離婚原因・基本ルール

不倫した配偶者から「お前にも落ち度があった」と開き直られた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 不倫した配偶者から「お前にも落ち度があった」と開き直られた時
A: 配偶者から「性格の不一致や会話不足など、お前にも原因があった」と責任転嫁されるケースは少なくありません。しかし、夫婦間のコミュニケーション不足や不和と、法に触れる不貞行為(不倫)は全く別の問題です。婚姻関係が完全に破綻していない限り、相手の不貞行為に対する法的責任は消えません。夕陽ヶ丘法律事務所では、言い訳に惑わされず、法的根拠に基づいた慰謝料請求や適正な離婚条件を実現するためのサポートを行っています。

不倫の責任を転嫁する配偶者の心理とよくある言い訳

配偶者の不倫が発覚した際、誠実に謝罪するどころか、逆にこちら側の落ち度を挙げて攻撃してくるケースがあります。 「お前が冷たかったからだ」「家事や育児の協力をしなかったから仕方がなかった」「会話がなかったから他の人に癒やしを求めた」など、責任を相手に押し付けようとするのは、不倫をした側によく見られる心理防衛反応です。

自分自身の罪悪感から逃れたい、あるいは離婚や慰謝料の支払いを免れたいという思惑から、このような主張がなされます。 しかし、感情的な言い訳に惑わされてはいけません。法律において、配偶者の不貞行為は明確な不法行為(民法709条)であり、相手の言い分によってその違法性が自動的に正当化されるわけではないのです。

「夫婦のすれ違い」と「不貞行為」は法律上、全く別の問題

配偶者から「お前にも落ち度があった」と言われたとき、多くの人が「自分にも至らない点があったのかもしれない」と自分を責めてしまいます。 しかし、法律実務の観点から言えば、夫婦間のすれ違いや性格の不一致と、不貞行為(不倫)の責任は完全に切り分けて考えられます

  • 夫婦関係の悪化や会話不足: 話し合いやカウンセリング、あるいは離婚を前提とした別居などによって解決すべき夫婦間の問題です。
  • 不貞行為(不倫): 配偶者以外の異性と性的関係を持つことであり、婚姻共同生活の平和を害する不法行為です。

仮に夫婦関係が円満ではなかったとしても、だからといって勝手に他の異性と交際してよいという理由にはなりません。 夫婦関係がすでに修復不可能なほど破綻していた(別居が長期化し、実質的な夫婦生活が崩壊していた)という例外的な状況を除き、婚姻関係が継続している最中の不貞行為は、慰謝料請求の対象となります。

裁判例から見る「落ち度」の法的な評価

実際の裁判や示談交渉において、配偶者側の「落ち度があった」という主張がどのように評価されるのかを知っておくことは非常に重要です。

慰謝料減額事由として認められるケース

相手が主張する「落ち度」が、単なる性格の不一致や日常の不満である場合、慰謝料請求を拒否する理由にはなりません。 ただし、以下のような客観的な状況が存在した場合は、慰謝料の金額を決定する上で「減額要素」として考慮されることがあります。

  • 長期間にわたる正当な理由のない別居状態(すでに破綻に近い状態であった場合)の一方当事者であったとき
  • 一方が深刻なモラハラやDVを行っており、婚姻生活が精神的・肉体的に著しく破壊されていたとき

しかし、これらはあくまで「慰謝料の額を一部減額する事情」になり得るというだけであり、不倫をしたこと自体の責任(違法性)が消滅するわけではありません

単なる言い訳と法的な落ち度の違い

「セックスレスだった」「家事を手伝わなかった」といった日常の不満は、離婚原因(民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」)の主張材料にはなり得ても、不貞行為の免罪符には絶対になりません。 配偶者が「お前にも原因がある」と主張してきたとしても、それは責任逃れの常套句に過ぎないことがほとんどです。

2026年改正民法・最新の法実務を踏まえた対応策

近年の法改正や裁判実務の動向を踏まえ、不倫問題や離婚調停・裁判に臨む際には、感情的な対立を避け、客観的な証拠と論理的な主張を組み立てることが求められます。

1. 決定的な証拠の確保

配偶者が開き直るケースでは、話し合い自体が平行線をたどることが多く、最終的に離婚調停や裁判に発展する可能性が高くなります。 そのため、言い逃れができない確実な証拠(ホテルに出入りする写真、メッセージアプリのやり取り、クレジットカードの明細など)を早期に確保することが不可欠です。 プライバシーに配慮した面談スペースを備えた法律事務所などで、どのような証拠が法的に有効か、事前に弁護士の助言を受けておくと安心です。

2. 財産分与や親権との切り分け

不倫問題は、財産分与や親権の獲得、養育費の取り決めなど、他の離婚条件とも複雑に絡み合います。 特に2026年施行の法改正等を見据えても、財産分与の請求期間のルールや法定養育費の考え方など、権利を確実に守るための法知識が重要となります。 配偶者の「お前にも落ち度がある」という言葉に気後れして、本来受け取るべき財産分与や慰謝料の額を不当に譲歩してしまわないよう注意しましょう。

開き直る配偶者に対して、私たちが取るべき正しい行動

不倫をした上に開き直る配偶者と直接対峙することは、精神的に大きな負担となります。 「自分が悪かったのだろうか」と一人で悩み、相手のペースに巻き込まれてしまう前に、以下のステップで冷静に対処することをおすすめします。

  1. 感情的な議論を避ける: 相手の土俵に乗って言い争いをすると、証拠隠滅のチャンスを与えたり、モラハラ的な攻撃を受けたりするリスクがあります。
  2. 連絡を最小限にする: 直接のやり取りを控え、必要に応じて書面やメッセージのみにするなど、心理的距離を置きます。
  3. 専門家に相談する: 弁護士に代理人としての交渉を依頼することで、相手の開き直りや不誠実な対応を牽制し、法的に妥当な解決へと導くことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様のお話を親身にお伺いし、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、個別の事情に応じた最適な解決プランをご提案いたします。配偶者の態度に悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、ぜひ一度ご相談ください。

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