養育費算定・不払い対策

相手の「確定申告書の節税控除(減価償却等)」を加算修正して養育費上乗せ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手の「確定申告書の節税控除(減価償却等)」を加算修正して養育費上乗せ
A: 自営業者である相手の確定申告において、実際にはキャッシュアウトを伴わない「減価償却費」や「青色申告特別控除」などは、実際の経済力(稼得能力)を評価する際に所得へ加算修正することが可能です。裁判実務でもこれらは実収入とみなされるケースが多く、正確な所得を再計算することで、提示された金額よりも大幅に養育費を上乗せできる可能性があります。

自営業者の離婚で直面する「見かけ上の低所得」の罠

離婚協議や養育費の調停において、相手が自営業者やフリーランス、あるいは中小企業の経営者である場合、「確定申告書の所得金額が低すぎる」というトラブルが非常に多く発生します。

会社員であれば源泉徴収票の「支払金額(総支給額)」がベースとなるためごまかしが効きませんが、自営業者は税金を安く抑えるために、経費を多く計上したり各種の控除を受けたりして、税務上の所得を意図的・合法的に圧縮しているケースが少なくありません。

しかし、税金を計算するための「所得」と、子どもを育てるための生活費を算出する「養育費の基礎収入」は必ずしも一致しません。法律や裁判実務では、キャッシュアウト(実際の現金の支出)を伴わない経費や控除については、実収入として再計算(加算修正)することが認められています。

この加算修正の仕組みを正しく理解し、客観的な証拠を突きつけることで、相手が主張する低額な養育費を適正な額へと引き上げることが可能になります。

養育費算定における「加算修正」の基本原則

養育費は、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の双方の年収をベースにして、裁判所が公開している「養育費算定表」を用いて算出するのが一般的です。

しかし、算定表の前提となっている自営業者の収入(総収入から必要経費を引いたもの)が、実際の経済力を正確に反映していない場合、算定表をそのまま適用することは公平性を欠くことになります。

そこで家事裁判実務では、以下の項目を中心に、実質的な所得の再計算を行います。

  • 現金の流出を伴わない経費(減価償却費など)の加算
  • 税法上の優遇措置である各種特別控除の加算
  • 個人的な支出が経費に混入している場合の是正
  • 専従者給与として親族に支払われている給与の妥当性評価

これらの修正を行うことで、見かけ上の所得よりも数十万円から数百万円単位で年収が増加し、結果として養育費が大きく上乗せされるケースが多々あります。

具体的にどのような項目を加算修正できるのか

自営業者の確定申告書(青色申告または白色申告)において、特に問題となりやすい代表的な項目について詳しく見ていきましょう。

1. 減価償却費の加算

減価償却費は、建物や車両、機械設備などの固定資産の取得費用を、耐用年数に応じて数年間に分けて費用計上する会計処理です。

ここが重要なポイントですが、減価償却費は「帳簿上の経費」であって、実際に財布から現金が外に出ていくわけではありません。

例えば、事業用の車両を購入した際に、実際の現金は過去に支払済であるにもかかわらず、毎年の確定申告で減価償却費として何十万円も経費計上していれば、その分だけ手元のキャッシュフロー(自由に使えるお金)は帳簿上の所得よりも豊かであると言えます。

そのため、裁判実務においては、原則として「確定申告書の所得金額に、減価償却費の全額(または一部)を足し戻す」という計算を行います。

2. 青色申告特別控除の加算

青色申告を行っている事業者は、一定の条件を満たすことで、実際の経費とは別に最高65万円(または10万円)を所得から差し引くことができる「青色申告特別控除」という制度を利用できます。

この特別控除は、国が中小企業の記帳や納税を奨励するために設けた税制上の優遇措置にすぎません。実際に現金が事業から外部に流出しているわけではないため、実収入を計算する際には、この控除額を所得にそのままプラス(加算)するのが一般的な実務扱いです。

3. 配偶者控除・扶養控除などの人的控除の扱い

確定申告書の所得控除欄にある配偶者控除や扶養控除などは、税金を計算する上での控除であり、養育費の基礎となる「稼得能力(どれだけのお金を稼ぐ力があるか)」を測る際には、原則として控除前の金額をベースにするか、あるいは生活費の算定構造に合わせて適切に調整されます。

2026年改正民法を踏まえた財産分与と養育費の連動性

2026年に施行された改正民法や近年の法改正の動向、そして裁判実務において、夫婦の財産隠しや所得の過少申告に対する目は一段と厳しくなっています。

特に、離婚に伴う財産分与の請求権の消滅時効が原則5年に延伸されたことなどに伴い、過去の確定申告書を数年分遡って精査するケースが増えています。

事業を営む配偶者が「今年は売上が悪い」「経費がかさんで赤字だ」と主張したとしても、過去数年の確定申告書の推移を比較し、減価償却の動向や不自然な経費の急増を分析することで、その主張の矛盾点を法的に突くことが可能です。

また、共同親権の導入が進む現代の家族法制においても、子どもの生活を保持する義務(生活保持義務)の観点から、親が意図的に自分の収入を抑えるような節税行為は、養育費の減額事由としては認められにくい傾向にあります。

確定申告書の修正を成功させるための実務アプローチ

相手が提出した確定申告書から正当な養育費を引き出すためには、感情的な主張ではなく、客観的な証拠と論理的な立証が不可欠です。具体的なステップは以下の通りです。

  1. 確定申告書一式の開示請求:決算書(損益計算書・貸借対照表)や収支内訳書を含む全ての書類を入手します。
  2. 専門的な経費の仕訳チェック:減価償却費の明細(減価償却の計算明細書)を確認し、どの資産に対してどれだけの償却が行われているかを特定します。
  3. 私的経費の混入の洗い出し:事業用口座から個人的な支出(家賃、自家用車の維持費、交際費など)が大量に経費として落とされていないかを精査します。
  4. 弁護士を通じた法的主張と調停・審判の活用:任意の交渉で相手が応じない場合は、家庭裁判所の調停や審判の場で、判例や実務慣行に基づいた「所得の加算修正」を正式に申し立てます。

まとめ:見かけ上の低所得に諦めず、正当な養育費を確保するために

自営業者である配偶者との離婚において、「確定申告書の数字が低いから養育費も諦めざるを得ない」と思い込んでしまう方は少なくありません。しかし、税金の計算と養育費の算定は全く別物です。

減価償却費や青色申告特別控除の足し戻しをはじめとする適切な加算修正を行うことで、本来受け取るべき正当な金額の養育費を獲得できる道は十分に開かれています。

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