慰謝料・婚姻費用(生活費)

相手の「給与から天引きして直接振り込ませる」勤務先会社との調整

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手の「給与から天引きして直接振り込ませる」勤務先会社との調整
A: 養育費や婚姻費用の未払いを防ぐため、相手の給与から直接天引きして受け取るには、法的な強制執行手続き(債権差押命令)を経るか、相手との合意に基づく勤務先との直接払いの取り決めが必要です。裁判所の手続きを利用する場合、勤務先の総務部や給与担当者との書面による正確な調整が不可欠となります。夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した面談スペースにて、勤務先との交渉や法的手続きを円滑に進めるためのサポートを行っております。

婚姻費用や養育費の未払いを防ぐ「給与天引き」という解決策

離婚協議中における生活費(婚姻費用)や、離婚後の子供のための養育費は、毎月確実に入金されるべきものです。しかし、「取り決めたにもかかわらず、相手が数ヶ月で支払いを止めてしまった」「催促しても言い訳をして振り込んでくれない」というトラブルは後を絶ちません。

このような慢性的な未払いを根本から解決する有効な手段として、義務者の勤務先から直接給与を差し引き、受け取る方法があります。これを法律実務では給与差し押え(債権差押命令)や、当事者間の合意に基づく勤務先を交えた直接払いの取り決めと呼びます。

夕陽ヶ丘法律事務所には、毎月の支払いに頭を悩ませる方からのご相談が数多く寄せられています。今回は、相手の勤務先会社とどのように調整を行い、給与天引きを実現させるのか、法律上の仕組みと実務の流れを分かりやすく解説します。

給与から天引きして直接振り込ませるための2つのルート

相手の給与からお金を天引きして自分の口座に振り込ませるには、大きく分けて2つの法的なアプローチが存在します。それぞれの特徴を理解し、現在の状況に適した方法を選択することが重要です。

1. 裁判所の法的手続きを利用する「債権差押命令」

すでに離婚協議書を公正証書にしている場合や、調停・審判・判決などの債務名義があるにもかかわらず、相手が任意に支払わない場合に選択します。

  • 差し押さえの対象:相手が勤務している会社が支払う給料、賞与、退職金などが対象となります。
  • 差し押さえられる上限額:生活権を保障する観点から、原則として給与の手取り額(税金などを控除した額)の2分の1までが上限とされています(※ただし、養育費や婚姻費用に関しては、国の法改正や実務運用の見直しにより、特定の条件のもとでより手厚い回収が認められるケースもあります)。
  • 勤務先の義務:裁判所から「債権差押命令」が送達されると、勤務先の会社(第三債務者)は、差し押えられた金額を義務者に支払うことが禁止され、権利者であるあなたへ直接送金する義務が生じます。

2. 当事者の合意に基づき勤務先に協力してもらう方法

裁判所を介さず、離婚協議書や合意書の中で「毎月の給与から一定額を控除し、指定口座に振り込むこと」を約束し、会社側にもその旨を承諾してもらう形式です。

  • 任意の協力が必要:会社は原則として従業員の給与から天引きする義務を法律上直接負っているわけではないため、会社側の経理・総務部門がこのイレギュラーな処理に協力してくれるかどうかが鍵となります。
  • 実務上のハードル:多くの企業では、従業員間のプライバシー保護や事務負担の観点から、裁判所の命令がない限り任意の給与天引きには応じない方針をとっているのが実情です。そのため、弁護士を代理人として会社側と書面で交渉するケースが多く見られます。

勤務先の総務部・給与担当者との具体的な調整プロセス

裁判所の債権差押命令を利用する場合、書類が相手の会社に届いた後の実務的なやり取りが発生します。会社側にとっても、差し押えの処理は日常茶飯事ではないため、冷静かつ正確なコミュニケーションが求められます。

会社に書類が届いた後の動き

裁判所から勤務先に債権差押命令が送達されると、会社の総務部や法務担当者は対応に追われます。この時、権利者側(あるいは代理人弁護士)としては、以下の点を確認・調整することになります。

  • 陳述書の提出確認:会社側は、裁判所に対して「本当にその従業員が在職しているか」「毎月の給与額はいくらか」などを記載した「陳述書」を提出する義務があります。この期限内に正しく提出されるよう、実務上注視します。
  • 振込口座と手数料の確認:毎月給与から天引きされた金額を、どの金融機関のどの口座に振り込むのか、振込手数料はどちらが負担するのかなどを総務担当者と書面や電話で取り決めます。
  • 支給日と送金日のすり合わせ:会社の給与支給日(例:毎月25日)と、実際にあなたへ振り込まれる日(例:給与支給日から数日以内など)のスケジュールを明確にします。

会社とのやり取りにおける注意点

会社側から「このような手続きをされると本人の仕事に支障が出る」「会社として対応しにくい」といったプレッシャーを感じさせられる相談を受けることがありますが、債権差押命令は法的拘束力を持つ正当な手続きです。感情的にならず、淡々と法的な書類とスケジュールに沿って調整を進めることが肝心です。

2026年改正民法・最新の法実務を踏まえたアドバイス

近年、養育費や婚姻費用の確保をめぐる法制度は大きな転換期を迎えています。2026年の法環境や社会情勢を踏まえると、以下のような実務的な視点が欠かせません。

  • 法定養育費制度の浸透:離婚時に取り決めをしていない場合でも、一定の基準に基づいて請求できる「法定養育費」の考え方など、子供の権利を守るための法整備が進んでいます。
  • 財産分与の請求期間(5年)との関係:婚姻費用や養育費の未払い請求と並行して、離婚に伴う財産分与(請求期限は離婚から5年)の精算が必要になるケースも多く、トータルでの金銭解決を目指す必要があります。
  • プライバシーへの配慮:勤務先に知られることに対する相手の反発が予想される場合でも、未払いを放置するリスクと比較し、どのタイミングで法的手続きに踏み切るべきか、専門家の見極めが重要です。

給与天引きの調整を弁護士に依頼するメリット

相手の勤務先と直接連絡を取り、正確な事務処理を行わせることは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。「会社に連絡したら相手が逆上してきた」「総務担当者との話し方が分からない」といったお悩みを抱えている方は、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様のお話をじっくり伺うため、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意しております。相手との交渉から裁判所を通じた差押え手続き、勤務先との事務的な調整にいたるまで、専門的知見を持った弁護士が全面的にサポートいたします。

毎月の生活費や養育費の未払いに直面している方は、泣き寝入りする前に、一度当事務所の法律相談をご利用ください。確実な回収に向けた最適な道筋をご提案いたします。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

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