養育費算定・不払い対策

経営者夫の隠し収入を暴き、算定表超えの養育費+大学学費分担を約定した例

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 経営者夫の隠し収入を暴き、算定表超えの養育費+大学学費分担を約定した例
A: 夫が中小企業経営者の場合、役員報酬を低く抑えて会社に利益(内部留保)を残したり、私的な支出を経費計上したりして、見かけ上の所得を減らすケースが多く見られます。夕陽ヶ丘法律事務所では、弁護士法に基づく照会や財務諸表の徹底的な分析により隠し収入を暴き、裁判所の養育費算定表の基準を超える高額な養育費と、大学進学時の学費全額分担の合意を勝ち取りました。

会社経営者の離婚における養育費算定の特殊性

離婚時の養育費は、原則として裁判所の「養育費算定表」をベースに、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の年収を当てはめて算出されます。会社員であれば源泉徴収票の「支払金額」がそのまま所得とみなされるため、金額の算定は比較的スムーズです。

しかし、配偶者が中小企業の経営者や同族会社のオーナーである場合、この算定方法がそのまま通用しないケースが多々あります。経営者は自身の意思で役員報酬の金額をコントロールできるため、離婚を見越して意図的に報酬を低く設定し、個人の所得を低く見せかけることが技術的に可能だからです。

  • 役員報酬をあえて低額にし、会社の内部留保(利益)を増やす
  • 高級車や自宅の家賃、私的な飲食代などを会社の経費として処理し、実質的な可処分所得を増やす
  • 同族会社を通じて身内に不自然な役員報酬や賃料を支払い、個人の所得を圧縮する

このような状況を放置したまま通常の算定表を適用してしまうと、本来得られるべき適正な金額よりも大幅に低い養育費しか受け取れなくなってしまいます。経営者の離婚では、見かけ上の年収ではなく、実質的な経済力(潜在的収入)を正確に立証することが極めて重要です。

経営者の「隠し収入」を暴く財務分析と調査手法

夕陽ヶ丘法律事務所には、経営者である夫との離婚交渉や調停において、適正な養育費の獲得を目指す方からのご相談が数多く寄せられています。私たちが実際に用いた、夫の隠し収入を暴くための主なアプローチを解説します。

1. 決算書および確定申告書の多角的な読み解き

経営者の真の収入を暴く第一歩は、会社全体の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)や、夫個人の確定申告書の細部を徹底的に分析することです。特に注目すべきポイントは以下の通りです。

  • 同族会社の利益剰余金(内部留保):会社に蓄積された利益は、実質的に経営者個人の資産と評価できる側面があります。特に一人会社や同族会社の場合、自由に配当や貸付金として引き出せるため、その事業規模や利益の大きさが考慮されます。
  • 過大経費の是正(加算修正):役員報酬や給与だけでなく、会社経費として計上されている個人的な支出(社用車の維持費、私的な旅行・接待費など)を本来の所得に買い戻す計算(加算修正)を行います。これにより、実質的な所得水準を本来の金額に引き上げます。
  • 減価償却費の扱い:不動産や設備投資に伴う多額の減価償却費は、実際の現金の流出を伴わない帳簿上の経費です。実質的なキャッシュフロー(現金の動向)を見ることで、経営者の真の支払い能力を浮き彫りにします。

2. 弁護士法に基づく照会手続き(23条照会)の活用

任意の交渉では夫や会社側が財務資料の開示を拒んだり、都合の良い書類しか出してこなかったりするケースが少なくありません。このような場合、弁護士法第23条の2に基づく照会制度(23条照会)を利用し、取引銀行や税務署関連の資料など、客観的な証拠を収集します。金融機関における融資申込時の所得証明資料などは、自己申告の確定申告書よりも高い信用力を持つため、隠し収入を立証する強力な武器となります。

算定表を超える高額養育費と大学学費分担の獲得

上記の徹底的な財務調査により、表面上の年収の1.5倍以上にのぼる「実質的所得」を立証した事例があります。このケースでは、以下のような条件を調停および公正証書の形で約定することに成功しました。

裁判所の算定表の枠を超えた月額養育費の設定

裁判所の養育費算定表は一定の標準的な生活水準を前提としていますが、義務者が高額な収入を得ている場合、子どもにもその収入水準に見合った生活を保障すべきであるという考え方(生活保持義務の原則)が適用されます。

本件においても、夫の実際の経済力に基づき、標準算定表の金額を大幅に上回る高額な月額養育費の支払いに合意させました。経営者である夫側は当初「会社の業績が不安定である」と主張していましたが、過去数年間の利益推移やキャッシュフローの健全性を突きつけることで、正当な金額を引き出しました。

将来の大学学費(高等教育費)の全額分担条項

養育費の終期については「原則として20歳まで(または成人年齢)」とされることが多いですが、現代社会においては大学進学率の高さから、大学卒業までの学費をどのように分担するかが大きな争点となります。

特に高収入な経営者世帯においては、私立大学や医歯薬系学部など、多額の学費が必要になるケースが想定されます。本事例では、日々の養育費とは別に、以下の内容を明確に合意書(調停調書)に盛り込みました。

  • 高校卒業後の大学等(短期大学、専門学校を含む)への進学を前提とする
  • 入学金、授業料、施設設備費などの学費全額について、夫がその大部分(または全額)を直接負担する、あるいは折半以上の割合で分担する
  • 進学時の予備校費用や受験費用についても別途協議の上、負担割合を定める

これにより、子どもが将来大学に進学する段階になって「そんな高額な学費は払えない」と夫が支払いを拒絶するリスクを完全に封じ込めることができました。

2026年改正民法を見据えた財産分与と養育費の注意点

近年、離婚法制を取り巻く法改正の議論が進んでおり、実務においても最新の動向を踏まえた戦略が不可欠です。

財産分与の請求権には原則として「離婚から5年」の時効(除斥期間)が定められていますが、経営者夫の財産は複雑に分散しているため、財産隠しが行われていないかを早期に見極める必要があります。また、新法下での共同親権の導入が進む中でも、養育費の確実な支払いを担保するための「法定養育費」や強制執行のしやすさを考慮した公正証書化の重要性は変わりません。

経営者の離婚では、専門的な財務知識と交渉力が結果を大きく左右します。「夫が会社の経営者で収入がよく分からない」「高額な生活水準だったはずなのに、離婚の話になると低収入を主張されている」といったお悩みをお持ちの方は、泣き寝入りする前に、ぜひ一度夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、経験豊富な弁護士があなたと子どもの未来を守るための最適な解決策をご提案いたします。

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