属性・職業別・熟年離婚

専業主婦が離婚時に「夫の退職金受給権(仮差押え)」を実行し担保した例

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 専業主婦が離婚時に「夫の退職金受給権(仮差押え)」を実行し担保した例
A: 退職間近の夫を持つ専業主婦が離婚協議や調停の最中、夫による財産隠しや勝手な費消を防ぐため、裁判所を通じて夫の退職金受給権に対する「仮差押え」を申し立て、将来の財産分与請求権を確実に保全した実例があります。弁護士が法的要件を満たした申し立てを行うことで、受け取り予定の退職金から正当な分与額を確実に守り抜くことが可能です。

熟年離婚の局面において、専業主婦として長年家庭を支えてこられた方にとって、夫の退職金は老後の生活を左右する極めて重要な財産です。しかし、離婚の話を持ち出した途端、夫が退職金を隠したり、受け取った瞬間に使い込んでしまったりするケースは決して少なくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所には、このような財産隠しのリスクに直面した方から多くのご相談が寄せられます。本記事では、夫の退職金受給権に対して仮差押えを実行し、無事に財産分与を確保した解決事例をもとに、法的な仕組みと実務上のポイントを分かりやすく解説します。

熟年離婚における退職金と財産分与の基本

結婚生活の期間中に蓄積された財産は、名義が夫のものであっても夫婦の共有財産とみなされ、原則として財産分与の対象となります。それは「退職金」についても同様です。

退職金は財産分与の対象になるのか

退職金は、これまでの労働の対価の後払いとしての性格を持つため、婚姻期間に対応する部分は夫婦の共同財産と評価されます。

  • すでに退職金を受け取っている場合: その現預金や購入した資産が財産分与の対象となります。
  • 将来受け取る予定の場合(退職間近など): 将来確実に支給される蓋然性が高いと認められる場合には、現在までの勤続年数に応じた「将来の退職金債権」として財産分与の請求が可能です。

専業主婦の方の場合、ご自身に独自の収入が少ないからこそ、この退職金分与をいかに確実に手元に残すかが極めて重要になります。

夫が退職金を隠す・使い込むリスクへの備え

「夫がもうすぐ定年退職を迎える」「離婚に反対していて話し合いが進まない」という状況で最も警戒すべきなのは、夫側が離婚を避けるために財産を隠したり、退職金を勝手に費消してしまうことです。

話し合いや調停の段階では、お互いの任意の合意が前提となるため、悪質なケースでは「退職金なんて使ってしまった」「聞いていない」と主張されてしまう危険性があります。こうした事態を防ぐための強力な切り札が、裁判所を介した仮差押え(保全処分)です。

退職金受給権に対する「仮差押え」の仕組みと実例

実際の相談事例をもとに、仮差押えがどのように機能したのかを見ていきましょう。

相談から仮差押え実行までの流れ

夫が定年退職を数ヶ月後に控えた段階で離婚を決意したAさん(専業主婦・50代)の事例です。夫は離婚話に激高し、「退職金は一銭も渡さない」「会社から受け取ったらすぐに別の口座に移す」と公言していました。

これに危機感を抱いたAさんは、夕陽ヶ丘法律事務所に弁護士への依頼を決意しました。担当弁護士は、通常の離婚調停の申し立てと並行して、迅速に地方裁判所へ退職金債権に対する仮差押命令の申し立てを行いました。

  • ステップ1: 保全の必要性の疎明 夫の発言内容や、財産隠しを図るおそれがある客観的な事情を主張・証明(疎明)しました。
  • ステップ2: 担保金の供託 裁判所が仮差押えを認める条件として、万が一申し立てが不当だった場合に夫が受ける損害を担保するため、一定額の保証金(担保金)を法務局に供託しました。
  • ステップ3: 第三債務者(勤務先)への送達 裁判所から夫の勤務先企業に対して仮差押命令が送達され、企業側は夫に対して退職金を支払うことが一時的に禁止されました。

この法的措置により、夫は勝手に退職金を受け取ることができなくなり、結果として離婚成立時の財産分与として、正当な割合に応じた退職金を受け取る権利が確実に保全されました。

2026年改正民法を見据えた財産分与の重要性

近年の法改正の動向や2026年施行の新しい家族法制においても、離婚時の財産的保護の重要性は高まっています。財産分与請求権の消滅時効が離婚成立から「5年」に伸長されるなど、権利行使の環境は整備されつつあります。

しかし、制度が変わっても「相手が財産を隠してしまってからでは回収が困難になる」という実務上の本質は変わりません。特に退職金のように一時期にまとまった大金が動く財産については、スピード感を持った保全手続きが勝負の分かれ目となります。

専業主婦が離婚と退職金確保を成功させるためのアドバイス

夫から「財産は渡さない」「自分で何とかしろ」と言われても、一人で悩む必要はありません。専業主婦であっても、法律上認められた正当な権利を守るための手段は十分に用意されています。

  • 証拠の確保を優先する: 夫の勤務先名、退職予定時期、これまでの源泉徴収票や退職金規程の有無など、手元にある資料を整理しておきましょう。
  • 早めに弁護士に相談する: 退職金の支給日が近づくほど、タイムリミットが迫り、仮差押えの準備期間が短くなります。離婚を切り出す前、あるいは調停の初期段階での相談が極めて有効です。
  • プライバシーに配慮した相談環境を利用する: 当事務所では、ご相談者様が安心して胸の内を明かしていただけるよう、落ち着いた相談ブースをご用意しております。周囲を気にせず、専任の弁護士へお話しください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご依頼者様のこれからの生活基盤を守るため、離婚協議から調停、裁判、そして必要な保全処分(仮差押え)まで、一貫して手厚くサポートいたします。夫の退職金や財産分与でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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