2026年改正民法・共同親権

共同親権のメリット(両親の愛の継続・養育費不払い抑止)の正当評価

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 共同親権のメリット(両親の愛の継続・養育費不払い抑止)の正当評価
A: 2026年の改正民法施行により選択可能となった「共同親権」には、離婚後も両親双方が子どもの養育に関与し続けることで愛情を途切れさせず、自己肯定感を高めるという大きなメリットがあります。また、養育費の取り決めや支払いに対する当事者の意識が向上し、結果として深刻な社会問題である養育費の不払い抑止につながる点が正当に評価されています。夕陽ヶ丘法律事務所では、ご家族の状況に応じた最適な親子関係の構築をサポートいたします。

2026年改正民法で導入された「共同親権」の全体像

2026年の民法改正により、我が国の家族法制は大きな転換点を迎えました。これまで原則として離婚後はどちらか一方のみを親権者とする「単独親権」が採られていましたが、一定の要件のもとで父母が共同して親権を行使する共同親権が法制化されました。

この法改正は、時代の変化や諸外国の法制度との調和、そして何よりも「子どもの利益の確保」を最優先に考えて議論されてきた結果です。離婚という選択を迫られた夫婦であっても、子どもにとっては変わらず「父親」と「母親」の双方が必要な存在であるという前提に立ち、法律上の制度としてその絆を支える仕組みが整えられました。

夕陽ヶ丘法律事務所には、改正法施行以降、「自分たちの場合、共同親権を選ぶべきなのか」「従来の単独親権と何がどう違うのか」といったご相談が連日寄せられています。制度の全体像を正しく理解し、ご自身のお子様にとって最善の選択肢を見極めることが非常に重要です。

子どもの健やかな成長を支える「両親の愛の継続」

共同親権がもたらす最大のメリットの一つが、離婚後も両親双方が子どもの養育に責任を持ち、関わり続けることができるという点、すなわち「両親の愛の継続」の保障です。

単独親権制度が抱えていた課題

従来の単独親権制度のもとでは、離婚時に親権者とならなかった方の親(非監護親)は、法的責任の多くを失う形となっていました。もちろん面会交流の取り決めは行われるものの、学校の進路選択や医療行為の同意など、子どもの人生における重要な決定プロセスから非監護親が完全に排除されてしまうケースが少なくありませんでした。

これにより、子ども側としても「自分は片方の親から見捨てられてしまったのではないか」「もう一方の親を好きだと言ってはいけないのではないか」といった心理的プレッシャーや自己肯定感の低下を招くリスクが指摘されていました。

共同親権がもたらす心理的安全基地

共同親権のもとでは、離婚後も父母双方が親権者として子どもの成長を見守ります。日常の細かな監護は同居する親が主に行うものの、進学、医療、転居といった重大な事項については原則として父母が共同で協議して決定します。

この仕組みにより、子どもは「自分は両親から変わらず愛され、大切に守られている」という深い安心感(心理的安全基地)を得ることができます。両親が離婚したという事実を受け入れつつも、親子の絆が途切れないことは、子どもの健全な人格形成や精神的安定にとって計り知れないプラスの価値を持ちます。

養育費不払い問題の深刻さと共同親権による抑止効果

もう一つの大きなメリットとして見逃せないのが、養育費の不払い問題に対する強い抑止効果です。日本における母子家庭・父子家庭における養育費の受給率は長年低い水準に留まっており、子どもの貧困や監護親の過重な経済的・精神的負担が社会問題化していました。

当事者意識の向上と経済的安定

共同親権の導入は、養育費の支払いと親権の行使(あるいは子どもの養育への関与)を切り離せないものとして意識させる効果を持っています。

  • 離婚後も親としての法的責任と権利が継続する
  • 子どもの意思決定プロセスに参画することで、養育費が「他人への仕送り」ではなく「自分自身の子どもの生活費」であるという実感が強まる
  • 法定養育費制度や強制執行手続の簡素化といった他の法改正との相乗効果

これらの要因が複合的に働くことで、養育費の取り決め率および継続的な支払い率の向上が期待されています。経済的な安定が確保されることは、結果として子どもの教育機会の均等や生活環境の維持に直結するため、共同親権の持つ経済的側面でのメリットは非常に大きいといえます。

共同親権における実務上の注意点と法的リスクの管理

共同親権には多くのメリットがある一方で、すべての離婚案件において万能な解決策となるわけではありません。実務上は、個々の家庭環境に応じた慎重な判断が求められます。

意見対立時のリスクと「単独行使」の例外

共同親権を選択した場合、子どもの進学先や医療方針などで父母の意見が対立した際に、協議が難航するリスクがあります。例えば、子どもの急病時における緊急の手術など、一刻を争う場面で両親の同意が得られない事態が生じては子どもの利益を損なってしまいます。

そのため、2026年改正民法では、子どもの利益のため急迫の事情がある場合や、日常の軽微な監護事項については、単独での親権行使が認められる例外規定が設けられています。しかし、どのような場面が「急迫の事情」に該当するのかは個別の解釈が必要となるため、あらかじめ離婚協議の段階で詳細な取り決め(養育計画の策定)を行っておくことが実務上不可欠です。

DV・モラハラ事案における厳格な判断

配偶者からのドメスティック・バイオレンス(DV)やモラハラ、あるいは深刻な児童虐待の恐れがある事案においては、共同親権を強制することは子どもの安全を脅かすことになりかねません。裁判所においても、こうした事情が認められる場合には、共同親権の指定を認めず、従来通りの単独親権とする判断を下す運用がなされています。

自らのケースが共同親権になじむのか、あるいは単独親権を主張すべきなのかは、法律の専門家である弁護士の助言を受けながら慎重に見極める必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所からのメッセージ:お子様とご自身の未来のために

共同親権制度の導入は、離婚を経験するご家族にとって新しい選択肢を提供する素晴らしい制度である一方、当事者間のコミュニケーション能力や冷静な話し合いがこれまで以上に求められる制度でもあります。

「元配偶者と話し合うこと自体が精神的に大きな負担である」「どのような条件で親権や養育費を取り決めるべきか分からない」とお悩みの方は、一人で抱え込まずに私たち専門家にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、ご相談者様のお話をじっくりとお聴きしております。2026年改正民法に関する最新の法知識と豊富な実務経験を活かし、あなたとお子様の健やかな未来を守るための最適な解決策をご提案いたします。まずは一度、当事務所の初回相談をご利用ください。

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