慰謝料・婚姻費用(生活費)

不倫した配偶者が「離婚に応じるなら慰謝料をまけろ」と言ってきた時の拒絶

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 不倫した配偶者が「離婚に応じるなら慰謝料をまけろ」と言ってきた時の拒絶
A: 結論として、この身勝手な要求は一切呑む必要はありません。不貞行為(不倫)による慰謝料請求権と、離婚請求権は法律上、完全に別の権利として扱われます。配偶者の条件を拒絶し、裁判(地方裁判所)へ移行して正当な不法行為責任を追及することで、裁判所の判決によって適正かつ高額な慰謝料を獲得することが十分に可能です。

不倫した側からの身勝手な条件交渉に屈してはいけない理由

配偶者の不倫が発覚し、いざ離婚の話し合いを進めようとした矢先に、「離婚に同意してやる代わりに、不倫の慰謝料はチャラにするか大幅に減額しろ」などと居直るケースは決して少なくありません。精神的な苦痛を受けた側にとって、このような言葉は二次被害とも言える暴言です。

法律の観点から見れば、不倫をした配偶者(有責配偶者)からのこのような要求は、自分に有利な条件でスピード解決を図ろうとする身勝手な論理にすぎません。ここで安易に要求を呑んでしまうと、本来受け取れるはずの正当な権利を放棄することになってしまいます。

夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした不当な減額要求に悩む方からのご相談が多く寄せられています。私たちは、ご相談者様がこれ以上理不尽な思いをされないよう、法律と証拠に基づいて毅然と対応するサポートを行っています。

離婚請求と慰謝料請求は「別の権利」である

有責配偶者がよく使う常套句に、「離婚してあげるのだから感謝しろ」というものがあります。しかし、法律実務において、離婚の可否と不倫の慰謝料請求は明確に切り離して考えられます。

  • 離婚原因と有責性:不倫を行った配偶者は法律上の「有責配偶者」に該当し、原則として自ら一方的に離婚を請求することは認められません。
  • 損害賠償請求権:不貞行為は民法上の不法行為(第709条)に該当し、被害を受けた配偶者は精神的苦痛に対する慰謝料を請求する独立した権利を持っています。

つまり、「離婚に応じる・応じない」という話と、「不倫の代償としていくら支払うべきか」という話はトレードオフの関係ではありません。「離婚する・しないに関わらず、不倫の慰謝料は別個に支払え」というのが法的な正解となります。相手のペースに乗せられて減額に応じる必要性は一切ありません。

不当な減額要求を毅然と拒絶するためのステップ

配偶者から理不尽な提案をされたときは、感情的に言い返すのではなく、冷静かつ法的な根拠を持って拒絶することが重要です。以下の手順に沿って対応を進めましょう。

感情的な口論を避け、書面や記録で証拠を残す

話し合いの場で直接交渉すると、相手の威圧的な態度に押されてしまいがちです。また、言った・言わないの水掛け論になる危険性もあります。 LINEやメール、録音データなどを活用し、相手が「慰謝料をまけなければ離婚しない」「条件を飲めば離婚してやる」と言っている発言をしっかりと記録に残しておきましょう。これらのやり取りは、のちの調停や裁判において、相手の不誠実な態度を示す証拠としても活用できます。

弁護士を代理人に立ててプレッシャーをかける

被害者ご本人だけで相手と交渉を続けることは、精神的にも大きな負担となります。弁護士が代理人に就くことで、相手に対して「これ以上の不当な要求は通用しない」という強い法的プレッシャーを与えることができます。 夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しており、じっくりとお話を伺った上で、代理人として相手との交渉窓口に立ちます。

裁判(地方裁判所)へ移行して適正高額慰謝料を獲得する

話し合い(協議離婚や離婚調停)の場において、相手が不当な減額主張を曲げない場合、最終的な解決手段として裁判所での訴訟手続きに移行することになります。

裁判における慰謝料算定の基準

裁判(地方裁判所)では、これまでの双方の主張や提出された証拠に基づき、裁判官が法的責任の有無と慰謝料の金額を判断します。不倫慰謝料の金額は、以下のような要素を総合的に考慮して決定されます。

  • 婚姻期間の長さや夫婦関係の破綻の度合い
  • 不貞行為の期間、頻度、およびその内容
  • 不倫発覚後の相手方の態度(反省しているか、開き直っているかなど)
  • 未成熟子の有無や、精神的苦痛の大きさ

相手が不誠実な態度を続け、反省の色が見られない場合や、身勝手な減額要求を繰り返しているという事情は、慰謝料の増額事由として考慮されるケースが多くあります。

判決による適正高額慰謝料の獲得

訴訟において客観的な不倫の証拠(探偵の調査報告書、ホテルに出入りする写真、肉体関係を推認させる通信履歴など)を適切に提出し、相手の不法行為を立証できれば、裁判所の判決によって適正かつ高額な慰謝料の支払いを命じることができます。 相手が「まけろ」と主張していたとしても、裁判所の判決という公的な強制力の前にはその主張は通用しなくなります。

2026年改正民法を踏まえた総合的な財産管理・離婚設計

なお、2026年に施行される改正民法(共同親権の導入や法定養育費の整備、財産分与請求権の期間伸長など)が議論される中、離婚に際しては慰謝料だけでなく、養育費や財産分与、年金分割など、あらゆる金銭的権利を総合的に見据えて交渉・請求を行う必要があります。

「慰謝料をまけろ」という相手の要求を突っぱねるだけでなく、財産分与(婚姻期間中に築いた資産の分け前)や、将来の子どものための養育費についても、法律の規定に基づき適正な権利を一切妥協せずに主張していくことが、ご相談者様のその後の生活を守る上で極めて重要です。

まとめ:一人で悩まず、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

不倫をした配偶者からの「慰謝料をまけ」という要求は、被害者の傷口に塩を塗るような不当なものです。これに屈する必要は一切ありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、豊富な離婚・慰謝料請求の実績を持つ弁護士が、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、法的な正義に基づいた最適な解決へと導きます。相手との交渉や裁判手続きにお悩みの方は、ぜひ当事務所の面談スペースまでお気軽にご相談ください。あなたの正当な権利を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

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