養育費算定・不払い対策

養育費算定における「自営業者・個人事業主」の年収の拾い方と節税修正

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 養育費算定における「自営業者・個人事業主」の年収の拾い方と節税修正
A: 自営業者の養育費算定では、確定申告書の「課税所得」がそのまま使えないケースが多くあります。節税のために経費として計上した減価償却費や青色申告特別控除などは、実際には手元に残っているキャッシュであるため、実収入として再計算(加算修正)する必要があるからです。夕陽ヶ丘法律事務所では、決算書や通帳の精査を通じて適正な父親・母親の「真の所得」を算出し、公平な養育費の合意を強力にサポートします。

離婚時の養育費の取り決めにおいて、支払う側(または受け取る側)が会社員であれば、源泉徴収票の「支払金額」をベースに裁判所の養育費算定表に当てはめることで比較的スムーズに金額を算出できます。

しかし、当事者が自営業者や個人事業主である場合、話はそう単純ではありません。自営業者は節税を目的として、税法上認められるさまざまな経費計上や各種控除を利用しているため、確定申告書に記載されている「所得金額」が、実際に生活費として使える経済力(実収入)と大きく乖離していることが多いためです。

この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが、自営業者の養育費算定における年収の正確な拾い方と、実務上不可欠な「節税修正」の具体的な手法について詳しく解説します。

1. なぜ自営業者の確定申告書の所得額そのままでは不十分なのか

サラリーマンの給与所得は、税金や社会保険料が天引きされた後の「総支給額」をベースにしますが、自営業者は売上から必要経費を差し引いた「課税所得(あるいは青色申告決算書の所得金額)」が基準となります。

ここに大きな落とし穴があります。税金を少なくするために、実際には事業に必要な現金として手元に残っている費用や、現実の支出を伴わない会計上のマイナスを多く計上している場合、見かけ上の所得が不当に低く算定されてしまうのです。

もし相手方が「自分は年収がこれだけ低いから養育費も少なくなる」と主張し、それがまかり通ってしまえば、子供の健全な育成に必要な養育費が著しく削られてしまうことになります。そのため、裁判所の手続や弁護士の実務においては、確定申告書の数値をそのまま鵜呑みにせず、実収入への引き直し(加算修正)を行うのが鉄則となります。

2. 養育費算定で修正すべき主な項目と実務上の考え方

自営業者の実収入を適正に算出するためには、確定申告書や青色申告決算書、総勘定元帳などを細かく分析し、以下の項目について加算修正を検討します。

  • 減価償却費: 建物や機械、車両などの固定資産の取得費用を耐用年数に応じて分割して経費にするものですが、実際の現金の流出を伴わないため、所得に加算されるのが一般的です。
  • 青色申告特別控除: 最大65万円などの控除は、実際の現金の支出を伴わない税法上の特典に過ぎないため、これも所得に買い戻します(加算します)。
  • 専従者給与(家族への給与): 配偶者や親族に支払っている給与について、その業務内容や勤務実態に見合わない過大な金額であると認められる場合、あるいは離婚によってその家族への支払いが不要になる場合などは、所得に加算修正されることがあります。
  • 家事関連費(私的経費の混入): 自宅兼事務所の家賃や水道光熱費、車両維持費、通信費などのうち、プライベートで使用している部分が経費として計上されている場合、これらは実質的な生活費(利益)とみなして所得に組み戻します。

これらを適切に洗い出すことで、見かけ上の低所得を是正し、客観的で公平な基礎収入を導き出すことが可能となります。

3. 逆にマイナス要素となる「実際の事業維持に必要な経費」の検討

一方で、支払う側にとって不利益にならないよう、適正な配慮も必要です。

例えば、借入金の元本返済です。銀行からの事業資金借入金の「利息」は必要経費になりますが、「元本の返済分」は税法上経費になりません。しかし、事業を継続するために現実としてキャッシュが外に出ていくため、裁判実務ではこの借入金返済の必要性も考慮要素とされることがあります。

このように、プラスの修正だけでなく、事業継続に不可欠な実質的支出とのバランスを見極めることが、調停や裁判を有利に進めるための鍵となります。

4. 2026年改正民法と自営業者の養育費・財産分与への影響

近年では、家族法制の見直しや2026年施行の改正民法を見据えた実務の重要性が高まっています。

離婚後の共同親権の導入や、法定養育費(一定の基準に基づく一律の請求権)の議論が進む中、養育費の不払い防止と適正額の確保は社会的な急務となっています。また、財産分与の請求期間が5年に伸長されたことにともない、過去の事業財産の形成状況や隠し資産、過度な節税による財産の目減りについても、より厳格に追及される傾向にあります。

自営業者の場合、事業用資産や売掛金、在庫、あるいは名義変更された財産など、財産分与の対象となる財産の特定自体が複雑化しやすいため、養育費の算定と財産分与をセットで専門的に分析することが不可欠です。

5. 証拠集めの難しさと弁護士介入のメリット

自営業者の年収修正を自力で行うことは、極めて困難を極めます。なぜなら、相手方が確定申告書や帳簿の開示を拒んだり、意図的に不正確な資料を提出したりするケースが少なくないためです。

弁護士が代理人として就任することで、以下のような法的手続や実務的アプローチが可能になります。

  • 弁護士会照会や文書提出命令の活用: 相手方の取引銀行や税務署関連の資料、正確な決算書の開示を法的に迫ります。
  • 説得力のある計算書の作成: 税務や会計の知識に基づいた論理的な加算修正を行い、調停委員や裁判官に対して妥当性を的確に主張します。
  • プライバシーに配慮した交渉: 感情的な対立を避け、冷静かつ客観的な数字をベースにした話し合いをリードします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースを備えた面談スペースをご用意し、依頼者様が抱える複雑な経済的背景や不安に寄り添ったサポートを提供しています。

まとめ

自営業者・個人事業主との間の養育費算定は、「確定申告書の数字通りにならない」という特殊性を正しく理解することがすべての出発点です。

節税のために見栄えを小さくしている所得の裏側にある真のキャッシュフローを見つけ出し、適正な養育費を引き出すためには、専門的な知識と豊富な実績を持つ弁護士の力が欠かせません。

適正な養育費の算定や、複雑な自営業者の財産分与・離婚問題でお悩みの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の専門相談をご利用ください。

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