慰謝料・婚姻費用(生活費)

離婚慰謝料が認められる主な「有責行為」一覧:不貞・DV・モラハラ・悪意の遺棄

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚慰謝料が認められる主な「有責行為」一覧:不貞・DV・モラハラ・悪意の遺棄
A: 離婚における慰謝料請求が認められるためには、配偶者による明確な「有責行為(法律上の責任を問える違法な加害行為)」が必要です。主な類型として、不貞行為(不倫)、DV・暴力、モラハラ、悪意の遺棄が挙げられます。これらを理由に慰謝料を請求するためには、客観的な証拠の確保と、夫婦関係の破綻を証明する法的なアプローチが不可欠となります。夕陽ヶ丘法律事務所では、個別の事情に応じた最適な立証戦略をご提案します。

離婚を決意した際、多くのご相談者様が直面するのが「配偶者の裏切りや理不尽な仕打ちに対して、慰謝料を請求できるのか」という疑問です。単に「性格の不一致」や「愛情が冷めた」という理由だけでは、原則として法律上の慰謝料は認められません。

裁判所で慰謝料が認められるためには、配偶者に「有責行為(ゆうせきこうい)」と呼ばれる法律上の違法な加害行為があったことを証明する必要があります。

本記事では、離婚慰謝料の請求において重要となる代表的な4つの有責行為(不貞行為・DV・モラハラ・悪意の遺棄)について、裁判実務の視点から詳しく解説します。

離婚慰謝料が認められるための大前提

離婚における慰謝料とは、配偶者の不法行為によって精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金です。

法律上、夫婦は互いに平和な婚姻生活を維持する義務(協力義務・扶助義務など)を負っています。この義務に正面から違反し、夫婦関係を破綻させた原因を作った側(有責配偶者)に対して、もう一方は慰謝料を請求する権利を持ちます。

なお、2026年現在においても離婚法制の実務は大きく変化しておりませんが、慰謝料の金額や請求の可否を決定する際には、有責行為の悪質性、婚姻期間、精神的苦痛の大きさが総合的に考慮されます。

1. 不貞行為(不倫・浮気)

不貞行為は、離婚慰謝料の請求理由として最も多く、かつ裁判所でも認められやすい代表的な有責行為です。

不貞行為の法律上の定義

法律上の「不貞行為」とは、原則として配偶者以外の異性と自由意志に基づいて性的関係(肉体関係)を持つことを指します。したがって、単なるデートや手を繋ぐ程度、精神的な親密さだけでは、裁判上の不貞行為とは認められないのが一般的です。

慰謝料請求のポイントと必要な証拠

不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、相手がそれを否定したときに備えて客観的な証拠を事前に集めておくことが極めて重要です。

  • ラブホテルへの出入りを捉えた写真や動画
  • 肉体関係の存在を推認させるSNSのメッセージやメール、LINEのやり取り
  • 探偵事務所や興信所による調査報告書
  • 不貞行為を自認する音声データや署名入りの示談書

配偶者本人だけでなく、不貞相手(第三者)に対しても共同不法行為として慰謝料を請求することが可能です。ただし、不貞行為の時点で既に夫婦関係が完全に破綻していた場合は、不貞行為があっても慰謝料請求が認められないケースがあるため注意が必要です。

2. DV(ドメスティック・バイオレンス)・身体的暴力

配偶者からの暴力やその脅しは、個人の尊厳を深く傷つける重大な有責行為であり、高額な慰謝料が認められやすい典型例です。

DVが認められるケース

殴る、蹴る、物を投げつけるといった直接的な暴力だけでなく、生命に危険を及ぼすような行為や、日常的な身体的虐待が含まれます。また、身体に対する暴力だけでなく、それに伴う脅迫言辞も悪質性判断の要素となります。

必要な証拠の集め方

暴力による怪我や精神的苦痛を証明するためには、以下の証拠が有効です。

  • 医師による診断書(受傷日時や原因が詳細に記載されたもの)
  • 暴行を受けた直後の患部や散らかった室内の写真・動画
  • 警察の相談記録、110番通報の履歴、配偶者暴力相談支援センターでの記録
  • 暴力の様子を収めた音声データや脅迫メール
  • 身の危険を感じてシェルターや実家に避難した際の記録

身の安全が脅かされている場合は、我慢を重ねるのではなく、速やかに公的機関や弁護士に相談し、保護命令の申し立てや別居を視野に入れた対応を行うことが賢明です。

3. モラハラ(モラルハラスメント・精神的DV)

近年、ご相談が増加しているのが、言葉や態度によって相手の尊厳を踏みにじるモラハラ(精神的暴力)です。

モラハラの具体例

モラハラは、身体的な傷が残らないため外見からは分かりにくいものの、被害者の精神をじわじわと追い詰める悪質な行為です。

  • 日常的な暴言(「誰のおかげで生活できているんだ」「役立たず」などの人格否定)
  • 無視や冷酷な態度をとる(経済的・精神的に孤立させる)
  • 行動の過度な制限(交友関係や実家との連絡を禁じる)
  • 生活費を渡さない、または細かく使途を制限して精神的に追い詰める

裁判実務におけるハードルと立証方法

モラハラは「夫婦の喧嘩の延長線上にすぎない」と反論されやすいため、慰謝料請求のハードルが比較的高い領域です。単なる価値観の違いではなく、受忍限度を超える精神的苦痛を与えられたことを証明する必要があります。

日記やメモに、モラハラを受けた日時、言われた言葉、その時の状況を詳細に記録することや、暴言の録音データが強力な証拠となります。

4. 悪意の遺棄

「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の同居・協力・扶助義務を意図的に放棄する行為を指します。

悪意の遺棄に該当する主な行為

法律上の義務を怠る行為であり、具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 十分な収入があるにもかかわらず、正当な理由なく生活費(婚姻費用)を全く渡さない
  • 一方的に家を出て別居し、生活費の仕送りもせず放置する
  • 配偶者が病気で働けない状態であるにもかかわらず、必要な看護や医療を受けさせずに放置する

別居であっても、お互いの合意に基づく円満な別居や、DVからの避難など正当な理由がある場合は悪意の遺棄には該当しません。生活費の不払いがある場合は、婚姻費用分担請求の調停手続きと並行して慰謝料の請求を検討します。

慰謝料請求を成功させるための弁護士の役割

離婚慰謝料の請求は、単に「請求したい」と主張するだけでは相手に拒絶されてしまうことが少なくありません。

  • 法的に有効な証拠が揃っているかどうかの客観的な見極め
  • 配偶者やその代理人弁護士との交渉の代理
  • 慰謝料額の適正な算定と、財産分与や親権・養育費等の条件を含めた総合的な解決
  • 任意の交渉で決裂した場合の調停や訴訟手続きの円滑な遂行

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様が置かれた状況やお手元の証拠を丁寧にヒアリングし、精神的なご負担を最小限に抑えながら、適正な解決へと導くためのサポートを行っております。配偶者の有責行為にお悩みの方は、一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。

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