慰謝料・婚姻費用(生活費)

相手の「反省の色のなさ・居直り・暴言」を理由とする慰謝料額の上乗せ主張

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手の「反省の色のなさ・居直り・暴言」を理由とする慰謝料額の上乗せ主張
A: 離婚原因そのものの慰謝料に加え、発覚後の不誠実な対応や二次加害とも言える暴言・居直りは、精神的苦痛を増幅させる要素として裁判実務でも慰謝料の増額事由として認められやすくなります。夕陽ヶ丘法律事務所では、録音データやメッセージ履歴などの客観的な証拠を適切に保全し、相手の悪質性を法的に立証することで、妥当な慰謝料額の引き上げを強力にサポートいたします。

離婚を決意するに至った原因、例えば不貞行為(不倫)やモラハラ、暴力などが発覚した際、配偶者が誠実に謝罪せず、むしろ居直ったり暴言を吐いたりするケースは決して少なくありません。

「許せないという気持ちがより強くなった」「精神的に追い詰められているのに、相手は平然としている」といった二次的な苦痛は、慰謝料の金額にどう影響するのでしょうか。

本記事では、相手の反省のなさや居直り、暴言を理由に慰謝料の上乗せ(増額)を主張するための法的アプローチや、実務上重要となる証拠の集め方を弁護士が詳しく解説します。

離婚慰謝料の基本的な考え方と「事後対応」の影響

離婚における慰謝料は、配偶者の裏切り行為(不法行為など)によって受けた精神的損害を補償するための金銭賠償です。

慰謝料の金額は、以下の要素を総合的に考慮して算定されます。

  • 離婚原因となった行為の悪質性・継続期間
  • 婚姻期間や未成熟子の有無
  • 被害者側の精神的苦痛の程度
  • 加害側の資力や社会的地位
  • 発覚後の対応(反省の有無や誠実さ)

特に最後の「発覚後の対応」は、裁判所が慰謝料額を判断する上で重要な考慮要素となります。最初の不法行為そのものが同程度であっても、その後の態度によって最終的な慰謝料額に数十万円から数百万円の差が生じるケースがあります。

「反省がない」「逆ギレ・暴言」が慰謝料増額事由となる理由

不法行為が発覚した後の相手の不誠実な態度は、被害者にとって新たな精神的苦痛を生み出す原因となります。法律上、これらは以下のような理由で慰謝料の増額事由として評価されます。

1. 精神的苦痛の拡大(二次加害)

不貞の事実を知らされただけでも大きなショックを受けますが、その後に「お前にも原因がある」「証拠を出せるものなら出してみろ」「大げさに騒ぐな」などと逆ギレされたり、見下すような暴言を吐かれたりすることは、精神的に大きな二次被害です。被害者の心身のダメージが深まるため、慰謝料の増額が認められやすくなります。

2. 反省・謝罪の欠如による悪質性の評価

裁判実務において、加害者が真摯に反省し、謝罪や再発防止に向けて誠実な態度をとった場合は、慰謝料の減額要素や早期解決への配慮として考慮されることがあります。逆に、全く反省の色が見えず、責任逃れに終始する姿勢は、加害者の反社会性や悪質性を裏付けるものとして評価され、結果として慰謝料を引き上げる方向に働きます。

実際の裁判例における増額の傾向

多くの裁判例において、不貞行為の発覚後に相手が以下のような行動をとった場合、慰謝料の増額が肯定されています。

  • 不倫相手と別れると言いながら関係を継続し、配偶者を欺き続けた場合
  • 開き直って生活費を入れなくなるなど、経済的な嫌がらせを伴った場合
  • SNSや周囲に対して配偶者を中傷するような言動に及んだ場合
  • 謝罪を要求する配偶者に対して、暴力や暴言で威圧した場合

これらは単なる「性格の不一致」や「夫婦間のいざこざ」ではなく、不法行為責任の範囲内における情状悪化として評価されるため、主張の組み立てが非常に重要となります。

慰謝料の上乗せ主張を成功させるための重要ポイント

相手の居直りや暴言を理由に慰謝料の増額を認めさせるためには、主観的な感情を訴えるだけではなく、客観的な事実として立証する準備が必要です。

1. 暴言や居直りの証拠を確実に残す

口頭での暴言は、後から裁判で証明することが困難になります。そのため、以下のような証拠を意識的に収集・保存することが不可欠です。

  • LINEやメールの履歴: 逆ギレした内容、反省のない発言、責任転嫁するメッセージの画面保存(スクリーンショット)
  • 音声データ: 暴言を吐かれた際の会話や、話し合いの場で居直っている様子を録音した音声(ICレコーダーやスマートフォンアプリによるもの)
  • 日記やメモ: 日々の暴言の内容、日時、その時の自身の精神状態を詳細に記録したメモ(客観的な補強証拠となります)
  • 医師の診断書: 暴言や精神的ストレスが原因で不眠症やうつ病を発症し、心療内科等を受診した場合は、診断書が強力な証拠となります。

2. 冷静かつ一貫した主張を行う

交渉や裁判の場において、相手の態度に怒りをぶつけるだけでは、話し合いが感情的な衝突に終始してしまい、かえって解決を遅らせる原因になります。弁護士を通じて法的な論点を整理し、「不法行為の存在」と「その後の不誠実な対応による精神的苦痛の増大」を冷静かつ論理的に主張することが、適正な高額慰謝料を獲得する近道です。

2026年改正民法・最新の法実務を踏まえた留意点

近年の法改正や実務の動向においても、離婚に伴う金銭的給付や子どもの問題(共同親権の導入など)を含め、紛争の早期かつ実効性のある解決が重視されています。

財産分与の請求期限が離婚成立から5年へと延伸されたことなどもあり、慰謝料請求と財産分与、そして子どもの養育費等の条件を総合的に見据えたトータルでの交渉戦略が求められます。

相手が居直っているからといって感情的に妥協したり、逆に泥沼化させたりするのではなく、法的な根拠に基づいた適正な権利主張を行うことが重要です。

まとめ:相手の不誠実な態度にお悩みの方は弁護士へご相談ください

配偶者の不貞やモラハラに加え、その後の「反省のなさ・居直り・暴言」に直面している方は、心身ともに極限のストレスを抱えていることとお察しいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースにて、精神的なご負担を軽減しながら最善の解決策をご提案いたします。

相手の不誠実な対応に対する慰謝料の上乗せ主張や、有利な証拠の集め方についてお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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