親権・監護権・面会交流

母親が不倫(不貞行為)をした場合でも「親権」を獲得できるか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 母親が不倫(不貞行為)をした場合でも「親権」を獲得できるか?
A: 結論から申し上げますと、母親が不倫をした場合でも、親権を獲得することは十分に可能です。日本の裁判実務において、夫婦間の不貞行為(有責性)と、子どもの養育適格(親権)は原則として「別問題」として判断されるためです。家庭裁判所は、これまで実際にどちらが主として育児を担ってきたかという「監護の実績」や、子どもにとっての「子の利益」を最優先して親権者を決定します。ただし、不倫に夢中になって育児を放棄していたようなケースでは不利に働くため、弁護士の適切なサポートと立証が不可欠となります。

離婚を検討する中で、母親側にある配偶者の不倫(不貞行為)が発覚した場合、「自分が不倫をしたのだから、子どもを手放さなければならないのではないか」「夫から親権を奪われてしまうのではないか」と深く悩まれる方が少なくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所にも、同様の不安を抱えた方からのご相談が多く寄せられます。結論からお伝えすると、不倫をした母親であっても、一定の条件を満たしていれば親権を獲得できる可能性は高いといえます。

本記事では、不倫と親権の関係性について、裁判実務の考え方や、親権獲得に向けて母親側が留意すべきポイント、さらに2026年改正民法(共同親権導入など)が及ぼす影響について、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

1. 不倫(不貞行為)と親権の「法的な関係性」

離婚において「不倫をした側=有責配偶者」であるため、慰謝料の支払い義務などの法的責任を負うことになります。しかし、それがそのまま「親権者としての適性がない」という結論に直結するわけではありません。

裁判所が親権者を決める際にもっとも重視する基準は、「子の利益(福祉)」です。子どもが心身ともに健やかに成長するために、どちらの親が監護することがより望ましいかという観点で総合的に判断されます。

夫婦間の問題と親子間の問題は切り離して考えられる

不倫はあくまで「夫婦関係」における裏切り行為であり、離婚原因(民法770条1項1号)には該当します。一方で、親権は「親子関係」における監護教育の権利義務です。

法的な性質が異なるため、裁判所は「配偶者としては不誠実であったとしても、親としてはこれまで愛情深く子どもを育て、適切な監護環境を提供してきたのであれば、引き続き親権者としてふさわしい」と判断することが多々あります。そのため、不倫をしたという事実だけで自動的に親権を失うことはありません。

2. 親権者を決定する際の主要な裁判実務の判断基準

家庭裁判所が調査官調査なども交えて親権者を決定する際、具体的にどのような要素を重視しているのでしょうか。主な判断基準は以下の通りです。

  • これまでの監護実績(主たる養育者の継続性): これまで実際にどちらが食事の用意、保育園・学校の送迎、寝かしつけなどの日常的な育児を主に担ってきたか。
  • 監護環境の継続性: 子どもの転校や生活環境の急激な変化を避け、現状の安定した生活を維持できるか。
  • 愛情と養育能力: 子どもに対する十分な愛情があり、心身の健康状態や経済状況を踏まえて適切に養育できるか。
  • 子どもの意思(年齢による): 子どもが一定の年齢(おおむね10歳以上、場合によってはそれ以下でも)に達している場合、その意思が尊重されます。
  • きょうだいの不分離: 複数の子どもがいる場合、原則として全員を同じ親が引き取り、きょうだいを引き離さないことが望ましいとされます。

特に「これまでの監護実績」「現在の生活環境の維持」は非常に大きな比重を占めます。乳幼児期から母親が中心となって子育てをしてきた場合、その実績は親権者決定において極めて強力な要素となります。

3. 母親の不倫が「親権争いで不利に働く」例外的なケース

原則として不倫と親権は別問題とされますが、母親の不倫の態様やその後の行動によっては、親権の判断においてマイナスに評価される例外的なケースも存在します。

不倫に夢中になり、育児を放棄・ネグレクトしていた場合

不倫相手との交際に夢中になるあまり、子どもを長時間自宅に放置したり、食事を作与えなかったり、育児を実家の親や夫に丸投げしていたようなケースでは、「監護適性が欠けている」とみなされ、親権者として不適格と判断されるリスクが高まります。

不倫相手を自宅に頻繁に連れ込み、子どもの前で不適切な態度をとっていた場合

子どもの面前で不倫相手と親密な態度をとったり、幼い子どもに精神的な悪影響を与えたりするような環境で暮らしていた場合、子の福祉の観点から母親の監護環境に疑問符が打たれることがあります。

子どもを連れて一方的に家を出て、連絡を断った場合(実力行使)

不倫の発覚を恐れるあまり、十分な話し合いをせずに子どもを連れて別居し、父親との面会交流を不当に拒絶するような行動は、裁判所から「協調性がない」「子どもの利益よりも自分の保身を優先している」とみなされ、親権者選定で不利に働くことがあります。

4. 2026年改正民法と親権・養育費・財産分与の実務への影響

離婚や親権を考える上で、2026年に施行される改正民法(いわゆる共同親権制度の導入など)の動向を把握しておくことは極めて重要です。

改正民法における「共同親権」と親権争い

2026年施行の改正民法により、離婚後も父母の双方を親権者と定める「共同親権」を選択することが可能になりました(協議離婚の場合は単独か共同かを選択、裁判離婚の場合は裁判所が子の利益を考慮して単独か共同かを決定します)。

この法改正により、「どちらが単独親権をすべて握るか」という従来の争い方から、「離婚後もどのように共同で子育てに関与していくか」あるいは「なぜ単独親権が必要なのか」についての具体的な合理性がより厳しく問われるようになります。

母親側に不倫の事実がある場合、父親側が「相手は不貞行為を行った不誠実な人物であり、共同親権では子の養育に支障が出るため、我が方が単独親権を持つべきだ(あるいは自分が単独親権を持つべきだ)」と強く主張してくるケースが増加しています。

そのため、不倫をした母親としては、たとえ共同親権の議論が進む中でも、日頃から子どもとの良好な関係を築き、いかに自分が適切に監護を行ってきたかを客観的に示す準備がこれまで以上に求められます。

財産分与の請求期限の延長(5年への変更)に注意

また、財産分与に関する法改正も見逃せません。従来は離婚から2年以内であった財産分与の請求権の除斥期間が、改正民法によって5年へと延長されています。

不倫をした側であっても、婚姻期間中に築いた夫婦の共有財産(預貯金、不動産、退職金など)について、本来の権利分(通常は2分の1)の財産分与を請求する権利は失われません。親権を獲得して母子で新たな生活をスタートさせるにあたり、適正な財産分与や法定養育費の確保は生活基盤の安定に直結するため、弁護士としっかりと協議して進めることが大切です。

5. 不倫発覚後に親権を守り、有利に離婚を進めるための対策

母親側が不倫をしてしまい、それでも子どもの親権を手放したくないと願う場合、どのような行動をとるべきでしょうか。実務上、以下のステップを踏むことが重要です。

  • 不倫の事実と真摯に向き合い、誠意を示す: 不倫を不必要に隠し立てしたり居直ったりする態度は、父親側の感情を硬化させ、親権争いをさらに激化させます。慰謝料責任などは適切に認めつつ、子どもへの愛情と育児への熱意を別次元でしっかりと示していく必要があります。
  • 日々の監護実績を細かく記録する: スケジュール帳、子どもの健康手帳、保育園・学校の連絡帳、食事の写真などを残し、自分が日常的に主たる養育者として機能していることを客観的に証明できるように準備します。
  • 子どもを巻き込んだトラブルを避ける: 別居や離婚協議の過程で、子どもを精神的に不安定にさせるような言動や、父親との面会を不当に制限するような強硬手段は避けましょう。
  • 早い段階で離婚問題に強い弁護士に相談する: 母親の不倫が絡む離婚・親権事件は、感情的対立が非常に激しくなりがちです。法的知識に基づき、裁判所が納得する主張や証拠の整理を行うためにも、プライバシーに配慮した面談スペースを備えた法律事務所へ早期にご相談ください。

まとめ

母親が不倫をしたという過去がある場合でも、それだけで親権が自動的に父親に奪われるわけではありません。裁判実務において最優先されるのはあくまで「子の利益」であり、これまでの温かい監護実績や生活環境の安定性が何よりも重視されます。

とはいえ、父親側からの厳しい追及や、2026年改正民法がもたらす新しい法制度への対応など、個人で判断し交渉を進めるには大きな精神的負担とリスクが伴います。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様のプライバシーを厳守する落ち着いた相談ブースにて、経験豊富な弁護士が親身になってお話を伺います。子どもとのこれからの穏やかな生活を守るため、一人で悩まずにどうぞお気軽にご相談ください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート