慰謝料・婚姻費用

経営者夫の隠し年収を暴き算定表の上限を超える毎月30万円の婚費獲得モデル

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 経営者の夫が役員報酬を低く設定して低い婚姻費用しか払わないと言っています。算定表の上限を超える高額な婚費をもらうにはどうすればいいですか?
A 【法的根拠と解決基準】夫が会社経営者の場合、確定申告上の所得や役員報酬は節税目的で意図的に低く抑えられているケースが多くあります。婚姻費用の算定にあたっては、形式的な所得ではなく、会社組織における内部留保や、社用車・家賃などの私的経費の経常的支出を合算した「実質的可処分所得」を算出して判断されます。
【弁護士による実務アプローチと獲得メリット】弁護士が会社の財務諸表や決算書、隠し資産の証拠を徹底的に分析・立証し、裁判所の裁量を引き出すことで、算定表の枠を超えた月額30万円などの高額な婚姻費用獲得が可能となります。泣き寝入りせず早期にご相談ください。

経営者夫との別居で直面する「低い婚姻費用」の罠

離婚協議や別居期間中に支払われる婚姻費用(生活費)は、夫婦の収入差をベースに算出されます。会社員同士であれば源泉徴収票で正確な収入が即座に判明しますが、配偶者が会社経営者や個人事業主である場合、状況は大きく異なります。

経営者は、法人税の節税対策や自らの裁量によって、役員報酬をあえて低く設定しているケースが少なくありません。そのため、表面上の確定申告書の所得額をそのままベースに算定表に当てはめると、本来受け取るべき金額よりもはるかに低い金額しか提示されないという深刻な問題が発生します。

このような状況で泣き寝入りせず、適正な水準の生活費を確保するためには、経営者特有の資金の動きを見抜き、「隠された真の年収」を法的に立証するアプローチが不可欠となります。

経営者の「隠し年収」を暴くための4つの着眼点

夫の確定申告上の所得が低く見せかけられている場合、弁護士は財務諸表や周辺証拠を活用して実質的な経済力をあぶり出します。実務上、特に重視されるポイントは以下の4点です。

  • 役員報酬以外の利益の留保:同族会社において、利益を個人に報酬として支払わず、会社内部に留保している場合、その内部留保の一部または全部は実質的な個人の経済力と評価される余地があります。
  • 同族会社を通じた私的経費の計上:高級車のリース料、自宅兼用の家賃や光熱費、家族の旅行費用などを会社の経費として処理しているケースです。これらは実質的な経済的利益(給与以外の報酬)とみなされ、本来の所得に加算されるべき性質を持ちます。
  • 減価償却費の加算調整:不動産管理会社などを経営している場合、実際のキャッシュアウトを伴わない巨額の減価償却費が計上されることで、帳簿上の所得が圧縮されているケースがあります。現金収支(キャッシュフロー)ベースでの再計算が必要です。
  • 過去の所得推移とライフスタイルの乖離:申告所得は低くとも、実際に居住している高級マンションの家賃、子供の私立学費、頻繁な海外旅行など、明らかに申告所得とバランスが取れない豊かな生活を送っている実態を客観的証拠で示します。

算定表の上限を超える「例外的な立証」の法理

裁判所の標準的な「養育費・婚姻費用算定表」には上限が設けられています。義務者の収入が一定額(給与所得者であれば2,000万円超、自営業者であれば1,500万円超など)を超える場合、それ以上の高額所得者については表の枠外扱いとなり、個別具体的な事情に応じた算定が必要となります。

経営者夫の真の年収がこの上限ラインを大きく超えている場合、単に算定表の頭打ち金額を請求するのではなく、「権利者が保持すべき標準的な生活水準」を具体的に主張・立証することが求められます。

最高裁判所の実務や近年の審判例においても、義務者に高額な収入や資産がある場合には、別居前の生活保持義務(自分と同程度の生活を保持させる義務)の観点から、算定表の金額を超える婚姻費用の支払いが認められるケースが増加しています。

毎月30万円の婚姻費用を獲得した解決モデルの全体像

当事務所が実際に手がけた事例をベースに、経営者夫から算定表の上限を超える毎月30万円の婚姻費用を獲得したモデルケースの流れを解説します。

1. 証拠の保全と財産開示の要求

別居時、あるいは別居直後の協議段階において、夫側は「会社が赤字寸前である」「自分の生活も苦しい」と主張して低額な生活費(月額5〜8万円程度)を提示してきました。これに対し、当事務所では直ちに弁護士会照会や、夫婦関係調整調停における「資産・収入に関する資料提出命令」を活用し、直近3期分の決算書、法人・個人の確定申告書、主要な預金口座の入出金履歴の開示を迫りました。

2. 決算書・私的経費の徹底分析

開示された決算書を精査したところ、表向きの役員報酬は年間600万円と低く抑えられていたものの、高級外車の車両代やガソリン代、同族会社名義でのゴルフ会員権の維持費などが経費処理されていることが判明しました。さらに、会社に多額の内部留保利益が蓄積されている実態が浮き彫りになりました。

3. 実質的可容所得の算定と主張

弁護士は、表面上の所得に、私的経費として処理されていた生活費相当額や、必要以上に圧縮されていた減価償却費の一部を合算。夫の実質的な可処分所得は年収換算で2,500万円以上に達すると算定し、これを基にした適正な婚姻費用額として「毎月30万円」を算出しました。

4. 調停から審判への移行と合意の形成

家庭裁判所の調停手続では、夫側は当初「算定表通りにしか支払えない」と頑なに拒否しましたが、こちらが提示した財務分析に基づく詳細な意見書や、別居前の贅沢な生活水準を証明する写真・クレジットカードの明細などの証拠の前に、裁判所からも夫側に対して合理的な上乗せの必要性が示唆されました。結果として、審判手続に移行する前に、請求通りの毎月30万円を継続して支払う旨の調停条項が成立しました。

経営者との離婚や婚姻費用でお悩みの方へ

配偶者が経営者である場合、相手は顧問税理士や専門知識を盾にして、自らの資産や真の収入を巧妙に隠そうとする傾向があります。一般的な交渉では太刀打ちできず、不当に低い金額で合意させられてしまう危険性が極めて高いといえます。

公的な相談窓口や弁護士会等では、経営者の財務構造や決算書の裏側を読み解くノウハウを持ち、数多くの複雑な財産分与・婚姻費用事案を解決に導いてまいりました。落ち着いた相談ブース、プライバシーに配慮した面談スペースをご用意しておりますので、相手が経営者で収入の全貌が見えないとお悩みの方は、ぜひ一度法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。