慰謝料・婚姻費用(生活費)

不倫相手と不倫配偶者から「離婚慰謝料をダブルで回収」する上限額計算

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 不倫相手と不倫配偶者から「離婚慰謝料をダブルで回収」する上限額計算
A: 結論として、被害者が受け取る精神的苦痛に対する損害賠償金は全体で一つの枠(上限)が決まっており、両者からそれぞれ上限額を二重取り(ダブルで全額回収)することはできません。法律上、これらは「不真正連帯債務」という関係にあり、例えば総額300万円の慰謝料が認められた場合、配偶者から200万円、不倫相手から100万円のように合計が上限額に達した時点で、残りの請求権は消滅します。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、どのように配分して回収するのが最も依頼者様にとって有利か、戦略的な交渉をサポートいたします。

夫婦の一方が不倫(不貞行為)を行い、それが原因で婚姻関係が破綻して離婚に至った場合、精神的苦痛を受けた側としては、不倫をした配偶者と不倫相手の双方に対して慰謝料を請求したくなるのは当然の感情です。

実務上、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することは可能ですが、「ダブルで丸々2倍の金額を受け取れるわけではない」という点に大きな注意が必要です。法律上の上限額の考え方や、実務で損をしないための回収戦略について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

不貞慰謝料における「不真正連帯債務」の仕組み

配偶者と不倫相手が共同して行った不貞行為によって、あなたに精神的苦痛を与えた場合、法律上、この2人は「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」という関係に立ちます。

不真正連帯債務とは何か

不真正連帯債務とは、複数の人間がそれぞれ独立して同じ金額の損害賠償義務を負っているものの、その目的は一つであるという状態を指します。

分かりやすく言い換えると、「被害者であるあなたが受けた精神的損害の総額(上限額)」が決まっており、その金額に達するまでは、配偶者・不倫相手のどちらに対しても、あるいは両方に分けて請求できるという仕組みです。

  • 損害賠償の総額が「300万円」と算定された場合
  • 配偶者に300万円を請求することも可能
  • 不倫相手に300万円を請求することも可能
  • 配偶者から200万円、不倫相手から100万円をそれぞれ回収して合計300万円にすることも可能

このように、合計額が損害賠償の総額(上限額)を超える分の請求は、法的には認められないことになっています。これが、俗に言う「ダブル請求の限界」の本質です。

上限額はどのように決まるのか?慰謝料の相場と算定要素

不倫による離婚慰謝料の総額(上限額)は、事案ごとの様々な事情を総合的に考慮して裁判所や交渉の場で判断されます。一般的な相場としては、不貞が原因で離婚に至った場合、150万円から300万円程度が目安となりますが、個別の事情によって大きく変動します。

上限額を引き上げる主な要素

  • 婚姻期間の長さ(長期間の婚姻関係であるほど高額になりやすい)
  • 未成熟子の有無と人数(子供がいる場合、家庭崩壊による精神的苦痛が大きいと評価される)
  • 不貞行為の期間と回数(長期間におよぶ、または頻繁である場合)
  • 不倫発覚後の対応(反省の色が見られない、嘘をつき続けた場合など)
  • 離婚に至った経緯や精神的・経済的打撃の大きさ

2026年現在の法実務においても、裁判所はこれらの要素を厳格に吟味し、不貞慰謝料の「適正総額」を算定します。この総額こそが、配偶者と不倫相手からの回収における「絶対的な上限額」となります。

「ダブルで回収」の誤解と、実務上の具体的な計算・請求例

「配偶者からも不倫相手からも満額(例えばそれぞれ300万円ずつ、合計600万円)取れると思っていた」というご相談をよくいただきますが、前述の通り、これは法律上認められません。

ここでは、具体的な数値を用いて、実務上どのように回収が行われるのかをシミュレーションします。

ケーススタディ:慰謝料総額が「300万円」と認定された場合

裁判や示談交渉の結果、あなたの受けた精神的損害の適正額が「300万円」と決まったとします。

パターンA:不倫相手に対して裁判を起こし、300万円全額を回収した場合

不倫相手から300万円の全額を回収することに成功した場合、すでに損害の全額が填補(てんぽ)されたことになります。そのため、その後、元配偶者に対してさらに慰謝料を請求することはできなくなります。不倫相手が全額を支払った時点で、元配偶者の債務も消滅するためです。

パターンB:配偶者と離婚時に慰謝料200万円で合意し、その後不倫相手に請求する場合

離婚協議において、元配偶者から「慰謝料として200万円を支払う」という条件で合意し、実際にその一部または全部を受け取ったとします。この場合、残りの上限枠は「100万円」となります。したがって、その後に不倫相手へ請求できるのは、最大でも100万円までとなります。

もし不倫相手に対して「300万円払え」と訴訟を起こしたとしても、すでに元配偶者から200万円を受け取っている事実が判明すれば、裁判所が認める追加の認容額は100万円に制限されます。

どちらにいくら請求すべきか?実務的な戦略の立て方

上限額が決まっている以上、「誰から、どの順番で、いくら回収するか」という戦略が非常に重要になります。夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様の置かれた状況に合わせて最適なルートをご提案しています。

1. 離婚後の元配偶者の資力・支払い能力を見極める

配偶者との間には、財産分与や養育費(2026年改正法に基づく法定養育費制度の活用なども含む)など、長期的な金銭的給付のやり取りが発生するケースが多くあります。 配偶者に十分な収入や財産がない場合、配偶者からの慰謝料回収を諦め、不倫相手に対して集中的に慰謝料請求を行う方が、結果的にスピーディーかつ確実に回収できるケースが多々あります。

2. 不倫相手への早期の法的アプローチ

不倫相手に対しては、内容証明郵便による慰謝料請求から始まり、交渉、必要であれば訴訟提起を行います。不倫相手が社会的な立場(会社での信用など)を気にする場合、裁判になる前に一括で妥当な金額(例:200万円〜300万円)を支払ってくるケースが少なくありません。

3. 求償権(きゅうしょうけん)のトラブルに備える

配偶者と不倫相手の一方が慰謝料の全額を支払った場合、支払った側はもう一方に対して、「自分の負担部分を超えて支払った分」の金銭を分担するよう求める権利(求償権)を行使することができます。

例えば、不倫相手があなたに300万円全額を支払った場合、不倫相手は元配偶者に対して「私の責任割合分(例えば半分なら150万円)を払いなさい」と請求できることになります。 この求償権問題がこじれると、離婚したはずの元配偶者と不倫相手の間で連絡が続き、精神的なストレスが長引く原因になります。そのため、示談書の作成にあたっては、「求償権の放棄」を盛り込むなどの高度な法務テクニックが不可欠です。

まとめ:正確な上限額の計算と交渉は弁護士にご相談ください

不倫相手と配偶者に対する離婚慰謝料の請求は、「合計でいくらの損害が認められるか」という上限額の把握から始まります。「どちらからも満額取れる」という誤解を持ったまま交渉を進めると、期待外れに終わったり、法的な見落としでトラブルが生じたりするリスクがあります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様のプライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、豊富な実績と最新の法務知識をもとに、最も有利な慰謝料回収のシナリオをご提案いたします。不貞慰謝料や財産分与、離婚問題全般でお悩みの方は、ぜひ当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。

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