2026年改正民法・共同親権

2026年新設「収入情報の開示命令」:相手の隠し年収・勤務先を国が開示

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 2026年新設「収入情報の開示命令」:相手の隠し年収・勤務先を国が開示
A: 離婚後に相手が年収や勤務先を隠し、適正な養育費が支払われないトラブルは後を絶ちません。2026年改正民法に新設された「収入情報の開示命令」により、裁判所が税務署や市区町村などの公的機関から直接所得情報を取得できるようになりました。これにより、財産隠しを見抜き、正当な養育費を確保しやすくなります。夕陽ヶ丘法律事務所では、新法の手続きを迅速に活用し、皆様の生活を守るサポートを行っています。

離婚調停や養育費の取り決めにおいて、もっとも多いトラブルの一つが「相手が本当の収入や勤務先を教えてくれない、あるいは隠している」というケースです。源泉徴収票を出さない、非正規だと偽る、あるいは連絡先を絶って行方を晦ますなど、支払義務を逃れようとする相手に頭を悩ませてきた方は少なくありません。

しかし、2026年の民法改正により、こうした財産隠しに対して強力な法的武器となる「収入情報の開示命令」が新設されました。本記事では、この新制度がどのような仕組みであり、どのように活用できるのかを弁護士の視点から詳しく解説します。

これまでの養育費請求における「収入隠し」の限界

従来、離婚時の養育費算定や、離婚後の養育費増減請求においては、義務者(支払う側)の収入を証明することが権利者(受け取る側)の大きな負担となっていました。

  • 相手が源泉徴収票や確定申告書を自主的に提出しない
  • 自営業やフリーランスで、実際の売上や所得を意図的に過少申告している
  • 転職して勤務先を教えてくれないため、給与差し押さえのための情報すら得られない

このような場合、裁判所を通じて「調査嘱託」という手続きを利用する道もありましたが、相手の正確な勤務先や口座の目星がついている必要があり、情報収集のハードルが非常に高いという実務上の課題がありました。「相手が隠し通せば、泣き寝入りするしかない」という理不尽な状況が長年放置されてきたのです。

2026年改正民法で誕生した「収入情報の開示命令」とは

こうした状況を根本から打破するために導入されたのが、2026年施行の改正民法における「収入情報の開示命令」制度です。

この制度は、養育費や婚姻費用などの扶養的財産の請求を行うにあたり、義務者の収入に関する情報を公的機関から強制的に明らかにさせるための法的手続きです。

公的機関から直接、正確な所得情報を取得

収入情報の開示命令が発令されると、裁判所を通じて、税務署や市区町村などの官公署、さらには日本年金機構や金融機関などに対し、相手の所得や勤務先に関する情報の開示を命じることができます。

これにより、相手が意図的に書類を出さなかったり嘘の申告をしたりしても、国や自治体が保有する正確な所得データ(課税証明書や住民税の特別徴収義務者情報など)が公的に暴かれることになります。「隠し得を許さない」強力な法的仕組みが整ったと言えます。

開示命令を活用するための要件と手続きの流れ

新設された便利な制度ですが、いつでも誰でも無制限に利用できるわけではありません。適正な法的手続きを踏む必要があります。

1. 申し立ての前提条件

  • 離婚調停、裁判、あるいは養育費請求に関する審判や人身保護・財産分与などの法的係属があること
  • 適正な養育費算定のために義務者の収入情報を把握する必要性が客観的に認められること

2. 弁護士を通じた迅速な申し立て

個人で裁判所に対して情報の開示を求める手続きを行うのは、専門的な知識と書類作成が必要となり、多大な労力がかかります。また、相手のプライバシー権への配慮から、裁判所が命令を出すための要件審査は厳格に行われます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様に代わって必要書類の精査、裁判所へのスピーディーな申し立て、そして取得した開示情報に基づいた適正な養育費額の算定まで、一貫して代理人としてサポートいたします。

収入情報の開示命令がもたらす実務上の大きなメリット

この制度の施行により、離婚実務は大きく変わります。特に以下のようなケースで絶大な効果を発揮します。

  • 行方不明や勤務先非公開の対策:転職を繰り返して勤務先を隠す相手であっても、住民税の特別徴収情報などから現在の勤務先を特定しやすくなります。
  • 自営業者の所得隠しの防止:表面上の申告所得が不自然に低い場合でも、公的な課税情報を基に実態に即した養育費を請求する根拠が得られます。
  • 養育費の未払い抑止:「隠してもどうせバレる」という意識が浸透することで、調停段階での自主的な適正支払いや、その後の不払い防止につながることが期待されます。

相手が隠しを続けているなら、今すぐ専門家にご相談ください

2026年改正民法による「収入情報の開示命令」は、養育費や婚姻費用を受け取る側にとって、長年の悩みを解消する画期的な制度です。しかし、法律の条文があるだけでは、自動的に相手の収入が判明するわけではありません。適切な申し立てと、それを裏付ける主張が不可欠です。

相手が収入や勤務先を教えてくれない、適正な額の養育費がもらえるか不安という方は、諦めずに当事務所へご相談ください。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、経験豊富な弁護士があなたのお話を丁寧にお伺いし、新法を最大限に活用した最適な解決策をご提案いたします。

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