親権・監護権・面会交流

Q&A:子どもを勝手に連れ去られた・子どもを取り戻したい親御様へ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者が無断で子どもを連れ去って別居を始めました。自分で実家へ行って連れ戻しても法的に問題はありませんか?
A 【法的判断基準とリスク】力ずくで子どもを連れ戻す実力行使は、未成年者略取罪や暴行罪といった刑事・民事上の法的リスクを伴うため絶対に避けるべきです。また、相手側に子どもを監護している「既成事実(監護実績)」を作られてしまうと、その後の法的奪還や親権獲得において極めて不利になります。
【弁護士による解決メリット】公的な相談窓口や弁護士会等では、監護者指定の仮処分(保全処分)や子の引き渡し審判といった緊急の法的手段を速やかに実行します。時間との勝負となる連れ去りトラブルにおいて、専門弁護士が法的に正当な手続きを最短スピードで踏み、大切なお子様をご自宅へ確実に取り戻します。

配偶者による子どもの連れ去り・別居への緊急対応

朝起きたら、配偶者が子どもを連れて家を出ていた。実家に帰ったきり、連絡が取れない。このような突然の事態に直面した親御様の精神的ショックは計り知れません。

しかし、ここで冷静さを失い、相手の実家に押し掛けたり、力ずくで子どもを連れ戻そうとしたりすることは絶対に避けるべきです。警察や裁判所の手続きを経ずに実力行使に出ると、かえって暴行罪や未成年者略取等の刑事的・民事的なリスクを負うことになりかねません。

子どもを取り戻すためには、法律が認める正当な手続きを迅速に踏む必要があります。公的な相談窓口や弁護士会等では、プライバシーに配慮した面談スペースにて親御様のお話をじっくり伺い、最善の初動対応をご提案いたします。

裁判所を通じた法的な奪還手段

相手が子どもの返還に応じない場合、家庭裁判所における法的手続きを利用して子どもを取り戻します。ここでは代表的な2つの手段を解説します。

  • 監護者指定の処分および子の引き渡し審判(保全処分含む)
  • 人身保護請求訴訟(高等裁判所への申し立て)
  • 子の監護権に関する調停・審判の申し立て

特に緊急性が高いケースでは、通常の審判を待っている間に「現在の監護状態」が定着してしまうおそれがあるため、監護者指定および子の引きわたしの審判前の保全処分を同時に申し立てることが極めて有効です。これにより、裁判所が一時的な監護者を指定し、速やかに子どもを引き渡すよう命じる命令を得られる可能性が高まります。

2026年改正民法(共同親権制度導入)と連れ去り問題の関係

2026年に施行される改正民法において、離婚後の「共同親権」制度が導入されます。この法改正に関して、「共同親権になるのだから、勝手に子どもを連れて別居しても問題ないのではないか」という誤解が非常に多く見受けられます。

しかし、法改正後であっても、裁判所の許可なく一方の親が子を連れ去る行為が正当化されるわけではありません。実務上、協議上の合意なく強引に子どもを連れ去る行為は「監護の継続性の原則」を悪用した違法な自力救済とみなされ、その後の親権者指定において決定的なマイナス評価を受けることになります。

さらに、改正民法では「法定養育費」「財産分与請求権の消滅時効の5年への伸長」など、離婚に伴う経済的・法的ルールも大きく変化しています。子どもの引き渡しと同時に、これらのお金に関する法的手続きも総合的に組み立てる必要があります。

子どもを取り戻すために今すぐやるべきこと

子どもを無事に手元に取り戻すためには、日頃の監護実績の証拠集めとスピーディーな弁護士への依頼が不可欠です。以下のポイントを意識して行動してください。

  • 子どもと暮らしていた頃の育児日記、保育園や学校の連絡帳、通院記録などの証拠を保全する
  • 配偶者との連絡内容(メッセージアプリの履歴や通話録音など)を記録しておく
  • 感情的なメッセージを送ることを控え、弁護士を代理人に立てて法的な交渉を開始する

公的な相談機関や専門窓口では、依頼者様の焦りや不安に寄り添いながら、豊富な経験と最新の法改正知識を駆使して早期解決へ導きます。「子どもに会いたい」「一刻も早く家に戻したい」と切にお望みの方は、ぜひ一度、法テラスや弁護士会の無料相談窓口のご利用をご検討ください。