養育費算定・不払い対策

相手が「新しく起業した会社の役員報酬」を差し押さえて未払い完済

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「新しく起業した会社の役員報酬」を差し押さえて未払い完済
A: 元配偶者が会社を新設して自分で役員報酬を設定している場合でも、商業登記や預貯金口座の特定を行うことで、給与と同様に差押えが可能です。相手が経営者であっても、適切な法的手続きを踏めば未払い養育費を全額回収できる可能性は十分にあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を駆使し、確実な回収をサポートいたします。

離婚時に取り決めた養育費が突然支払われなくなり、音信不通になってしまうトラブルは後を絶ちません。さらに、相手が会社を辞めて「無職になった」「収入がない」と主張して支払いを免れようとするケースも多く見受けられます。

しかし、諦める必要はありません。相手が新しく会社を起業して役員報酬を得ている場合、適切な調査と法的手続きを行うことで、その報酬を差し押さえて未払い分を完済させることが可能です。本記事では、経営者となった元配偶者に対する効果的な差押え手法と、弁護士を活用した回収のポイントを詳しく解説します。

1. 無職を装う元配偶者が「新会社で役員報酬」を得ている実態

養育費の支払いを逃れるために、従来の勤務先を退職し、個人事業主になったり会社を設立したりする事例は少なくありません。

「収入がない」という嘘に騙されない

元配偶者が「今は仕事がない」「会社を立ち上げたばかりで無給だ」と主張したとしても、それが真実であるとは限りません。多くの場合、生活を維持するための収入源がどこかに存在します。特に、自分で会社を立ち上げたのであれば、自分自身で役員報酬を自由に設定できる立場にあるため、意図的に報酬を低く抑えたり、表面上は無報酬に見せかけたりしているケースがあります。

会社の経営者に対する差押えの優位性

一般的な会社員であれば、転職先を突き止めて給与差し押えを行うことになりますが、相手が経営者や役員である場合、会社から支払われる「役員報酬」が差し押えの対象となります。役員報酬は法律上「給与」と同様に取り扱われるため、債務名義(判決や調停調書、公正証書など)があれば、給与に関する差押え手続を利用して回収することが可能です。

2. 新設会社の特定と商業登記簿の活用法

相手が新しく会社を設立した場合、その会社を特定することが回収への第一歩となります。勤務先が分からない状態では差押えの申立てができないため、徹底した調査が必要です。

商業登記情報の活用

日本国内で会社を設立した場合、法務局に商業登記がなされます。相手の氏名や生年月日などの手がかりがあれば、法務局で商業登記簿(履歴事項全部証明書など)を取得することが可能です。これにより、以下のような重要な情報を確認できます。

  • 会社の正式名称および所在地
  • 設立年月日
  • 目的(事業内容)
  • 代表取締役や取締役としての役員就任の有無

相手がその会社の代表者や役員として登記されていれば、その会社に対して債権差押命令を申し立てるための強力な根拠となります。

財産開示手続や第三者からの情報取得手続の活用

自分で会社の特定に至らない場合でも、2020年の民事執行法改正により導入された法的手続を活用できます。特に「第三者からの情報取得手続」を利用すれば、裁判所を通じて市区町村や日本年金機構、金融機関などから、相手の勤務先(新設会社)や預貯金口座に関する情報の提供を受けることが可能になりました。これにより、個人の力では特定が難しい隠し会社や勤務先を法的に暴くことができます。

3. 役員報酬・預貯金口座の差押えによる未払い完済へのステップ

会社と役員報酬の受給実態が判明したら、速やかに強制執行(差押え)の手続きへと移行します。

債権差押命令の申し立て

養育費の未払いがある場合、すでにある「債務名義(養育費の取り決めを記載した公正証書や調停調書など)」を基にして、地方裁判所へ債権差押命令の申立てを行います。役員報酬を差し押さえる場合、差押えの相手方は「新設された会社(第三債務者)」となります。

  • 報酬債権の差押え: 会社に対して、毎月支払うべき役員報酬の中から一定額(法律の制限内で原則として給与等の4分の1、高額所得者の場合は一定の上限あり)を、本人ではなく債権者(あなた)に直接支払うよう命じます。
  • 預貯金口座の差押え: 会社名義ではなく、相手個人の口座や、役員報酬が振り込まれる口座が特定できている場合は、その預貯金債権を一括して差し押さえることも有効です。

会社側へのプレッシャーと一括回収の可能性

裁判所から新設会社に対して債権差押命令が送達されると、会社はその命令に従う義務が生じます。企業としてのコンプライアンスや社会的信用を気にする経営者にとって、自身の会社が給与差押えを受けることは大きな痛手となります。

そのため、差押えの手続きを進める段階や、会社に通知が届いた段階で、元配偶者側から慌てて連絡があり、「差押えを取り下げてほしいので、未払い分を一括で支払う」と申し出てくるケースも少なくありません。結果として、長年滞納されていた未払い養育費が完済されるケースが多く見られます。

4. 2026年改正民法を見据えた養育費回収の重要性

近年、家族法制の見直しが進み、2026年の民法改正などにおいても子の利益を守るための法整備が加速しています。養育費の重要性や未払い対策に対する社会的・法的ペナルティは、今後ますます厳格化していく傾向にあります。

法定養育費制度や行政の支援強化

離婚時の取り決めがない場合でも一定額を請求できる仕組みや、国や自治体による養育費確保支援の動きが強まっています。しかし、実際に未払い金を自らの手で確実に取り戻すためには、民事執行の手続きを正確かつスピーディーに行う実務的な対応が不可欠です。

泣き寝入りせず、専門家である弁護士へ相談を

「相手が個人事業主になったから」「会社を立ち上げて自分の給与をコントロールしているから無理だ」と勝手に諦めてしまうのは非常に勿体ありません。法律の専門知識を駆使すれば、相手が隠そうとする資産や新設会社の情報を合法的に暴き出し、効果的な差押えを実行することができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、養育費の未払い問題や複雑な財産調査、強制執行の手続きに精通した弁護士が多数在籍しております。プライバシーに配慮した面談スペースをご用意しておりますので、相手の居所や収入隠しにお悩みの方は、どうぞ安心してご相談ください。あなたの権利と大切なお子様の未来を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

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