離婚手続き・調停・裁判

裁判にかかった「印紙代・切手代(訴訟費用)」を判決で相手へ負担させる

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 裁判にかかった「印紙代・切手代(訴訟費用)」を判決で相手へ負担させる
A: 離婚裁判で支払った収入印紙代や郵便切手代(予納郵券)などの訴訟費用は、原則として敗訴した側、または裁判所の裁量で定めた割合に応じて相手に負担させることが可能です。ただし、判決が出ただけでは自動的にお金が戻ってくるわけではなく、判決確定後に「訴訟費用額確定処分」という追加の法的手続きを家庭裁判所へ申し立てる必要があります。実務的な必要書類や費用の範囲について詳しく解説します。

離婚を求めて裁判を起こす際、裁判所に納める収入印紙代や、裁判所とのやり取りに使う郵便切手代(予納郵券)、さらには証人を尋問するための旅費など、さまざまな実費が発生します。これらは総称して「訴訟費用」と呼ばれます。

多くのご相談者様から、「裁判に勝ったら、これまでに支払った印紙代や切手代は相手に戻してもらえるのか」というご質問をいただきます。結論から申し上げますと、訴訟費用は相手に請求することが可能です。しかし、そのためには法律に基づいた正しい手順を踏む必要があります。

今回は、離婚裁判における訴訟費用の仕組みから、相手に負担させるための具体的な手続き、そして2026年現在の実務運用に至るまで、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

離婚裁判における「訴訟費用」の基本原則

裁判を提起する際、原告は裁判所にさまざまな実費を前払いします。これらはすべて「訴訟費用」の対象となりますが、どのようなものが含まれるのかを正しく把握しておくことが重要です。

訴訟費用に含まれる主なもの

訴訟費用として認められる代表的な実費には、以下のようなものがあります。

  • 収入印紙代:訴状を提出する際や、財産分与・慰謝料などの請求額に応じて必要となる手数料です。
  • 郵便切手代(予納郵券):裁判所が当事者へ書類を郵送するためにあらかじめ納付する費用です。
  • 登記事項証明書や戸籍謄本の取得費用:財産分与の対象となる不動産の登記簿謄本や、親権争いで必要な戸籍謄本などの証明書取得費用のうち、訴訟遂行上不可欠と認められたもの。
  • 証人旅費・日当:証人尋問を実施する際に、証人に支給する交通費や日当です。

なお、弁護士に支払う報酬(着手金や成功報酬)は、原則として法律上の「訴訟費用」には含まれません。そのため、弁護士費用は各当事者が自己負担するのが原則となります(近年の裁判例では、悪質なDVや不貞行為など特段の事情がある場合に限り、損害賠償の一部として弁護士費用相当額の請求が認められるケースもあります)。

「訴訟費用は〇分の一を被告の負担とする」の意味

離婚裁判が終結し、判決が下されると、主文の最後の方に必ず「訴訟費用は〇分の一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする」といった記載(訴訟費用の負担条項)がなされます。

たとえば、請求がすべて認められた(全面勝訴の)場合であれば、「訴訟費用は被告の負担とする」となります。一部だけ認められた(一部勝訴・一部敗訴の)場合や、和解で解決した場合は、双方の負担割合が裁判所の裁量や合意によって決定されます。

この負担条項こそが、相手に対して訴訟費用の還付を求めるための法的根拠となります。

判決が出ても自動的には戻らない!「訴訟費用額確定処分」の仕組み

離婚裁判で「相手に訴訟費用を負担させる」という判決をもらっても、相手が自主的に「印紙代を返します」と現金を振り込んでくれることは稀です。また、裁判所が自動的に相手から回収して渡してくれるわけでもありません。

相手から実際に訴訟費用を取り戻すためには、「訴訟費用額確定処分(そしょうひようがくかくていしょぶん)」という独立した法的手続きを行う必要があります。

訴訟費用額確定処分の流れ

訴訟費用額確定処分は、裁判で勝訴(または一部勝訴)した人が、実際にいくらの費用を負担したのかを裁判所に計算・確定してもらうための手続きです。

  1. 判決の確定を待つ:第一審の判決書が相手に送達された後、2週間以内に控訴がなされなければ判決が確定します(和解の場合は和解調書作成時点で確定と同様の効果が生じます)。
  2. 申立書の作成と提出:第一審を担当した家庭裁判所の書記官に対し、「訴訟費用額確定処分申立書」を提出します。この際、自分が実際に支払った印紙代や切手代の領収書や内訳書を添付します。
  3. 相手方への意見聴取:裁判所の書記官から相手方に対し、申立内容に対する意見や反論を求める通知が発送されます。
  4. 決定書の発付:書記官が正当な訴訟費用額を計算し、「訴訟費用額確定処分決定」を出します。この決定書には、相手が支払うべき具体的な金額が明記されます。

この決定書が相手に送達され、さらに確定すると、これを「債務名義」として、相手の給与や預貯金に対する強制執行(差押え)の申し立てを行うことも可能になります。

実務上知っておくべき注意点と2026年改正民法を踏まえたアドバイス

訴訟費用の請求に関して、実務上トラブルになりやすいポイントや、近年の法改正に伴う注意点を解説します。

領収書や明細の保管が不可欠

訴訟費用額確定処分を申し立てる際には、実際にいくら支払ったかを証明しなければなりません。裁判所で受け取った領収書や、予納郵券の残額証明などを紛失してしまうと、費用として認められないリスクが生じます。

離婚裁判を検討、あるいは係属中の方は、裁判所に支払ったすべての費用に関する領収書や控えをファイル等に必ず保管しておくようにしてください。

請求できる期間(時効)に注意

訴訟費用を請求する権利(償還請求権)にも消滅時効が存在します。判決や和解によって権利が確定した時から5年が経過すると時効により消滅してしまうため、判決確定後は速やかに手続きを進めることが肝心です。

2026年改正民法・現代の離婚実務との関係性

近年、共同親権の導入や養育費の法定化、財産分与の請求期間の変更など、家族法制の大幅な見直しが進んでいます。これに伴い、離婚関連の裁判や調停の複雑化が指摘されています。

複雑な財産分与や慰謝料請求、親権の帰趨を巡る争いでは、裁判の長期化や証拠書類の増大に伴い、印紙代や切手代、各種証明書の取得費用がかさむ傾向にあります。裁判の最終段階において、正しく訴訟費用を回収するための法的ルートを確保しておくことは、経済的負担を軽減する上で非常に重要です。

訴訟費用の請求や離婚裁判の不安は弁護士にご相談ください

離婚裁判は、精神的な負担が大きいだけでなく、財産分与、慰謝料、親権、そして今回解説した訴訟費用や弁護士費用の負担問題など、多岐にわたる金銭的・法的判断が絡み合います。

「相手に裁判費用をきっちり請求したい」「自分のケースではどれくらいの費用が戻ってくるのか知りたい」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。

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