談の上で決定することが賢明です。

3. 強制執行認諾文言付公正証書の活用

示談書を通常の私文書(当事者間だけで署名押印した書面)のままで作成した場合、相手が約束を破って違約金を支払わなかったとしても、直ちに財産の差し押さえ(強制執行)を行うことはできません。相手に対して裁判を起こし、勝訴判決を得る必要があります。

そのため、作成した示談書の内容を「強制執行認諾文言付き公正証書」の形にして公証役場で作成することが極めて重要です。この手続きを踏むことで、裁判を経ることなく、相手が違約金を支払わない場合に即座に預貯金や給与の差し押さえ強制執行の手続きに移ることができます。

2026年改正民法および近年の法動向を踏まえた注意点

離婚やそれに伴う取り決めを取り巻く法制度は、時代とともに変化しています。2026年に施行される改正民法や近年の実務運用においても、モラハラ対策における書面の重要性は高まっています。

共同親権制度と面会交流における例外規定

2026年施行の改正民法により導入された「離婚後の共同親権」制度のもとでは、子どもに関する重要な事項について父母双方が合意して決めることが原則となります。しかし、モラハラ事案においては、面会交流の実施方法やその連絡方法を巡って再び加害者が嫌がらせの口実にするケースが懸念されています。

そのため、面会交流を行う場合であっても、連絡は指定された専用アプリや第三者機関を介すること、直接の待ち合わせや自宅周辺への立ち入りは厳に禁止することなどを、違約金付示談書や別途の面会交流合意書に明確に組み込んでおく必要があります。

財産分与や養育費の取り決めとの連動

離婚条件の交渉と示談書の締結は、多くの場合、財産分与や慰謝料、養育費の取り決めと一体で行われます。モラハラ加害者は金銭交渉の段階でも不誠実な対応や威圧的な態度に出ることが多いため、すべての条件を網羅した総合的な離婚協議書または和解契約書を作成する必要があります。

特に、財産分与の請求権の消滅時効(改正民法を踏まえた実務上の運用)や、将来の養育費の不払いリスクを見据えた保全策とあわせて、接触禁止の違約金特約を組み込むことで、離婚後の生活の安全と平穏を確実に守り抜くことができます。

まとめ:モラハラ被害からの脱却は専門家による強固な書面作成から

モラハラを行う元配偶者は、被害者が泣き寝入りすることを期待しているか、あるいは支配欲を手放せずに執着し続けます。自力で接触を断とうとしても、心理的なプレッシャーに屈してしまったり、法的に不十分な誓約書では軽くあしらわれてしまったりすることが少なくありません。

「二度と接近・連絡しない」という平穏な日常を取り戻すためには、法的な効力を最大限に高めた違約金付示談書を適切に交わすことが不可欠です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、ご相談者様のお話をじっくりとお聴きした上で、モラハラ加害者に一切の言い訳を許さない実効性の高い示談書・公正証書の作成を強力にサポートいたします。一人で悩まず、どうぞ安心して法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。