養育費算定・不払い対策

海外赴任した不払い相手の日本本社給与を差し押さえて毎月完済させたモデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 海外赴任した不払い相手の日本本社給与を差し押さえて毎月完済させたモデル
A: 元夫が海外赴任したことで「連絡が取れない」「給与の差し押さえができない」と諦めていませんか? 相手が日系企業の日本法人から給与や手当を受けている場合、日本国内の財産として給与債権の差押えが可能です。夕陽ヶ丘法律事務所では、海外勤務地を特定しつつ日本本社に対する強制執行を成功させ、毎月の確実な回収を実現した豊富なノウハウがあります。

海外赴任による養育費不払いの現状と法的突破口

離婚後に元配偶者が海外赴任や海外転勤をすると、「連絡先が分からない」「外国の会社だから日本の法律が通用しないのではないか」といった不安から、養育費の請求を諦めてしまう方が少なくありません。

しかし、相手が日本の企業に籍を置いたまま海外で勤務している場合や、日本本社から給与や手当が支給されている場合には、日本の民事執行法に基づいた法的な回収手段が有効に機能します。夕陽ヶ丘法律事務所には、海外赴任を悪用した養育費の不払い問題に関するご相談が数多く寄せられています。

海外に逃げても日本の給与は差し押さえられる

強制執行(差押え)を行うための最大の前提は、「執行力のある債務名義(公正証書や調停調書、判決など)」を持っていることです。この債務名義があれば、相手が物理的にどこに住んでいようとも、日本国内にある財産を差し押さえることができます。

特に、日本企業の本社や国内のグループ会社から給与が支払われているケースでは、その給与債権をターゲットにすることで、海外にいる相手の意向に関わらず強制的に養育費を回収することが可能です。

日本本社給与の差押え手続きの実際

実際に、海外赴任中の元夫の日本本社給与を差し押さえて養育費を完済させた事例をもとに、その具体的なステップとポイントを解説します。

1. 勤務先情報の特定と財産調査

海外赴任者の場合、どの法人から給与が支払われているかを正確に把握することが最初のハードルとなります。出向なのか転籍なのか、あるいは日本法人の給与口座に直接振り込まれているのかを確認します。

弁護士会照会(23条照会)などの法的手続を用いることで、相手の日本における勤務先や、場合によっては国内の口座情報を合法的に割り出すことが可能です。日本本社の正確な名称と代表者名、所在地が判明すれば、差押命令の申し立て準備が整います。

2. 裁判所への債権差押命令の申し立て

勤務先が判明したら、元配偶者の住所地(最後の日本国内の住所地など)を管轄する地方裁判所に対して、債権差押命令の申し立てを行います。

  • 差押えの対象範囲: 養育費や婚姻費用などの扶養義務等に係る債権については、民事執行法の特例により、給与等の手取り額の最大2分の1までを差し押さえることができます(通常の借金等の場合は4分の1まで)。
  • 継続的な回収: 一度の差押えで完済に至らない場合でも、給与債権に対する差押えであれば、毎月の給与支給日に合わせて継続的に取り立てを行うことができます。

3. 日本本社からの直接取り立て

裁判所から日本本社に対して債権差押命令が送達されると、日本本社は元配偶者(従業員)に対して給与を支払うことが禁止されます。本社は裁判所の命令に従い、差し押さえられた金額(養育費)を直接、相談者様(債権者)の口座に振り込む義務が生じます。

これにより、海外にいる元夫がどれほど支払いを拒もうとも、日本の給与システムを通じて自動的かつ確実に毎月の養育費が回収される仕組みが完成します。

2026年改正民法とこれからの養育費・財産分与対策

養育費の不払い問題や離婚時の財産分与については、近年の法改正により被害者救済の仕組みがさらに強化されています。

法定養育費制度の導入と実効性の向上

2026年施行の改正民法に関連する議論や近年の法整備の流れにおいて、離婚時の取り決めがない場合でも一定の基準で養育費を請求できる法定養育費の考え方や、養育費不払いに対する行政・司法のペナルティ強化が進んでいます。

「離婚時にきちんと取り決めをしていなかった」「相手が勝手に海外に行ってしまった」という場合であっても、弁護士が介入することで過去の未払い分を含めた法的請求を行うことができます。

財産分与の請求期間(除斥期間)への注意

また、財産分与の請求権についても、離婚から一定期間が経過すると権利が消滅するルール(除斥期間)が存在します。2026年現在の実務においても、離婚後速やかに財産分与や養育費の取り決め、および強制執行の準備を行うことが、財産隠しや海外逃避を防ぐための最大の防御策となります。

海外赴任者の不払いに悩んだら弁護士へご相談を

海外赴任中の相手からの養育費回収は、国際法務や複雑な執行手続きが絡むため、個人で対応するのは極めて困難です。「相手の居場所が正確に分からない」「日本本社に取り合ってもらえるか不安」という方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。

当事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しており、オンラインでのご相談にも柔軟に対応しております。豊富な強制執行のノウハウを活かし、あなたの権利と生活を守るための最適な解決策をご提案いたします。

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