離婚時に大きな論点となる「親権」の選択。2026年の改正民法施行により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択肢に加わりました。しかし、実務の現場では「自分は単独親権を譲らない」「いや、共同親権にしたい」という夫婦間の対立が深刻化しています。
夫婦の意見が平行線をたどる場合、最終的な決定権は家庭裁判所に委ねられます。裁判所はどのような基準で共同親権と単独親権のどちらを認めるのでしょうか。本記事では、改正民法の趣旨を踏まえ、家裁の判断基準と実務的な対応策を詳しく解説します。
2026年改正民法における「共同親権」の基本方針
これまでの日本の民法では、離婚の際には必ず父母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」が採用されていました。しかし、離婚後も両親が子の養育に関与し続ける環境整備の必要性から、法改正によって「離婚後共同親権」が導入されました。
法律の原則としては、離婚時に父母の協議によって共同親権とするか単独親権とするかを定めることとされています。協議が調わない場合には、家庭裁判所にその指定を申し立てることになります。ここで重要なのは、共同親権が自動的に適用されるわけではなく、対立が生じた場合は家庭裁判所の審査・判断を経る必要があるという点です。
家庭裁判所が「単独親権」を選択する主な基準
共同親権制度が導入された一方で、すべてのケースで共同親権が認められるわけではありません。家裁が「単独親権」を指定すべきと判断する典型的なケースには、明確な基準が存在します。
- DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待の存在: 父母間における暴力や、子に対する虐待、またはそのおそれがある場合、共同親権にすることで子の心身に重大な悪影響を及ぼすため、単独親権が選択されます。
- 深刻なコミュニケーション不全と対立: 単なる性格の不一致を超え、子の進学や医療など重要な事項について、一切の話し合いができないほどの敵対関係にある場合。
- 子の利益への反する懸念: 共同親権行使における意見対立が日常化し、子の心身の成長や利益を著しく害すると認められる場合。
特に、過去に配偶者からの暴力やモラハラ(心理的虐待)があった事案では、共同親権とすること自体が母または父に継続的な恐怖心を与える原因となるため、家裁は慎重に判断を下します。
「共同親権」が認められやすいケースとは
一方で、父母の意見が対立していても、一定の条件を満たしている場合は共同親権が選択される可能性があります。家裁は、離婚後も父母が協力して子育てを行える能力と意思があるかを重視します。
- 父母間の話し合いの可能性: 離婚に至った経緯に感情的なしこりはあっても、子どものこと(教育や医療)に関しては冷静に協議できる実績がある場合。
- これまでの養育実績: 別居後も双方が面会交流などを通じて適正に関わり、子どもの生活の安定に寄与してきた場合。
- 子どもの意向: 子どもの年齢や発達段階に鑑み、双方の親が親権を持つことを子ども自身が望んでいる、あるいは心理的負担にならないと判断される場合。
法改正の趣旨として「子の健やかな成長のために、可能な限り父母双方が責任を持つ」という背景があるため、単に「相手と顔を合わせたくない」という感情的な理由だけでは、単独親権の獲得が難しくなるケースも想定されます。
裁判所での意見対立を解決するための実務的ポイント
家庭裁判所の調停や審判において、自身の希望(共同親権か単独親権か)を認めてもらうためには、主観的な主張だけでなく、客観的な証拠と論理的な立証が不可欠です。
客観的な証拠の収集と提出
単独親権を強く主張する場合、相手が親権者として不適格であること、あるいは共同親権にすることで子どもの利益が損なわれる具体的な事実を示さなければなりません。
- 警察への相談履歴、保護命令の申立書、診断書(DVや暴力を裏付けるもの)
- LINEのやり取りや録音データ(コミュニケーションが完全に破綻しており、攻撃的な言動がある証拠)
- これまでの主たる養育者としての実績を示す記録(育児日記、保育園・学校の連絡帳など)
調査官調査の活用
家事調停や審判の過程では、家庭裁判所調査官による調査が行われることが一般的です。調査官は、家庭環境の調査、父母との面談、子どもとの面会などを通じて、実際の養育状況や親子関係を詳細に分析します。調査官に対して、冷静かつ客観的に「なぜこの選択が子どものためになるのか」を伝えることが、裁判所の判断に大きな影響を与えます。
夕陽ヶ丘法律事務所からのアドバイス
2026年改正民法のもとでの親権をめぐる争いは、従来の基準以上に複雑化しています。「共同親権か単独親権か」の対立は、今後の子どもの生活や精神的安定に直結する極めて重要な問題です。
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