離婚に向けた話し合いや、別居を始めたばかりの時期に最も大きな問題となるのが、生活費の分担です。法律上の夫婦である以上、収入が多い側は少ない側に対して、自分と同等の生活を維持できるだけの生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。
この婚姻費用(通称「婚費」)の金額を公平に決めるために利用されているのが、最高裁判所の裁判官らが作成した婚姻費用算定表です。
しかし、いざ算定表を開いてみても、「自分の年収には何当てはまるのか」「自営業の場合はどう計算するのか」と迷う方が少なくありません。本記事では、給与所得者および自営業者における算定表の見方や、年収別相場の正確な読み解き方について、夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが詳しく解説します。
婚姻費用算定表の基本構造と見方のステップ
婚姻費用算定表は、裁判所の公式ホームページなどで一般に公開されています。夫婦双方の収入と子どもの人数・年齢の組み合わせによって、数多くのパターンが一覧化されています。
まずは、算定表を正しく読み解くための基本的なステップを確認していきましょう。
ステップ1:自分の立場(権利者・義務者)を確認する
算定表を見る前に、夫婦どちらが「権利者」でどちらが「義務者」かを明確にする必要があります。
- 権利者:収入が少なく、婚姻費用を受け取る側(一般的に子どもを監護・同居している親)
- 義務者:収入が多く、婚姻費用を支払う側(一般的に別居している、または収入の高い方の親)
算定表の縦軸には権利者の年収、横軸には義務者の年収が記載されています。
ステップ2:子どもの人数と年齢に応じた「表のタイプ」を選ぶ
婚姻費用算定表は、夫婦と子どもの構成によって表が複数に分かれています。子どもの人数(0人〜3人以上)および年齢(0歳〜14歳、15歳以上)の組み合わせに応じて、該当する表を選択します。
- 表1:夫婦のみ
- 表2〜4:子ども1人(年齢別)
- 表5〜8:子ども2人(年齢別)
- 表9〜12:子ども3人(年齢別)
例えば、中学生の子ども1人と小学生の子ども1人を抱えて別居した場合などは、子ども2人の表の中から該当する年齢区分の表を探すことになります。
給与所得者(会社員・公務員)の年収の当てはめ方
算定表の横軸・縦軸に当てはめる「年収」は、額面の金額そのままではなく、一定の計算を経て算出された「基礎収入」をベースにしています。もっとも、算定表そのものはその計算が組み込まれた状態で一覧化されているため、私たちは各人の「総収入(総支給額)」をベースに数値を当てはめていきます。
会社員や公務員などの給与所得者の場合、算定表に用いる年収の確認方法は以下の通りです。
源泉徴収票の「支払金額」を確認する
給与所得者が算定表を見る際、基準となるのは毎月の手取り額ではなく、年間を通じて会社から支払われた総額、すなわち源泉徴収票の「支払金額」(額面年収)です。
- 各種税金や社会保険料が控除される前の金額を使用します。
- 賞与(ボーナス)もこの「支払金額」に含まれているため、ボーナス月以外の月給ベースで計算しないよう注意してください。
- 副業などがある場合は、給与所得以外の所得も含めたトータルの金額で判断します。
自営業者(フリーランス・個人事業主)の年収の当てはめ方
給与所得者と比べ、トラブルになりやすいのが自営業者の婚姻費用算定です。自営業者の場合、売上からさまざまな経費を差し引いて確定申告を行っているため、表面上の「所得」が実際の経済力と一致しないことが多いためです。
確定申告書の「課税所得金額」をベースにする
自営業者の場合、算定表に当てはめる年収は、確定申告書の「課税所得金額」(総収入金額から必要経費を差し引いた金額)がベースとなります。
しかし、税法上の経費として認められているもの(減価償却費や青色申告特別控除など)の中には、実際の現金の支出を伴わないものや、生活費と混同しやすいものが含まれています。そのため、裁判実務では「実収入」の再計算が行われるのが一般的です。
- 減価償却費の足し戻し:建物や車両などの減価償却費は実際に現金が出ていく支出ではないため、所得に加算して再計算することがよくあります。
- 専従者給与の扱い:家族に支払っている給与(専従者給与)がある場合、実質的な世帯収入とみなして所得に足し戻して計算することがあります。
- 必要経費の精査:事業実態に見合わない過大な経費が計上されていると主張し、適正な実収入を立証する作業が必要になります。
自営業者の算定では、このように数字の裏付けや修正が必要になるため、相手が自営業である場合や自身が自営業である場合は、専門的な知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。
算定表の金額だけでは解決しない?個別事情の調整
婚姻費用算定表はあくまで標準的な基準を示したものであり、個別の事情によっては金額が修正(増減)されることがあります。
裁判所の手続きや当事者間の協議においても、以下のような事情がある場合は算定表の金額がそのまま適用されないケースがあります。
私立学校の学費や高額な医療費
子どもの数が多く、全員が私立の小・中・高校に通っている場合や、特別な医療費・療育費が継続して発生している場合、算定表の標準的な養育費の枠を超えているとして、義務者に対して上乗せの負担を求めることができる場合があります。
これらの特殊な費用については、夫婦間で事前に合意があったか、あるいは経済力に照らして妥当な支出であるかどうかが判断基準となります。
別居に至った責任(有責性)の考慮
婚姻費用は生活保持義務に基づくものであるため、原則として別居の原因を作った側(不倫などの有責配偶者)であっても、婚姻費用を請求する権利は失われません。ただし、実務上、極端に権利者側に非があるケースや、信義則に反するような状況では、金額の調整や期間の制限が考慮されることもあります。
婚姻費用を適正かつスムーズに受け取るためのポイント
算定表の見方を理解し、適正な金額の目安がついたら、実際に相手へ請求するためのステップに移ります。
内容証明郵便による正式な請求
婚姻費用は、口頭で「生活費をちょうだい」と言っただけでは、過去に遡って請求することが難しくなる場合があります。法律上、婚姻費用は「請求した時点(意思表示をした時点)」以降の分が発生すると考えられています。
そのため、請求の意思を明確に記録に残すために、内容証明郵便を利用して書面で請求を行うことが実務上の定石となっています。
話し合いがまとまらない場合は裁判所の調停へ
当事者間の話し合いで相手が支払いに応じない場合や、自営業の収入認定で意見が対立して平行線をたどる場合は、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(円満・離婚)」および「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることになります。
調停では、調停委員が間に入り、算定表をベースにしつつ双方の事情を聴き取りながら妥当な金額への着地点を探ります。調停でもまとまらない場合は「審判」という裁判所による決定手続に移行します。
まとめ:正確な算定とスムーズな解決は夕陽ヶ丘法律事務所へ
婚姻費用算定表の見方は一見するとシンプルなように思えますが、給与所得者の正確な総収入の把握や、自営業者の実収入の算定、さらに個別事情の主張など、法的な専門知識が求められる場面が数多く存在します。
「相手が年収を正直に開示してくれない」「算定表の金額を払ってもらえない」「自営業の夫の確定申告書の数字が信用できない」といったお悩みを抱えている方は、一人で悩まずにぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。
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