離婚手続き・調停・裁判

家庭裁判所へ申し立てる「離婚調停(夫婦関係調整調停)」の手続きと費用

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 家庭裁判所へ申し立てる「離婚調停(夫婦関係調整調停)」の手続きと費用
A: 離婚調停の申し立てには、主に収入印紙1,200円と相手方への連絡用郵便切手(数千円程度)が必要となります。手続きでは、管轄の家庭裁判所へ「夫婦関係調整調停申立書」や戸籍謄本などの必要書類を提出します。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、適正な財産分与や新法を見据えた親権・養育費の取り決めを見据え、申立段階からのサポートを行っております。

夫婦間で話し合いによる離婚がまとまらない場合、いきなり裁判を起こすことは原則としてできません。日本の法律では、まず家庭裁判所を利用した「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てる必要があります(調停前置主義)。

調停は裁判官と2人の調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら合意点を探る手続きです。この記事では、調停をスムーズかつ有利に進めるための申し立て手順や、具体的な必要費用、必要書類について詳しく解説します。

離婚調停とは?申し立ての基本構造

離婚調停の正式名称は「夫婦関係調整調停」と言います。夫婦の一方だけが離婚を望んでいる場合や、離婚には合意していても親権者、財産分与、慰謝料、養育費などの条件で意見が対立している場合に利用します。

相手と直接顔を合わせずに話し合える点が大きな特徴で、家庭裁判所の落ち着いた面談スペースにおいて、調停委員を介して交互に意見を伝えます。話し合いの場であるため、必ずしも決着を強制されるものではありませんが、合意に至れば調停調書が作成され、裁判の判決と同じ法的効力を持ちます。

離婚調停にかかる費用と内訳

調停の申し立て自体は、多額の費用がかかるわけではありません。主な実費は以下の通りです。

  • 収入印紙代: 1,200円(夫婦関係調整調停として)
  • 郵便切手代: 数千円程度(裁判所によって金額や内訳の指定が異なります。事前に管轄裁判所のウェブサイト等で確認が必要です)
  • 戸籍謄本取得費用: 1通450円程度(夫婦の戸籍謄本各1通。本籍地が遠方の場合は郵送費等もかかります)

上記は裁判所に支払う実費ですが、弁護士に代理人を依頼して申し立てる場合は、別途法律事務所の着手金や報酬金等が必要となります。専門家のサポートを受けることで、不備のない書類作成や法的根拠に基づいた主張が可能になります。

申し立てに必要な書類と書き方

離婚調停を申し立てるためには、以下の書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出します。原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が申し立て先となります。

  • 夫婦関係調整調停申立書(正本・副本各1通): 裁判所の窓口で入手できるほか、最高裁判所のホームページからもダウンロード可能です。
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書): 1通(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 年金分割に関する情報通知書: 年金分割の割合について話し合う場合に必要となります。
  • その他資料: 財産分与や養育費の算定に必要な源泉徴収票、通帳のコピーなど(裁判所の指示や事案に応じて追加提出します)

申立書記入時の重要なポイント

申立書には、婚姻生活の経緯や「申し立ての趣旨」(離婚を求めるのか、婚姻費用分担を求めるのかなど)、「申し立ての理由」を記載します。

特に「理由」の欄には、性格の不一致、モラルハラスメント、不貞行為、生活費の不払いなど、調停を申し立てるに至った客観的な事実を冷静に記載することが大切です。感情的な批判にとどまらず、事実関係を時系列で分かりやすく整理することで、調停委員が事案を正確に把握しやすくなります。

2026年改正民法を見据えた調停の注意点

近年、家族法制の見直しが進み、離婚やそれに伴う財産分与、親権に関するルールも変化しています。

例えば、改正民法における財産分与の請求期間の規律や、共同親権制度の導入をめぐる議論など、最新の法的動向を踏まえた主張が必要となるケースが増えています。特に財産分与や養育費は、一度調停で合意してしまうと、後から変更することが困難になる場合があります。

そのため、単に「離婚できればよい」とするのではなく、将来の生活基盤や子どもの養育環境を見据えた慎重な条件交渉が不可欠です。

調停を有利に進めるための弁護士活用法

離婚調停は当事者自身で申し立てることも可能ですが、以下のような不安や課題を抱える方は少なくありません。

  • 仕事が忙しく、平日昼間に何度も家庭裁判所へ出頭することが難しい
  • 相手が感情的になり、または全く話し合いに応じようとしない
  • 適正な財産分与額や養育費の金額がいくらになるか分からない
  • 調停委員に対して自身の正当性を論理的に説明できるか不安である

弁護士を代理人として選任することで、申し立て書類の作成から戸籍等の収集、調停期日への同行、法的根拠に基づく書面の提出までを一貫して任せることができます。相手方と直接連絡を取り合う必要もなくなるため、精神的な負担を大きく軽減することが可能です。

まとめ:まずは専門の弁護士へご相談を

家庭裁判所への離婚調停の申し立ては、新たな一歩を踏み出すための大切な手続きです。費用自体は印紙代など比較的安価ですが、準備する書類や主張の構成によって、その後の展開や結果が大きく左右されます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースをご用意し、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしております。離婚調停の手続きや費用、今後の見通しについて不安を感じられている方は、ぜひ当事務所の法律相談をご活用ください。

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