配偶者が会社の経営者や取締役である場合、一般的な会社員同士の離婚とは異なる特有のトラブルが多く発生します。 「会社のお金だから個人では払えない」「自社株の価値はゼロだと言われた」など、相手が意図的に資産を隠したり、支払いを免れようとしたりするケースも少なくありません。
しかし、法律上の手続きを正しく踏むことで、会社の経営者であっても役員報酬や個人所有の株式などを対象とした強制的な回収や、それを有利に利用した一括交渉が可能になります。
本記事では、会社役員・経営者との離婚における、役員報酬の差し押さえや自社株の取り扱いに関する法的な実務知識を詳しく解説します。
経営者との離婚における財産隠しと回収の難しさ
会社を経営している配偶者は、一般的なサラリーマンに比べて財産のコントロールが容易であるという特徴があります。 そのため、離婚を切り出された途端に様々な手段で財産を隠そうとするリスクが高まります。
- 役員報酬や賞与の額を意図的に引き下げ、収入がないように見せかける
- 会社名義の経費で私的な支出(高級車や不動産など)をまかない、個人の資産を少なく見せる
- 財産分与の対象となる自社株の価値を不当に低く見積もる
- 会社と個人間で架空の債権・債務を作り出し、個人の純資産を圧縮する
このような状況を打破するためには、相手の言い分を鵜呑みにせず、裁判所の調査手続や弁護士の職務上請求などを活用して客観的な証拠を集めることが不可欠です。
役員報酬の差し押さえによる生活費・慰謝料の回収
離婚時の慰謝料や財産分与、あるいは別居中の婚姻費用について合意が得られたにもかかわらず相手が支払いを拒否する場合、強制執行(差し押さえ)の手続きを行います。 配偶者が会社役員や経営者の場合、その「役員報酬」は重要な差し押さえの標的となります。
給与・役員報酬差し押さえの仕組み
債務名義(確定判決や調停調書、公正証書など)を取得した後は、相手が勤務する会社(自身が経営する会社であっても同様です)に対して債権差押命令を申し立てます。通常、給与や役員報酬の差し押さえは、手取り額(税金等を控除した額)の4分の1までが上限とされています(月給が60万円を超える部分については全額差し押さえが可能な場合もあります)。 ただし、婚姻費用や養育費などの扶養義務等に関する金銭債権については、債権者の生活を守る必要があるため、法律により手取り額の2分の1まで差し押さえが認められています。
自社経営企業への強制執行における注意点
相手が自身の経営する同族会社の代表者である場合、会社が差し押さえ命令に対して非協力的であったり、報酬の支払いを一時的にストップさせたりする脱法行為を試みるケースがあります。 しかし、裁判所からの命令を無視して差し押さえ金を供託しないなどの違法行為を行った場合、会社に対しても損害賠償請求や過料の制裁が科される可能性があるため、会社側も無視することはできません。 弁護士が代理人として介入することで、会社に対してプレッシャーをかけ、確実に差し押さえを遂行させることが可能です。個人所有の自社株(非上場株式)の財産分与と換価
経営者が保有する「自社株(非上場株式)」は、会社が大きく成長している場合、莫大な資産価値を持つことがあります。 婚姻期間中に築いた資産である限り、自社株も原則として財産分与の対象に含まれます。
非上場株式の評価方法
上場株式とは異なり、市場価格が存在しない非上場株式の価値を算定するのは容易ではありません。 実務では、主に以下のいずれかの方式を用いて評価額を算定します。- 純資産方式: 会社の保有する資産と負債を時価評価し、その差額(純資産)を基準に算出する方式
- 類似業種比準方式: 上場している同業種の企業の株価などを参考に、配当や利益、純資産を比較して算出する方式
- 収益還元方式(DCF法など): 将来生み出すと期待される利益をベースに株式の価値を評価する方式
相手の顧問税理士が算出する評価額は、経営者側に有利な(低く見積もられた)ものであることが多いため、必要に応じて専門家(公認会計士や鑑定士)の意見を仰ぎながら適正な評価を行う必要があります。
自社株を差し押さえて換価する難しさと交渉への活用
非上場株式自体を強制執行によって差し押さえることは法律上可能ですが、買い手を見つけることが極めて難しいため、実際に競売等で現金化して回収することは現実的ではありません。そのため、実務においては、以下のいずれかの方法で解決を図ることが一般的です。
- 会社または経営者本人に、自社株を適正価格で買い取ってもらう(買取代金の請求)
- 自社株の評価額に見合うだけの他の現金・不動産などの財産をこちらに多く配分してもらう
- 自社株の差し押さえ手続きや裁判上の申し立てを背景に、相手にプレッシャーをかけ、一括での早期解決(金銭和解)に持ち込む
経営者にとって、自分の会社に元配偶者が株主として居座ることは経営上のリスク(株主提案権や会社の帳簿閲覧請求権の行使など)となるため、自社株の買い取りに応じる強い動機付けとなります。この心理的側面を利用した強気な交渉が、一括回収成功の鍵を握ります。
2026年改正民法を見据えた財産分与・財産隠し対策
離婚に関する法制度は時代の変化とともに見直されており、近年では財産分与の請求期間の延長や、財産隠しに対するペナルティの強化など、より公平な解決に向けた法整備が進んでいます。
経営者との離婚では、財産が複雑に入り組んでいるため、相手が意図的に隠した財産を後から発見することも少なくありません。 改正法や近年の実務運用における裁判所の姿勢としても、財産開示手続の実効性が高まっており、相手が財産目録の提出を拒んだり虚偽の申告をしたりした場合には、刑事罰や過料の対象となるなど、隠匿に対するペナルティが厳格化されています。
夕陽ヶ丘法律事務所では、こうした最新の法改正や実務運用を踏まえ、相手がどんなに巧みに資産を隠そうとも、徹底的な資産調査と法的手続きを組み合わせて、お客様が受け取るべき正当な権利を全力で守り抜きます。
まとめ:経営者との離婚は早期の弁護士介入が不可欠
相手が会社役員や経営者の場合、個人の給与所得者とは異なる複雑な資産構造を持っているため、ご自身だけで交渉を進めることは非常に困難です。 「適正な役員報酬の金額が分からない」「自社株の価値をごまかされている気がする」「慰謝料や財産分与を一括で確実に回収したい」とお悩みの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。
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