属性・職業別・熟年離婚

国際離婚に伴う「外国人配偶者からの不当な財産連れ出し」の緊急保全

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 国際離婚の際、外国人配偶者が勝手に預金を海外送金したり財産を持ち出したりするのを防ぐにはどうすればよいですか?
A 【法的判断基準】外国人配偶者との離婚において、預貯金の海外送金や出国による財産隠しは極めて高いリスクを伴います。一度母国へ資金を持ち出されると、国際法制や管轄の壁により回収は極めて困難になります。そのため、離婚調停や訴訟の提起を待たず、裁判所に対して財産分与請求権等を被保全権利とする「仮差押え」などの緊急保全処分を申し立て、国内口座の凍結を図ることが法的防衛の必須基準となります。
【弁護士のサポート】公的な相談窓口や弁護士会等では、一刻を争う資産の流出を阻止するため、迅速な保全処分の申し立て手続きを徹底サポートします。相手方の動向や資金移動の兆候を察知した段階で的確な法的手当てを行い、共有財産を確実に守り抜くことで、その後の財産分与交渉を圧倒的優位に進めます。

国際結婚の破綻に伴い、当事者の一方が外国籍である場合、通常の離婚トラブルとは異なる特有のリスクが生じます。その代表例が、「相手方が一方的に日本国内の資産を整理し、母国へ資金を持ち出してしまう(財産の連れ出し)」というケースです。

離婚調停や裁判の最中、あるいは別居を切り出した直後に、夫婦の共有財産やあなた名義の口座から大金が引き出され、海外送金されてしまったという相談は後を絶ちません。一度海外へ持ち出されてしまった資金を日本に取り戻すことは、法制や言語、管轄裁判所の壁が立ちはだかり、極めて困難になります。

本記事では、国際離婚における財産連れ出しの実態と、それを阻止するための緊急的な法的保全手段について、法律実務の視点から分かりやすく解説します。

1. 国際離婚における「財産連れ出し」が持つ深刻なリスク

日本国内における日本人同士の離婚であれば、財産分与の対象となる預貯金や不動産は国内にあるため、後から裁判手続を通じて適正に分割を求めることが比較的容易です。しかし、相手が外国籍である場合、以下のような重大なリスクが潜んでいます。

  • 海外送金による追跡の困難化:インターネットバンキング等を通じて、短時間で母国の口座へ大金が送金され、そのまま現地で使途不明金となってしまうケース。
  • 突然の帰国(出国逃亡):連絡先を絶ったまま母国へ帰国してしまい、日本国内の裁判所の管轄が及ばなくなる、あるいは現地での送達手続きに数カ月〜数年を要する事態。
  • 資産隠しと証拠散逸:高額な家電製品、貴金属、自動車などが売却され、現金化されて持ち出されるリスク。

このようなリスクを未然に防ぐ、あるいは被害を最小限に食い止めるためには、「相手が動く前に、法的な手を打つ」ことが何よりも重要です。

2. 国内口座の緊急凍結と「民事保全処分」の活用

外国籍の配偶者が財産を勝手に持ち出そうとしている、あるいはその兆候がある場合、弁護士が取り得る最も効果的な初期対応の一つが「民事保全処分(仮差押え)」です。

2-1. 財産分与請求権を被保全権利とした仮差押え

離婚に伴う財産分与請求権は、離婚が成立して初めて具体化するのが原則です。しかし、将来の離婚に伴う財産分与請求権を被保全権利として、相手方名義(または夫婦共有名義)の国内銀行口座に対する仮差押えを申し立てることが認められるケースがあります。

  • 保全の必要性の疎明:相手方が「すでに海外送金の準備を進めている」「近いうちに出国する予定がある」といった客観的な事情(航空券の控え、送金履歴、メッセージのやり取りなど)を証拠として提出し、緊急性を裁判所に認めさせます。
  • 担保金の供託:仮差押えを執行するためには、裁判所に対して一定の担保金(保証金)を供託する必要があります。この資金準備も含めて、弁護士と早急に打ち合わせを行う必要があります。

2-2. 銀行口座の自主的凍結に関する限界と注意点

「配偶者が勝手にお金を下ろそうとしているので、今すぐ銀行に行って口座を止めてほしい」とご自身で金融機関に連絡しても、名義人本人の同意がない限り、銀行が一方的に口座を凍結することは基本的にありません。

そのため、法的な強制力を持つ裁判所の決定(仮差押命令)を取り付け、速やかに銀行へ送達・執行手続きを行う実務的なステップが不可欠となります。

3. 2026年改正民法・最新の法制度を踏まえた資産防衛

近年、家族法制を取り巻く法改正が進んでおり、離婚実務における財産関係のルールも厳格化・明確化されています。2026年施行の改正民法等の動向を踏まえた、国際離婚における留意点を整理します。

3-1. 財産分与の請求期間に関する意識

従来の民法では、離婚から2年以内が財産分与の請求期間とされていましたが、法改正の議論や実務上の運用において、財産隠しや財産分与逃れに対するペナルティや保全の重要性がより一層高まっています。国際離婚の場合、相手の行方が分からなくなると期間制限の経過リスクも高まるため、離婚成立前後の早い段階から資産全体を正確に把握し、保全手続きを講じることが鉄則となります。

3-2. 共同親権導入に伴う国際間の子の連れ去り問題との連動

国際離婚においては、金銭的な資産の持ち出しだけでなく、「子どもを無断で外国へ連れ去る(ハーグ条約違反となる事案など)」という深刻な問題が同時に発生することが少なくありません。 資産の連れ出しと子の連れ出しは、別個の問題でありながら、計画的に同時に実行されるケースが目立ちます。そのため、弁護士に相談する際は、金銭的な財産保全と、子の出国を阻止するための法的措置(子の監護に関する処分やパスポート管理など)を総合的に見据えた戦略が必要となります。

4. 不当な財産連れ出しを防ぐために、今あなた立てるべき対策

もし、外国籍の配偶者との間で離婚の話し合いがこじれており、相手の不穏な動きを察知した場合は、以下のステップに沿って速やかに行動してください。

  • 証拠の確保:通帳のコピー、ネットバンキングの画面保存、海外送金の控え、配偶者のパスポートや航空券の予約情報など、資産移動や出国に関する証拠を可能な限り集めておきます。
  • 財産リストの作成:夫婦の共有財産(預貯金、保険、不動産、有価証券など)の全容をリストアップし、どの口座にどれだけの残高があるかを明確にします。
  • 弁護士への早期相談:国際法務や離婚の財産分与に精通した弁護士へ直ちに相談し、裁判所を通じた仮差押えの要件を満たしているか診断を受けます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、国際離婚における複雑な管轄問題や、緊急の資産保全・口座凍結に関するご相談を承っております。外国籍配偶者による一方的な財産処分にお悩みの方は、手遅れになる前に、当事務所の弁護士までご相談ください。