属性・職業別・熟年離婚

個人事業主が「売上を誤魔化して無給を主張」してきた時の生活実態立証

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 個人事業主が「売上を誤魔化して無給を主張」してきた時の生活実態立証
A: 相手が確定申告書の虚偽記載や帳簿の操作によって「無収入」を主張してきても、家庭裁判所は実際の「生活実態」を重視します。夕陽ヶ丘法律事務所では、クレジットカードの利用履歴、日々の家計支出データ、SNSや写真に残る生活水準などを多角的に分析し、実質的な稼得能力や収入を立証します。諦めずに弁護士へご相談ください。

離婚協議や調停の場において、相手が給与所得者ではなく「個人事業主」である場合、収入の証明を巡って大きなトラブルに発展することが少なくありません。特に悪質なケースでは、意図的に売上を除外した架空の確定申告書を提出したり、生活費は事業から出ているにもかかわらず「自分は無給である」と主張して、養育費や財産分与の支払いを不当に免れようとすることがあります。

このような相手の偽装工作に対し、形式上の数字だけで諦めてしまうのは大きな損失です。家庭裁判所の実務では、形式的な申告所得よりも実際の生活実態に基づく経済力(実質年収)を重視して判断する傾向にあります。

本記事では、個人事業主の配偶者が売上を過少申告したり無給を装ったりした際、どのようにして生活実態を立証し、適正な婚姻費用・養育費・財産分与を引き出すのか、その具体的なアプローチを法律実務の視点から詳しく解説します。

個人事業主が収入を隠す手口とその問題点

会社員であれば源泉徴収票や給与明細によって収入が公的な証明として機能しますが、個人事業主の場合、売上や経費の計上にある程度の裁量が存在するため、不正の温床になりやすいという構造的課題があります。

よくある偽装の手口

  • 売上の現金除外・未計上:現金で受け取った売上を帳簿に記載せず、個人的に流用する。
  • 私的費用の経費計上:家族の食費、私的な旅行代金、自家用車の維持費などを事業の経費として計上し、見かけ上の利益を極端に圧縮する。
  • 親族への架空給与(専従者給与の悪用):実際には働いていない親族に給与を支払っているように見せかけ、所得を分散させる。
  • 「無給」の偽装:「事業が赤字だから自分には給料が出せない」と主張しつつ、実際には事業用口座から生活費を引き出して暮らしている。

こうした手口に対して「確定申告書に所得がないから支払う義務はない」と相手が主張した場合、そのままでは法的に不利な条件を飲まされてしまう危険性があります。しかし、弁護士が介入し、裁判所の調査手続や証拠保全を活用することで、隠された真実を明るみに出すことが可能です。

生活実態から実質年収を推計・立証する4つのアプローチ

形式的な申告所得が信用できない場合、裁判所は「この生活水準を維持できているということは、それに見合った収入があるはずだ」という推認を用います。夕陽ヶ丘法律事務所が実践している具体的な立証方法は以下の通りです。

1. クレジットカード履歴と銀行口座の徹底解析

収入が「ゼロ」や「赤字」であるにもかかわらず、高級レストランでの飲食、ブランド品の購入、高額な趣味の費用などが毎月のように支出されている場合、それは最大の矛盾の証拠となります。

  • カード利用明細の収集:配偶者が使用しているクレジットカードの明細(家族カードを含む)を取り寄せ、年間を通じた消費総額を算出します。
  • 口座の入出金履歴:事業用口座と個人口座の間で行われた不自然な資金移動や、ATMからの頻繁な現金引き出しの履歴を追跡します。
  • 維持費の大きな資産:高級外車や不動産、ペットの飼育費用など、高額な維持費がかかる資産の有無を確認します。

これらの年間支出額を積み上げることで、「表向きの申告所得よりも、明らかに多額の資金が動いている(=実質的な稼得能力がある)」ことを客観的に立証できます。

2. 日常の生活水準・ライフスタイルの可視化

数字だけでなく、日々の暮らしぶりを証明することも強力な武器になります。別居前であれば自宅の間取りや家財道具、子どもの習い事の数、毎年の海外旅行の記録などが該当します。

また、別居後であっても、SNSへの投稿や写真などから、相手が贅沢な暮らしを維持していることが判明するケースも少なくありません。裁判官は、世間の一般的な生活水準と比較して著しく乖離した生活が営まれている事実を重視します。

3. 文書提出命令や弁護士会照会(23条照会)の活用

相手が意図的に帳簿や通帳を開示しない場合でも、法的な権限を用いて強制的に資料を収集する手段があります。

  • 弁護士会照会:弁護士法に基づく照会制度を利用し、金融機関に対して口座の取引履歴の開示を求めます。
  • 文書提出命令:裁判手続きにおいて、相手方に対し、事業に関する帳簿や確定申告の付属書類、取引先との契約書などの提出を命じるよう裁判所に申し立てます。
  • 調査嘱託:税務署に対して、確定申告書の添付書類や過去の申告内容に関する情報の開示を嘱託する申し立てを行うことも検討します。

特に2026年現在の法実務においても、デジタル化が進んだ金融・取引データは隠し通すことが難しくなっており、プロの視点による緻密な証拠収集が解決の鍵となります。

4. 潜在的稼得能力(潜在的収入)の主張

仮に「現在は本当に無収入である」と相手が主張したとしても、健康な成人であり、過去に一定の売上を上げていた実績がある場合、法律上は「その気になれば得られたはずの収入(潜在的稼得能力)」を基準に養育費や婚姻費用が算定されることがあります。

正当な理由なく自ら進んで収入を放棄しているようなケース(就労拒否や故意の赤字計上など)では、裁判所は一般的な平均賃金や過去の所得実績をベースに収入を認定します。

2026年改正民法を踏まえた財産分与・養育費請求の留意点

近年の法改正や運用変更により、離婚における財産分与や養育費の請求にはさらなる迅速性と確実性が求められています。

財産分与の請求期間(除斥期間)に関する注意

民法改正により、離婚に伴う財産分与の請求権の期間制限について実務上の議論が深まっていますが、基本原則として離婚成立後速やかに請求することが鉄則です。相手が財産や売上を隠している疑いがある場合、離婚成立の前後を問わず、早い段階から弁護士に相談して財産の保全やリストアップを行うことが極めて重要です。

法定養育費制度と確実な履行確保

養育費の不払いが社会問題化する中、法的な強制力を高めるための制度改革が進んでいます。相手が「無給だから払えない」と言い逃れをしても、生活実態に基づいて適正な金額が認定されれば、その金額をベースにした確実な取り決めや強制執行の準備を行うことができます。

個人事業主の夫・妻との離婚でお困りの方へ

個人事業主の売上ごまかしや無給の主張に対する立証は、専門的な知識と緻密な証拠集めが必要であり、当事者間だけで交渉を進めるのは非常に困難です。相手のペースに巻き込まれ、本来もらえるはずの正当な財産や養育費を諦めてしまう方が後を絶ちません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの複雑な離婚事案、資産隠し、事業主の財産分与・養育費請求を取り扱ってきた実績豊富な弁護士が、あなたの味方となって徹底的にサポートいたします。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しておりますので、まずは安心してご相談ください。一歩を踏み出すことが、適正な解決への確実な第一歩となります。

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