離婚手続き・調停・裁判

離婚調停の場での「暴言・威圧行為」に対する家庭裁判所の警備対策

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚調停の場での「暴言・威圧行為」に対する家庭裁判所の警備対策
A: 家庭裁判所では、当事者間の安全を確保するため、裁判所職員や警備員による厳重な警戒体制が敷かれています。暴言や威圧行為が予想される場合は、事前に申し出ることで「時間差出頭」や「別出入口の利用」、さらには待合室の完全分離といった措置が可能です。夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者の心身の安全を最優先に守るため、申立て段階から裁判所と綿密な調整を行い、安心して調停に臨める環境を構築します。

離婚調停は、夫婦双方が話し合いを通じて婚姻関係の解消やそれに付随する条件を決めるための法的な手続きです。しかし、相手方に対する恐怖心や、過去のモラハラ・DV(ドメスティック・バイオレンス)のトラウマから、「調停の場でまた暴言を吐かれるのではないか」「待ち合い室や裁判所の敷地内で待ち伏せされるのではないか」と、大きな不安を抱えている方が少なくありません。

家庭裁判所は、単なる話し合いの場ではなく、厳格な司法手続きを行う場所です。そのため、当事者の安全を守るためのさまざまな警備対策や配慮が用意されています。本記事では、離婚調停の場で想定される暴言や威圧行為に対する家庭裁判所の具体的な警備対策と、代理人弁護士による万全のサポート体制について詳しく解説します。

離婚調停における安全確保の基本方針

家庭裁判所における調停手続きは、原則として当事者が顔を合わせない「交互面談方式」で行われます。これは、感情的な衝突を防ぎ、冷静な話し合いを促進するためのシステムですが、物理的な安全を完全に担保するものではありません。

相手方の性格やこれまでの経緯から、調停の前後や廊下、敷地内において暴言を吐かれる危険性がある場合、裁判所は申し出に応じて厳重な安全確保措置を講じる義務と責任を負っています。したがって、不安を一人で抱え込まず、事前に適切な措置を要請することが極めて重要となります。

家庭裁判所が講じる具体的な警備・安全対策

相手方からの威圧行為や暴力、暴言から身を守るため、家庭裁判所では以下のような具体的な対策を実施しています。これらは事前の申立てや、当日の状況報告によって適用されます。

  • 時間差出頭の要請:相手方と自分の調停開始時刻や終了時刻を意図的にずらし、裁判所の構内や周辺で顔を合わせる確率をゼロに近づけます。
  • 別出入口の利用案内:正面玄関とは異なる職員用の出入口や裏口からの入退庁を許可し、待ち伏せやつきまといを防ぎます。
  • 待合室の完全分離:通常は複数ある待合室の配置を配慮し、相手方から視界に入らない離れた部屋、または個別の別室を確保します。
  • 構内警備員の配置・巡回:庁舎内やロビー周辺に警備員を増員・常駐させ、不審な動きや威圧的な態度に対して直ちに介入できる体制を整えます。

これらの対策をスムーズに実行するためには、調停の期日前から裁判所(調停委員会および書記官)に対して、危険性を裏付ける事情を正確に伝える必要があります。

弁護士が介入することで実現する徹底した防御体制

当事者本人が直接裁判所に「怖いので警備をしてください」と訴えても、どの程度深刻に受け止めてもらえるか不安が残る場合があります。そこで心強い味方となるのが、離婚問題に精通した代理人弁護士の存在です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者の心身の安全を第一に考え、以下のような実務的なサポートを徹底しています。

  • 上申書・事情説明書の迅速な提出:相手方の過去の言動や暴力の履歴を客観的な証拠とともにまとめ、裁判所に対して厳重な警戒と安全配慮を文書で強く要請します。
  • 代理人による期日への完全同伴:調停の期日には必ず弁護士が同伴し、待合室から調停室への移動に至るまで常にそばに寄り添うことで、相手方からの直接的な接触を完全にブロックします。
  • オンライン調停(IT調停)の活用交渉:事案や裁判所の運用によっては、自宅や事務所からオンラインで調停に参加する手法(IT調停)を交渉し、物理的に裁判所へ出向くリスクそのものを回避します。

2026年現在、司法アクセスのデジタル化や安全配慮義務の意識向上に伴い、裁判所もハラスメント行為に対しては従来以上に厳格に対処する傾向にあります。

調停から裁判(訴訟)へ移行した場合の対策

万が一、調停での話し合いが不調に終わり、離婚裁判へと移行した場合も、安全対策への配慮は引き継がれます。法廷という公開の場であっても、裁判長に対する事前の上申や、傍聴人席の制限、入退庁時の警備員の同行要請など、法的な秩序を維持しながら身の安全を守る手続きが可能です。

また、近年の法改正や実務の動向を踏まえ、財産分与の請求権期間の伸長(5年への変更)や、新法による共同親権制度の導入など、離婚に伴う法的な争点が複雑化するなかで、精神的なプレッシャーを軽減しながら交渉を継続することは、正当な権利を守るために不可欠です。

まとめ:一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください

離婚調停における相手方の暴言や威圧行為は、決して我慢しなければならないものではありません。家庭裁判所には十分な警備対策や配慮を行う仕組みが備わっており、適切な手順を踏むことで安全を確保しながら手続きを進めることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、依頼者様が安心してご相談いただける環境を整えています。相手方と顔を合わせるのが精神的に辛い、安全に離婚手続きを進めたいとお考えの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの権利と安全を全力でお守りいたします。

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