親権・監護権・面会交流

DV・モラハラがあった場合の「面会交流の安全確保(第三者機関の利用)」

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: DV・モラハラがあった場合の「面会交流の安全確保(第三者機関の利用)」
A: 配偶者からDVやモラハラを受けた場合、離婚後であっても直接連絡を取ったり子どもを引き渡したりすることは、心身に大きな恐怖や危険を伴います。夕陽ヶ丘法律事務所では、面会交流支援機関(FPICなど)を活用し、第三者を介して連絡調整や子どもの引き渡し、面会中の付き添いを行うことで、安全を完全に確保した上での面会交流を実現します。相手と直接顔を合わせない安全な方法について、法律の専門家が具体的な解決策をサポートいたします。

DV・モラハラ被害者にとっての面会交流の課題とは

離婚に際して大きな問題となるのが、別居親と子どもが定期的に会う「面会交流」です。特に、婚姻中に配偶者からドメスティック・バイオレンス(DV)やモラルハラスメント(モラハラ)を受けていた場合、離婚後も相手と直接連絡を取り合ったり、子どもの引き渡しのために顔を合わせたりすること自体が、深刻な心理的ストレスや危険を伴います。

「また暴力を振るわれるのではないか」「子どもの前で威圧的な言動をされるのではないか」「そのまま子どもを連れ去られてしまうのではないか」といった恐怖から、面会交流の実施を躊躇される方は少なくありません。しかし、法的な原則として、別居親と子どもが交流を持つことは子どもの健全な育成のために重要であるとされており、単に「怖い」という理由だけでは面会交流そのものを全面的に拒絶し続けることが難しいケースもあります。

ここで重要となるのが、当事者同士が直接接触しない形での面会交流の仕組みづくりです。安全性を最優先に確保しながら、法的なルールを構築する方法について詳しく見ていきましょう。

面会交流支援機関(FPIC等)とは何か

DVやモラハラの懸念がある中で、安全に面会交流を実施するために最も有効な手段が、「面会交流支援機関」の利用です。

面会交流支援機関とは、家庭裁判所の調停・審判の現場でも広く活用されている、中立的な立場から面会交流の実施をサポートする専門組織です。代表的な機関として、NPO法人ファミリー・パブリック・インスティテュート(FPIC)などが挙げられます。これらの機関では、専門的な訓練を受けたコーディネーターや支援員が立ち会い、安全かつ円滑な面会交流が行われるようサポートしてくれます。

支援機関を利用することで、以下のような具体的な支援を受けることが可能です。

  • 連絡調整の代行: 面会の日時や場所の調整を、当事者同士が直接行わず、すべて支援機関を介して行います。
  • 子どもの引き渡し支援: 親同士が顔を合わせないよう、支援機関の施設等で子どもの受け渡しを行います。
  • 付き添い面会: 面会交流の間、支援員が常に同席し、相手からの不当な言動やトラブルを防ぎます。
  • 情報の共有制限: 自身の現住所や勤務先などの秘密情報を、相手に知られるリスクを最小限に抑えます。

具体的な支援メニューと利用の流れ

面会交流支援機関が提供するサービスは、事案の深刻度や夫婦間の状況に応じていくつかの段階に分かれています。それぞれの特徴を理解し、自身の状況に合ったプランを選択することが大切です。

1. 引き渡し支援

面会当日の「子どもの受け渡し」のみを支援機関の施設で行う方式です。お父さん(またはお母さん)が子どもを迎えに来る際、母親(または父親)は別の時間帯に施設に来るか、別室で待機することで、元配偶者と一切顔を合わせずに引き渡しを完了させることができます。連れ去りのリスクや、引き渡し時のトラブルを防ぐのに非常に効果的です。

2. 付き添い面会(見守り型)

面会交流の全過程において、支援員が同じ部屋や視界に入る位置に同席する方式です。モラハラ気質の親が子どもの前で別親の悪口を言ったり、精神的なプレッシャーをかけたりする行為をその場で防ぐことができます。また、子どもが心理的圧迫を感じた際には、速やかに面会を中断するなどの措置もとられます。

3. 利用に向けた手続きの流れ

支援機関を利用するためには、原則として双方の合意、または裁判所の調停・審判における取り決めが必要です。
  • STEP 1: 弁護士を通じて、あるいは調停手続きの中で「面会交流は支援機関を利用する」という条件を合意・調停調書に明記します。
  • STEP 2: 当事者(または代理人弁護士)から支援機関へ利用の申し込みを行います。
  • STEP 3: 支援機関による事前面談(親それぞれと子ども)が行われ、実施計画が策定されます。
  • STEP 4: 計画に基づき、安全が確保された状態で面会交流がスタートします。
※なお、支援機関の利用には一定の費用(登録料や1回ごとの利用料)がかかるため、費用負担の割合についても事前に取り決めておく必要があります。

2026年改正民法・法改正を踏まえた安全確保の重要性

近年、家族法制の見直しが進み、離婚後の子の養育に関する法制度や実務は大きな転換点を迎えています。いわゆる共同親権制度の導入や、養育費・面会交流に関するルールの明確化など、個々の家庭事情に応じた柔軟かつ厳格な対応が求められる時代となっています。

法律上、親子の面会交流が子の利益のために尊重されるべきであると同時に、DVやモラハラ環境下での無理な接触は「子の利益」に反する最大の要因となります。2026年の法運用においても、暴力や精神的虐待の恐れがある場合、裁判所は面会交流を制限・禁止する、あるいは厳格な条件(第三者機関の利用を必須とするなど)を付す判断をより明確に行う傾向にあります。

「子どもを会わせなければならない」というプレッシャーから、自身の身の安全を脅かす形で面会に応じてしまうことは決して推奨されません。法的な正当性を持ち、安全な枠組みの中で面会を実施するためには、専門的な法的知識が不可欠です。

弁護士に依頼するメリット:安全な条件交渉と調停のサポート

DVやモラハラを背景に持つ離婚や面会交流の話し合いは、被害者ご本人だけで相手と交渉しようとすると、再び支配関係に置かれたり、恐怖から不利益な条件で合意させられたりする危険があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、次のようなサポートを通じてご依頼者様の心身の安全を守ります。

  • 代理人交渉による直接接触の回避: 相手との連絡窓口をすべて弁護士に一本化し、ご本人への直接の連絡や威圧的なアプローチを遮断します。
  • 調停・審判での実効性ある条件設定: 「面会交流は必ず特定の支援機関を利用すること」「違反した場合は面会を一時停止・制限すること」といった詳細かつ法的拘束力のある条項を調停調書や審判書に盛り込みます。
  • 保護命令や接近禁止との連動: 必要に応じて、保護命令(DV防止法に基づく接近禁止命令など)の手続きと並行させながら、総合的な安全対策を講じます。

DVやモラハラ被害に悩まれながらも、子どもの将来や面会交流の問題にお悩みの方は、一人で抱え込まずに、どうぞ安心して当事務所にご相談ください。あなたの尊厳と安全を守りながら、最善の解決策を一緒に見つけ出します。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
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