属性・職業別・熟年離婚

親族会社(実家経営企業)で働く配偶者の自社株・役員報酬の財産分与

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 実家が経営する会社の自社株や役員報酬は、離婚時の財産分与の対象になりますか?
A 【法的判断基準】婚姻期間中に取得した自社株や役員報酬は原則として財産分与の対象となります。ただし、形式的な名義だけで実際には出資していない「名義株」である場合や、同族会社特有の複雑な資産状況が絡むため、実質的な所有者の立証や適正な企業価値評価が不可欠となります。
【弁護士による解決】公的な相談窓口や弁護士会等では、財務諸表の分析や隠し財産の調査を徹底し、適正な企業価値評価に基づく公正な財産分与の実現を強力にサポートします。

親族会社(同族企業)が絡む離婚と財産分与の特殊性

離婚の際、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産は財産分与の対象となります。一般的なサラリーマン家庭であれば、預貯金や不動産、退職金などが主な対象ですが、配偶者が実家の経営する親族会社(同族会社)の役員や株主である場合、状況は一変します。

親族会社の場合、経営権の維持や親族間の利害関係が複雑に絡み合うため、通常の財産分与のルールがそのまま当てはまらないケースが多く見られます。特に、自社株の評価役員報酬の正当性、さらには名義株の問題は、専門的な知識と緻密な証拠収集がなければ適正な金額を引き出すことが極めて困難です。

夕陽ヶ丘法律事務所には、複雑な同族会社の財務諸表や隠された資産の調査に精通した弁護士が多数在籍しています。適正な権利を守るために、どのような点に注意すべきかを順を追って解説します。

自社株の財産分与における法的ハードル

配偶者が実家の会社の株式を保有している場合、その株式が夫婦の共有財産として財産分与の対象になるかどうかが最初の大きな争点となります。

形式上の名義と実質的な所有者の違い(名義株の問題)

税金対策や会社の設立要件を満たすために、実際には出資をしていない配偶者の名義で株式が登記されているケース(名義株)がよくあります。

  • 夫または妻が形式的な名義人である場合、実質的な所有者が誰であるかが問われます。
  • 実家の親がすべての資金を拠出しており、配偶者は名前を借りているだけであると会社側が主張する場合、それは「特有財産(夫婦の一方が婚姻前から有する財産、または婚姻中自己の名で得た財産)」または「実質的に親の財産」と判断され、分与対象から外れる可能性があります。
  • 逆に、婚姻中の所得から確実に出資がなされていたり、実質的な経営参画が認められたりする場合は、財産分与の対象として評価されます。

非上場株式の評価方法の難しさ

親族会社の株式は一般市場で売買されない非上場株式です。そのため、その価値をどのように算定するかが極めて重要になります。

  • 純資産価額方式:会社の資産と負債を評価し、純資産の価値から株価を算出する方法。
  • 類似業種比準方式:上場している類似企業の株価を基準に算出する方法。
  • 配当還元方式:主として配当金に注目して評価する方法(同族会社では配当が少ないことが多く、低く評価されがちです)。

会社側や相手方の配偶者は、自分たちに有利な低い評価額を主張してくることが多いため、弁護士が財務諸表を精査し、必要に応じて公認会計士や税理士等の外部専門家と連携して適正な企業価値を算定する必要があります。

役員報酬・退職金に関する財産分与の考え方

自社株だけでなく、親族会社から支払われている役員報酬や将来の退職金も財産分与の交渉において重要なポイントとなります。

実態のない高額報酬や不当な低額報酬

親族会社では、身内びいきによって役員報酬が不当に高く設定されたり、逆に離婚の財産分与逃れのために直前になって報酬を引き下げられたりすることがあります。

  • 高額報酬の場合:婚姻期間中に得た多額の報酬から形成された預貯金や不動産は、当然に財産分与の対象となります。
  • 報酬の操作(財産隠し):離婚を意識したタイミングで役員報酬を減額し、会社の内部留保に回すような動きが見られた場合、実態に即した収入をベースにした財産分与や慰謝料の請求を検討します。

将来の退職金の扱い

多くの親族会社では、経営者一族に対して手厚い退職金規定が設けられています。すでに退職金が具体化している場合はもちろん、将来受け取る予定の退職金についても、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象となり得ます。同族会社ならではの恣意的な退職金の前払いや高額な功労金の支給が行われていないか、厳しくチェックする必要があります。

2026年改正民法と最新の法実務を踏まえた対応

近年の法改正、特に2026年に施行された改正民法における財産分与の請求期間に関する規定(財産分与の除斥期間の理解など)や、夫婦間の財産隠しに対するペナルティの強化は、親族会社が絡む離婚事件にも大きな影響を与えています。

隠された資産や不透明な株主構成に対しては、裁判所の文書提出命令事実調査の制度を駆使して、会社の内部資料を強制的に開示させるアプローチが不可欠です。相手が「会社のことだから関係ない」「親の財産だから渡せない」と主張してきたとしても、法律上の権利に基づき、適正な分配を求めることが可能です。

・専門窓口へのご相談

実家が経営する親族会社が絡む離婚は、一般的な夫婦間の話し合いでは到底解決できない高度な企業法務・税務の知識が要求されます。相手側が弁護士を立てたり、会社ぐるみで資産を隠したりするケースも少なくありません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの複雑な財産分与や同族会社のトラブルを解決してきた実績があります。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しておりますので、まずは安心してご相談ください。あなたの正当な権利を守り、納得のいく解決に向けて全力でサポートいたします。