親権・監護権・面会交流

「連れ去り」を理由として不倫配偶者へ追加の離婚慰謝料(100万〜200万)請求

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 「連れ去り」を理由として不倫配偶者へ追加の離婚慰謝料(100万〜200万)請求
A: 配偶者が不倫相手と同居するために承諾なく子どもを連れ去った場合、監護権や親子関係を不当に侵害する不法行為として、不倫配偶者や相手方に対して100万円から200万円程度の追加慰謝料請求が認められるケースがあります。単なる不倫の慰謝料とは別個の精神的苦痛として法的に評価されるため、弁護士による慎重な証拠収集と法的構成が重要となります。

配偶者の不倫だけでも精神的な苦痛は計り知れませんが、それだけに留まらず、不倫相手と結託して突如として子どもを連れ去られてしまったという相談が、夕陽ヶ丘法律事務所には数多く寄せられています。

「子どもと無理やり引き離された精神的苦痛について、不倫相手や配偶者に追加で慰謝料(100万〜200万円程度)を請求できるのか」という疑問に対し、法律上の要件や近年の裁判例、2026年改正民法を踏まえた実務的なポイントを詳しく解説します。

不倫に伴う「子どもの連れ去り」は単なる不貞行為と別物か

配偶者の不倫(不貞行為)によって婚姻関係が破綻した場合、その精神的苦痛に対する賠償として離婚慰謝料や不倫相手への慰謝料請求が認められます。しかし、そこに「子どもの連れ去り・監護権の侵害」という要素が加わった場合、法的な評価はどうなるのでしょうか。

裁判実務において、夫婦の一方が正当な理由なく(例えば、暴力的ドメスティックバイオレンスからの緊急避難等の例外を除き)共同監護していた子どもを連れ去り、もう一方の親子の面会や監護を不当に断絶させた行為は、監護権侵害という独立した不法行為(民法709条)を構成すると判断される傾向にあります。

つまり、不貞行為そのものの慰謝料とは別に、「子どもを奪われたことによる精神的苦痛」を理由として、追加の慰謝料請求(100万〜200万円の上乗せ)が認められる余地が十分にあります。

追加慰謝料(100万〜200万円)が認められやすいケース

すべての子どもの連れ去りで高額な追加慰謝料が認められるわけではありません。裁判所が「独立した不法行為」として厳しく評価するのは、以下のような悪質な要素が重なっている場合です。

  • 不倫相手と事前に綿密な計画を立て、生活の本拠を移すなどして意図的に子どもを隠した
  • 連れ去り後、正当な理由なく一切の面会交流や連絡を拒絶し、親子関係を完全に分断した
  • 子どもの意思を無視し、急な転校や環境の変化を強いることで精神的な負担を与えた
  • 配偶者と不倫相手が共謀して「子どもを返さない」と宣言し、調停や審判の手続きにも不誠実に対応した

これらの事情が客観的な証拠によって裏付けられた場合、不倫慰謝料に加えて100万円から200万円程度の追加の損害賠償が命じられるケースが見られます。

2026年改正民法(共同親権制度など)が与える影響

2026年に施行された改正民法により、離婚後の親権のあり方や監護に関する法整備が進みました。いわゆる「共同親権」の導入や、子の利益を最優先する原則がより明確化されています。

この法改正により、別居親と子どものつながりの重要性がこれまで以上に法的に保護されるようになっています。したがって、離婚前後の段階で片方の親が独断で子どもを連れ去り、もう一方の親の監護権や面会する権利を不当に奪う行為は、改正民法の趣旨に反する違法性の高い行為として、より厳格に評価される傾向が強まっています。

連れ去り問題に直面した際は、従来の判例知識だけでなく、最新の2026年改正民法の運用を踏まえた法的アプローチが不可欠です。

不倫相手へ追加慰謝料を請求するための立証のポイント

不倫配偶者だけでなく、不倫相手に対して子どもを連れ去ったことの責任(共同不法行為責任)を追及するためには、確実な証拠と戦略的な主張が必要です。

1. 共謀関係や関与を示す証拠の確保

不倫相手が「勝手に配偶者が連れてきただけで、自分は関与していない」と主張してくるケースが少なくありません。そのため、以下のような証拠を集めることが重要です。

  • 不倫相手の自宅で子どもが一緒に暮らしていることがわかる客観的資料
  • 連れ去り計画についてやり取りしていたLINEやメールの履歴
  • 不倫相手が連れ去りを手助けした(車の運転や転居先の契約など)ことを示す記録

2. 精神的苦痛の大きさを裏付ける記録

子どもと引き離されてから受けた精神的苦痛の大きさを立証するため、心療内科や精神科を受診した際の診断書や、子どもに宛てた手紙、日記などを残しておくことも有効です。

連れ去り・不倫慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

子どもの連れ去りと不倫が絡む紛争は、感情的な対立が非常に激しくなりやすく、当事者間での話し合いは困難を極めます。夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いしています。

弁護士が代理人として介入することで、以下のようなメリットがあります。

  • 不倫の証拠と連れ去りの違法性を結びつけ、法的に妥当な高額慰謝料の請求書を作成・送付できる
  • 慰謝料交渉と並行して、「子の引き渡し請求の調停・審判」や「面会交流の実現」に向けた法的措置を同時に進められる
  • 相手方との直接の接触を断ち、精神的な負担を大幅に軽減できる

「子どもを連れ去った不倫相手を絶対に許せない」「適正な慰謝料と子どもを取り戻したい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、離婚・親子関係トラブルに精通した夕陽ヶ丘法律事務所へお気軽にご相談ください。

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