属性・職業別・熟年離婚

個人事業主・フリーランスの離婚:確定申告書の節税修正と正当年収特定

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 個人事業主・フリーランスの離婚:確定申告書の節税修正と正当年収特定
A: 個人事業主やフリーランスが離婚する際、税金対策で低く抑えられた確定申告書の所得額をそのまま用いると、養育費や財産分与で不利益を被ることがあります。弁護士は、青色申告特別控除や減価償却費、実際には事業実態のない経費などを加算修正し、真の「正当年収」を算定して適正な合意へと導きます。

個人事業主やフリーランスの方が離婚協議に臨む際、会社員とは大きく異なる問題に直面します。その代表例が「収入の証明と適正な算定」です。

税負担を軽減するために確定申告書上の所得を抑えているケースは少なくありませんが、離婚の場面ではこれが「自分の首を絞める結果」になり得ます。養育費の算定や財産分与の基準となる「真の稼得能力」をどのように証明・修正すべきか、法律実務の視点から詳しく解説します。

個人事業主の離婚における最大の争点「正当年収」の特定

離婚時の養育費や婚姻費用は、原則として裁判所の算定表に基づいて決定されます。この算定表の基礎となるのが、自営業者の場合は「課税される所得証明書」や「確定申告書の所得金額」です。

しかし、フリーランスや個人事業主は、経費の計上方法や各種控除によって、手元のキャッシュフロー(実際の収入)と帳簿上の所得に大きな乖離が生じます。

節税申告が離婚調停で不利になる理由

日々の事業において、節税は経営を安定させるための正当な手法です。しかし、離婚調停や裁判においては、過去の確定申告書は「自分が申告した公的証明」として扱われます。

「実際の生活費はもっとある」「車や自宅の家賃を経費に入れているだけで、自由に使えるお金が多い」と口頭で主張しても、客観的な証拠がなければ裁判所は認めてくれません。

過度な節税を行ってきた方ほど、算定表上の所得が低くなり、受け取る側であれば「受給できる養育費が不当に少なくなる」、支払う側であれば「過大な財産分与や慰謝料の原資として、実際の生活費に見合わない高額な支払いを迫られる」といった矛盾が生じます。

確定申告書の数値修正(加算修正)の実務

適正な養育費や財産分与額を導き出すためには、確定申告書の数値を実態に合わせて修正する加算修正の作業が不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、主に以下の項目に着目して相手方またはご自身の「正当年収」を再計算します。

  • 青色申告特別控除額の加算:実際のキャッシュアウト(現金支出)を伴わない帳簿上の控除額であるため、所得に買い戻します。
  • 減価償却費の再評価:車両や機械設備などの減価償却費は、実際の現金支出を伴わない経費です。過大な減価償却が計上されている場合、その一部または全額を所得に加算します。
  • 家事按分経費の見直し:自宅兼事務所の家賃や光熱費、自家用車の維持費などについて、プライベートな消費分が経費として過剰に計上されていないかを精査します。
  • 専従者給与・給与の検証:親族などに支払っている専従者給与が実態に見合わない高額なものである場合、これを所得に戻して計算することがあります。

これらの修正を行うことで、税法上の所得ではなく、生活の原資となる真の経済力(可処分所得に近い数値)を明らかにすることができます。

2026年改正民法と財産分与・養育費への影響

離婚実務を取り巻く法制度は変化し続けています。特に2026年に施行された改正民法や近年の最高裁判所の動向は、個人事業主の離婚にも大きな影響を与えています。

財産分与の請求期間の原則化

改正民法により、離婚に伴う財産分与の請求権に関する規律や、親権・養育費に関するルールがより明確化されています。財産分与の請求期間に関する実務的な運用や、離婚後の生活設計を見据えた取り決めにおいて、正確な財産評価と所得の立証は以前にも増して重要になっています。

法定養育費と履行確保の強化

養育費の不払い問題に対する社会的な厳罰化が進む中、適正な金額で合意を形成しておくことは、将来的な紛争を防ぐために極めて重要です。個人事業主の場合、景気の変動によって収入が大きく上下するため、将来の所得変動に備えた柔軟な条項を離婚協議書に盛り込む技術も求められます。

財産分与における事業資産の評価と切り分け

個人事業主やフリーランスの場合、現金や預貯金だけでなく、事業用資産が財産分与の対象になるかどうかも大きな問題となります。

  • 売掛金・未収金:離婚時(別居時)にすでに発生している売掛金は、財産分与の対象となる「積極財産」に含まれます。
  • 事業用在庫・機材・車両:店舗の在庫、専門的なPCや撮影機材、事業用車両なども換金価値があるものは財産分与の対象として評価されます。
  • 税金等の負債:未払いの事業税や所得税、消費税などは、財産分与額を算定する際に総資産から控除される「消極財産」となります。

これらの評価を適正に行うためには、税理士の協力や、決算書・総勘定元帳の緻密な分析が必要となります。当事務所では、依頼者の状況に応じて、会計上の専門知識を背景にした総合的なサポートを提供しています。

適正な解決に向けた弁護士へのご相談のメリット

個人事業主・フリーランスの離婚は、通常の給与所得者の離婚に比べて専門的な知識と立証活動が要求されます。

「相手が確定申告書を出してこない」「自分の節税申告がどのように評価されるか不安」「事業用資産の分け方で折り合いがつかない」といったお悩みを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、依頼者様一人ひとりの事業実態に寄り添った解決策をご提案いたします。正当な権利を守り、新たな一歩を安心して踏み出すために、専門的な法律サポートをぜひご活用ください。

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