養育費算定・不払い対策

相手が「海外逃元・海外赴任」した場合の日本国内資産に対する養育費差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「海外逃亡・海外赴任」した場合の日本国内資産に対する養育費差押え
A: 相手が海外にいても、日本国内に銀行口座や不動産、あるいは日本の会社からの給与や退職金がある場合、法的な手続きを踏むことで差押えが可能です。まずは国内資産の所在を特定し、調停や審判、あるいは公正証書等の「債務名義」を取得した上で、弁護士会照会や財産開示手続を駆使して強制執行を申し立てます。海外だからと諦めず、国内に残された資産をスピーディーに保全することが最大の解決のカギとなります。

離婚協議の最中や離婚成立後に、配偶者が突然海外へ赴任したり、連絡を絶って海外へ逃亡したりするトラブルが後を絶ちません。「海外に行ってしまったのだから、もう養育費の請求や差し押さえはできないのでは」と不安を抱える方も少なくありません。

しかし、相手が物理的に日本を離れていても、日本国内に資産が存在する限り、法的な手続きを通じて養育費を回収することは十分可能です。

この記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが、海外逃亡・海外赴任をした配偶者に対する日本国内資産の差押え手法について、実務的な観点から分かりやすく解説します。

海外逃亡・海外赴任における養育費回収の基本戦略

配偶者が海外にいる場合、相手国の法律や裁判手続きを利用して強制執行を行うのは、時間的・費用的なハードルが非常に高くなります。そのため、日本国内に残された資産をターゲットに絞り、迅速に強制執行を行うことが実務上の王道戦略となります。

日本国内で差し押さえの対象となりやすい代表的な資産は以下の通りです。

  • 日本の金融機関(メガバンク、ゆうちょ銀行、地方銀行など)の預貯金口座
  • 日本国内の勤務先から支払われる給与、賞与、退職金(海外支店勤務であっても、給与の全額または一部が国内の口座に振り込まれているケースがあります)
  • 日本国内にある不動産(自宅マンション、実家から相続した土地など)
  • 日本国内の保険会社で積み立てた生命保険の解約返戻金

これらの資産を差し押さえるためには、大前提として「債務名義(確定判決、和解調書、調停調書、または強制執行認諾文言付公正証書)」が必要となります。まだ離婚が成立していない場合や、取り決めを書面にしていない場合は、急ぎ法的文書の作成を進める必要があります。

国内資産を特定するための具体的な調査手法

海外にいる相手の国内資産を差し押さえるためには、まず「どこに、どのような資産があるか」を特定しなければなりません。相手が協力的ではない場合、以下の法的な仕組みを活用します。

弁護士会照会(23条照会)の活用

弁護士が所属する弁護士会を通じて、銀行や勤務先、保険会社に対して財産の有無を照会する制度です。例えば、かつて給与が振り込まれていた銀行口座や、勤務していた会社の情報があれば、口座残高や勤務実態を調査することができます。ただし、口座番号が完全に不明な場合、金融機関を総当たりで照会することはできないため、手元にある過去の通帳や契約書などの手がかりが重要になります。

財産開示手続および第三者からの情報提供手続

2026年現在の法制度においても強力な武器となるのが、民事執行法に基づく財産開示手続第三者からの情報提供手続です。相手が裁判所の呼び出しに応じない場合でも、一定の要件を満たせば、裁判所を通じて金融機関や市区町村、年金事務所などから財産情報を取得することが可能になります。これにより、海外逃亡中であっても日本国内の隠し口座や勤務先を特定できる確率が大きく跳ね上がります。

給与・預貯金の具体的な差押え手順

国内の資産が特定できたら、いよいよ強制執行(差押命令の申し立て)を行います。

日本国内の勤務先に対する給与差押え

相手が日本の企業に籍を置いたまま海外赴任している場合や、日本の本社から給与や手当が支給されている場合、その勤務先を「第三債務者」として給与の差押えを行うことが可能です。

養育費の差押えにおいては、通常の借金などの差し押さえとは異なり、法律によって給与の「2分の1」に相当する金額まで差し押さえることが認められています(通常の債権は原則4分の1まで)。毎月の給与から直接養育費に充てられるため、継続的な不払い対策として非常に高い効果を発揮します。

日本国内の銀行口座に対する預貯金差押え

相手の名義で日本国内の銀行口座が判明している場合、裁判所に債権差押命令を申し立てます。これが金融機関に送達されると、その時点での口座残高を限度として、強制的に引き出し、養育費に充てることが可能になります。

一度差し押さえても口座に残高が少ないというケースもありますが、預貯金債権の差押えは繰り返し行うことができるため、ボーナス支給日や給与振込日を狙ってタイミングを見計らって申し立てる実務的なテクニックもあります。

2026年改正民法・最新法制度を見据えた留意点

養育費の不払い問題や財産分与に関しては、近年の法改正により権利者の保護が手厚くなっています。

特に、離婚時の財産分与の請求期間に関する規律の見直しや、法定養育費制度に関する議論など、よりスピーディーで確実な権利救済を目指した法整備が進んでいます。

海外逃亡という悪質なケースであっても、国境を越えた法的障壁を日本国内の手続きでカバーするための法解釈や実務運用が洗練されてきているため、過去に「海外だから無理だ」と諦めかけた方でも、現在の法制度のもとでは十分に回収の道が開けています。

相手の海外逃亡・海外赴任でお悩みの方は、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

配偶者の海外逃亡や海外赴任に伴う養育費の不払いは、残された家族にとって精神的にも経済的にも大きな負担となります。「相手がどこにいるか分からない」「日本の銀行口座や会社をどう探せばいいか分からない」と一人で悩む必要はありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、ご依頼者様のお話をじっくりとお伺いします。日本国内に残された資産の調査から、迅速な差押え手続き、海外との交渉を見据えた総合的な法的アドバイスまで、経験豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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