養育費算定・不払い対策

子どもの「学習塾代・予備校代・習い事費用」は養育費へ上乗せ請求できるか

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 子どもの「学習塾代・予備校代・習い事費用」は養育費へ上乗せ請求できるか
A: 結論から申し上げますと、標準的な養育費の金額には、公立中学校や公立高校に通うことを前提とした基本的な学校教育費が含まれているため、高額な学習塾代や私立学校の学費、特別な習い事費用は原則として含まれません。しかし、夫婦間で事前に合意していた場合や、双方の収入(資力)やこれまでの生活水準に照らして合理的・必要不可欠と認められる場合には、養育費への上乗せ請求が認められる可能性があります。夕陽ヶ丘法律事務所では、具体的な資力や過去の実績に基づいた交渉をサポートします。

離婚を検討する際、あるいは離婚後に直面する大きな問題の一つが、子どもの教育費をめぐる負担のあり方です。特に、中学校や高校への進学を見据えて学習塾に通わせたい、大学受験に向けて予備校の費用が必要になった、あるいは幼少期からの習い事を続けさせたいといった場面で、「その費用は養育費の中に含まれるのか」「相手に上乗せして請求できるのか」という疑問を抱く親御様は非常に多くいらっしゃいます。

本記事では、裁判所の実務運用や最新の法改正の動向も踏まえ、学習塾代や習い事費用を養育費に上乗せ請求するための条件や、交渉を有利に進めるためのポイントについて、法律の専門家の視点から分かりやすく解説します。

通常の養育費と「特別教育費」の基本的な考え方

裁判所の算定表を使って算出される一般的な養育費には、義務者(支払う側の親)および権利者(受け取る側の親)のそれぞれの収入を基礎として、子どもの衣食住の費用のほか、公立学校に通うことを想定した基本的な学費や医療費が含まれています。

そのため、一般的な公立の学校に通ううえで通常必要とされる教科書代や文房具代などは、すでに算定表の金額の中に内包されているとみなされます。これに対し、学習塾代、大学受験のための予備校代、私立学校の学費、あるいは専門的な技術や芸術を学ぶための習い事の費用などは、「特別教育費」として通常の養育費とは別枠で議論される性質を持っています。

したがって、高額な塾代や習い事費用が発生したからといって、自動的に相手がその全額を現在の養育費に上乗せして支払わなければならないわけではありません。法律上は、その必要性や双方の経済状況に照らして判断されることになります。

学習塾代や習い事費用を上乗せ請求するための3つの条件

学習塾代や予備校代、習い事の費用を相手に請求・上乗せするためには、主に以下の3つの要素が重要な判断基準となります。

  • 夫婦間(離婚前または離婚時)での事前の合意の有無
  • 子どものこれまでの学習実績や生活水準(これまでの継続性)
  • 義務者の収入水準(経済的な資力)

それぞれの詳細について見ていきましょう。

1. 事前の合意の有無と離婚協議書の記載

最も確実な方法は、離婚時に作成する協議書や調停調書の中に、将来発生する可能性のある教育費の負担割合や条件をあらかじめ明記しておくことです。

例えば、「中学校入学以降の学習塾費用については、実際の支出額の半額を夫が負担する」「高校受験のための予備校代は、事前に両者で協議の上、合意した範囲内で負担する」といった条項を盛り込んでおくことで、後々の「そんな費用は聞いていない」というトラブルを防ぐことができます。

もし事前の合意がない状態で、離婚後に一方的に子どもを塾に入れ、その費用を全額請求したとしても、相手から支払いを拒絶されてしまうケースが少なくありません。

2. これまでの継続性と学習の必要性

離婚前から子どもがその学習塾や習い事に通っており、夫婦共同生活の段階ですでにその費用を家計から支出していたという実績(継続性)がある場合は、上乗せ請求が認められやすくなります。

裁判所でも、結婚生活が継続していれば当然に支出されていたであろうと推認されるような標準的な習い事や学習環境であれば、離婚後もその維持を求めることが権利として認められやすい傾向にあります。

一方で、離婚後に突如として非常に高額な個別指導塾や特定の習い事を始め、その費用を一方的に負担しろと主張した場合、子どもの年齢や学力、現在の家庭の経済状況に照らして「過剰な支出である」と判断され、請求が退けられる可能性が高くなります。

3. 双方の経済力(資力)のバランス

養育費の金額や特別教育費の負担割合を決定する際には、常に「双方の収入バランス(義務者と権利者の資力)」が考慮されます。

例えば、義務者(支払う側)の収入が非常に高く、経済的余裕が十分にある場合には、子どもの将来への投資として学習塾代や予備校代の全額、あるいは一定割合の負担が命じられることがあります。逆に、双方ともに経済的な余裕がない中で、無理に高額な予備校代を請求することは、法的な観点からも現実的ではないと判断されるケースがほとんどです。

2026年改正民法と養育費・教育費をめぐる実務への影響

近年では、家族法制の見直しや法改正の議論が進んでおり、養育費や教育費の確実な履行に向けた法的整備が強化されています。

2026年に施行される改正民法や関連制度においても、子どもの利益を最優先とする観点から、養育費の適正な算定や不払い対策への注目が集まっています。特に、共同親権制度が導入された場合であっても、実際の監護や日常の教育方針、それに伴う費用の分担については、これまで以上に透明性と公平性が求められます。

塾代や予備校代のような、将来的に高額化しやすい特別教育費についても、「どちらの親がどのような方針で教育を受けさせるのか」という合意形成が、親権行使や監護のあり方と密接に関わってくることになります。口約束ではなく、書面による明確な取り決めを残す重要性は、今後さらに高まっていくと言えます。

調停や裁判における学習塾代請求の現実

もし当事者間の話し合いで学習塾代や予備校代の負担について合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に「養育費請求調停」「養育費増額請求調停」を申し立てることになります。

裁判所の調停や審判の場では、以下のような資料や事情が総合的に考慮されます。

  • 子どもの年齢、学年、学校での成績や進学の希望
  • 実際に必要となる塾や予備校の具体的な見積書やパンフレット
  • 両親の源泉徴収票や確定申告書などの収入証明資料
  • これまでの教育環境(私立か公立か、習い事の有無など)

裁判所は、単に「勉強のために必要だから」という理由だけでなく、「現在の義務者の収入から見て、その教育費を負担することが義務者にとって過度な負担にならないか」というバランスを厳しく審査します。したがって、感情論で主張するのではなく、客観的な必要性と収入のバランスを論理的に立証することが成功の鍵となります。

学習塾代や習い事費用のトラブルを防ぐためのアドバイス

子どもの教育に関する費用は、親としての愛情や将来への願いが強く反映されるため、しばしば感情的な対立に発展しやすい問題です。トラブルを未然に防ぎ、スムーズに合意を得るためには、以下のポイントを意識することが大切です。

第一に、計画的な話し合いを行うことです。進学の時期や塾に通わせる必要性が生じた段階で、いきなり請求書を突きつけるのではなく、事前に「どのような目的で、どの程度の費用がかかるのか」を相手に共有し、理解を得るためのコミュニケーションを心がけましょう。

第二に、専門家である弁護士に早めに相談することです。個別の家庭の収入状況や子どもの年齢、これまでの経緯によって、法的にどの程度の主張が認められるかは大きく異なります。「我が家の場合はどこまで請求できるのか」「離婚協議書にどのような条項を盛り込むべきか」といった疑問をお持ちの方は、一人で悩まずに法律の専門家へご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしております。養育費や教育費のことでお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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