2026年改正民法・共同親権

相手が「無職・生活保護」と言って法定養育費を逃れようとした時の対抗

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「無職・生活保護」と言って法定養育費を逃れようとした時の対抗
A: 相手が無職や生活保護受給を理由に養育費の支払いを拒んでも、直ちに諦める必要はありません。裁判実務では、働く能力があるにもかかわらず意図的に働いていない場合、過去の収入や平均賃金を基にした「潜在的稼働能力」を収入とみなして養育費の算定を行うことができます。夕陽ヶ丘法律事務所では、客観的な証拠に基づく立証をサポートし、お子様の生活を守るための法的な強制手段を尽くします。

離婚時に大きな問題となるのが、子供の成長に不可欠な養育費の確保です。しかし、離婚の話し合いや調停の場において、相手が「現在無職だから収入がない」「生活保護を受けているから払うお金がない」と主張し、支払いを免れようとするケースは後を絶ちません。

このような状況に直面すると、多くの方が「本当に一円ももらえないのだろうか」と途方に暮れてしまいます。しかし、法律上、親には子供を扶養する義務(生活保持義務)があり、単に「収入がない」という言葉だけで支払いを免れることはできません。

本記事では、相手が無職や生活保護を盾に養育費を逃れようとした際、どのような法的主張や対抗策をとるべきか、実務的なアプローチを詳しく解説します。

「無職=養育費ゼロ」とはならない法律の原則

親が負う子供に対する扶養義務は、自分の生活を維持するのと同程度の生活を子供にも保障しなければならないという非常に重い義務です。これを「生活保持義務」と呼び、自己の生活費よりも優先して果たすべきものとされています。

したがって、たとえ相手が現在無職であっても、「収入がゼロだから養育費もゼロ」という論理が常にまかり通るわけではありません。裁判所は、相手のこれまでの経歴、年齢、健康状態、保有資格、そして労働意欲などを総合的に考慮し、「本来得られるはずの収入(潜在的稼働能力)」を推計して養育費を算定することがあります。

「潜在적稼働能力」を立証するためのポイント

相手が意図的に仕事を探さず、働ける状態であるにもかかわらず無職を装っている場合、弁護士を通じて「潜在的稼働能力」を立証していくことになります。主な立証手法は以下の通りです。

  • 健康状態の確認:病気や怪我で本当に働けない特段の事情がない限り、労働能力があるとみなされます。
  • 過去の収入実績:直近まで正社員として一定の給与を得ていた場合、その収入水準がベースとなります。
  • 保有資格や学歴:専門資格や一定のスキルがある場合、その市場価値に見合った収入が見込めるとして計算されます。
  • 求職活動の有無:ハローワークでの求職活動を行っていないなど、就労意欲の欠如を示す事情を指摘します。

裁判所に対してこれらの事情を客観的な証拠とともに示すことで、相手の主張する「無職」を覆し、適正な額の養育費の支払いを命じる審判や判決を引き出すことが可能です。

本当に生活保護を受給している場合の法的判断と影響

相手が実際に生活保護を受給している場合、状況はやや複雑になります。生活保護費は国や自治体から最低限度の生活を維持するために支給されているものであるため、その保護費の中から養育費をねん出することは事実上困難です。

しかし、ここでも重要なポイントがあります。それは、「本当に生活保護を受給するに至った原因」「将来の就労可能性」です。

不正受給や意図的な就労拒否の疑い

もし相手が、養育費の支払いを逃れるためだけに故意に退職し、生活保護を受給し始めたようなケースでは、裁判所や福祉事務所も厳しく見ることがあります。このような場合、労働能力があるとして生活保護の受給資格が問われるだけでなく、養育費の算定においても潜在的稼働能力に基づいた支払義務が認定される余地が残ります。

受給中の支払いが難しい場合の対応

現在まさに生活保護を受給しており、資力が皆無である期間中は、強制執行等を行っても現実的に回収することが困難な場合があります。しかし、離婚は長期的な問題です。相手の健康状態が回復して再就職した際や、将来的に収入を得るようになった段階を見据えて、あらかじめ公正証書や調停調書などの債務名義を作成しておくことが極めて重要です。

2026年改正民法を見据えた養育費確保の重要性

近年、離婚後の養育費不払い問題は社会的な大きな課題となっており、法制度の整備が進められています。2026年に施行される改正民法や関連法制においても、子の利益を最優先に考えた共同親権の導入や、養育費の確実な履行に向けた議論がなされています。

法改正の動向を踏まえると、離婚時に適切な取り決めを行わなかったり、相手の「払えない」という言葉を鵜呑みにして泣き寝入りしたりすることは、将来にわたって大きな不利益を被る原因となります。

特に、財産分与や養育費の請求権には消滅時効のルール(原則として権利行使できる時から5年など、法改正による影響も含む)や、過去の分の請求に関する法的解釈が存在するため、専門的な知識を持たずに交渉を進めるのは危険です。

相手が支払いを拒む場合の具体的なステップ

相手が無職や生活保護を理由に支払いを拒むとき、個人間で話し合っても平行線をたどるか、感情的な対立に発展するだけです。弁護士が介入することで、以下のステップに沿って冷静かつ実効性のある解決を目指します。

  1. 財産状況および就労能力の調査・特定:相手の預貯金、過去の源泉徴収票、健康状態、就労可能性に関する資料を収集します。
  2. 裁判所の手続を利用した交渉(調停・審判):話合いがつかない場合、家庭裁判所の調停や審判を申し立て、客観的な基準に基づいた養育費の算定を求めます。
  3. 強制執行を見据えた保全・執行準備:相手に給与所得や預貯金、あるいは他の資産が見つかった場合に即座に差し押さえられるよう、法的な裏付け(債務名義)を確実に取得します。

まとめ:相手の言い分に惑わされず、まずは弁護士にご相談を

相手が「無職」「生活保護」と口にすると、それだけで支払いを請求する権利がないように感じてしまうかもしれません。しかし、法律は正当な理由なく扶養義務を放棄することを許しません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様が抱える不安や疑問に対し、落ち着いた面談スペースでじっくりとお話を伺い、相手の隠れた資産や潜在的稼働能力を法的に見極めた最適な解決プランをご提案いたします。

一人で悩みを抱え込まず、まずは当事務所の法律相談をご活用ください。お子様の未来と生活を守るため、私たちが全力でサポートいたします。

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