離婚手続き・調停・裁判

当事者の合意・調停が必要な「合意分割(ごういぶんかつ)」の手続き

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 当事者の合意・調停が必要な「合意分割(ごういぶんかつ)」の手続き
A: 合意分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦間で分割するための手続きです。妻が専業主婦等の場合の「3号分割」とは異なり、共働き夫婦等では分割割合を当事者双方が合意しなければなりません。話がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることができます。当事務所では、適正な割合の交渉から調停手続きまで、専門知識を持つ弁護士が全面的にサポートいたします。

離婚を検討する際、見落としがちであるが非常に重要な要素となるのが「年金分割」です。特に共働き夫婦や、婚姻期間中に双方とも厚生年金に加入していたケースでは、「合意分割(ごういぶんかつ)」という手続きが必要になります。

しかし、分割の割合について夫婦間で意見が対立し、スムーズにいかないケースも少なくありません。本記事では、合意分割の基本的な仕組みから、割合がまとまらない場合の家庭裁判所における調停手続きまで、弁護士の視点から実務に沿って詳しく解説します。

1. 年金分割制度の全体像と「合意分割」の位置づけ

日本の公的年金制度において、離婚時の年金分割には大きく分けて2つの種類が存在します。一つは専業主婦(夫)などを対象とした「3号分割」、そしてもう一つが今回焦点を当てる「合意分割」です。

合意分割の対象となるケース

合意分割は、主に以下のような夫婦の離婚の際に利用されます。

  • 夫婦双方が厚生年金や共済年金に加入していた共働き夫婦
  • 婚姻期間中に夫と妻の双方がそれぞれ保険料を納めていた期間があるケース
  • 過去に妻が専業主婦であった期間だけでなく、双方に厚生年金記録がある期間を含むケース

合意分割を行うことで、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を、当事者間の合意または裁判手続によって分割し、将来受け取る老齢年金の額を増やすことが可能になります。

2. 合意分割を進めるためのステップ

合意分割を行うためには、いくつかの段階を踏む必要があります。単に「離婚届を出せば自動的に分割される」わけではないため注意が必要です。

ステップ1:年金分割のための情報提供請求

まずは、日本年金機構に対して「情報提供請求書」を提出し、「年金分割用情報通知書」を取り寄せます。この通知書には、分割の対象となる期間や、分割できる最大の割合(通常は最大50%ずつ)などが記載されています。この資料を基に、具体的にどの程度の割合で分割するかを話し合います。

ステップ2:分割割合についての合意と公正証書の作成

情報通知書を確認したら、夫婦間で分割割合(通常は50%ずつとすることが多いですが、事情により異なる合意をすることも可能です)について話し合います。 合意が成立した場合は、当事者双方が署名・押印した「合意書」を作成します。のちのトラブルを防ぐため、公証役場を利用して公正証書にしておくか、弁護士の関与のもとで合意内容を明確な書面として残しておくことが強く推奨されます。

ステップ3:年金事務所への請求手続き

離婚が成立し、合意書が整ったら、離婚の日の翌日から起算して原則として2年以内に、管轄の年金事務所へ二人で(または必要書類を揃えて単独で)標準報酬改定の請求を行います。この期限を過ぎてしまうと、原則として合意分割ができなくなりますので注意してください。

3. 割合がまとまらない場合は家庭裁判所の調停へ

夫婦間の話し合いにおいて、「相手が分割に応じない」「50%ずつの分割に納得しない」「お互いの貢献度に主張の食い違いがある」といった理由で、合意がまとまらないケースは多々あります。このような場合に利用するのが、家庭裁判所における「夫婦関係調整調停(離婚調停)」、あるいは年金分割に関する処分を求める「審判申立て」です。

家裁調停・審判の手続きと弁護士の役割

当事者間の話し合いが決裂した場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停では、間に調停委員(裁判所の選任する中立な立場の民間有識者)が入り、双方の主張を聞きながら合意形成に向けた話し合いを進めます。

  • 調停での解決: 裁判所の関与のもとで合意が成立すれば、「調停調書」が作成されます。この調停調書は、合意書や公正証書と同様に、年金事務所への単独請求の根拠資料として使用できます。
  • 審判への移行: 調停でもどうしても合意に至らない場合、事件は自動的に審判手続に移行するか、改めて審判の申し立てを行います。審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、公平な分割割合(通常は2分の1ずつ)を決定します。

法律上、裁判所が割合を定める場合には、原則として「2分の1ずつ」とされることがほとんどですが、婚姻期間中の特殊な事情(特殊な財産形成や一方的な浪費など)がある場合は、その主張と立証が必要になります。

4. 2026年改正民法を踏まえた財産分与と年金分割の留意点

近年、離婚法制を巡る法改正(2026年施行の改正民法を含む)の議論が進むなかで、金銭的な財産分与や扶養的財産分与、そして年金分割の重要性はますます高まっています。

特に、財産分与の請求期間が原則として「離婚から5年間」に延長されるなどの法改正の流れもあり、離婚時にすべての経済的清算を適正に行うことが重要視されています。年金分割は、目に見える貯動産だけでなく、将来の生活基盤を支える極めて重要な権利です。

「相手が話し合いに応じてくれない」「どれくらいの割合を主張すべきか分からない」「自分で手続きを進める精神的余裕がない」といったお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに法律の専門家である弁護士にご相談ください。

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